2020年6月、ある日突然「雇用保険の追加給付に関するお知らせとお願い」という封書が届きました。 詐欺かと思って調べてみましたが、どうやら一定の期間に雇用保険の受給があった方を対象に調査を行っている正式なものらしく、ひとまず返信をすることにしました。 たしかに以前雇用保険を受給していたことがあるので内容は間違いなさそうです。 内容や経過などをレポートしていきます。 雇用保険の追加給付に関するお知らせとお願いとは?
【身に覚えのない封筒が届きました。お金払うのか不安。】 本日、厚生労働省職業安定局雇用保険課から封筒が届いていました。 赤字で 「雇用保険に関する大切なお知らせ」... 何事っ!
厚生労働省から雇用保険の追加給付についての書類が届いて、「なんだこれ?」と思いつつ調べて手続きしたので書き留めておきます。 厚生労働省から謎の郵便物が届いたよ! 5月20日に「厚生労働省 職業安定局雇用保険課」というところから封書が届きました。 お役所関連からの封書って、なんとなく「金払え!」って言われるイメージで身構えちゃいますよね(わたしだけ?) でも「職業安定局」って文字に違和感……。 わたしは今年3月に離職したのですが、そのまま個人事業主として開業したので今回はハロワのお世話になっていません。その関係で、なんか確認とか連絡事項あったのかな? と開封してみたら、意外な内容でした。 入っていたのは「雇用保険の追加給付に関するお知らせとお願い(ご本人確認)」という書面と、回答票、記入例、返信用封筒などでした。 読んでみると、厚生労働省がやっている「毎月勤労統計調査」に2004年以降分は不正があったことが2019年に明らかになって、その影響で、期間内に雇用保険の各種給付の給付額が低く計算されていた可能性があって、対象者には追加給付を実施することになったとのこと。 で、その時期に雇用保険でなんらかの給付を受けた人に対して、支払い対象かどうかを確認するために回答して返信してほしいということでした。 「不足分を追加給付するから振込先知らせて!」というわけではなく「不足分を追加給付する対象者かもしれないから確認させて!
1, 400円の返還をするために、どれだけの調査や計算をして、どれだけの時間と人員を費やし、税金をつぎ込んだのでしょう。「雇用保険の追加給付に関するお知らせ」の郵送代だって税金です。 16年も前の1, 400円より、今のコロナ対策や今後の経済対策に税金を使って欲しいです。 16年前の1, 400円の間違いなんて、ひとこと誤ってくれれば許すのに。追加給付なんて必要ない! 今は、たくさんの税金を投資して困っている人たちを助けなくてはいけないはず。それなのに、届かないアベノマスクや雇用保険の微々たる追加給付など、税金の無駄遣いがとても多くて気になります。 でも、これで追加給付を辞退したら調査にかかった税金や「雇用保険の追加給付に関するお知らせ」の郵送代が無駄になってしまうので、追加給付は受け取ろうと思います。 銀行口座を記入して返送すれば良いので、さっと記入して返送してきます。
gooで質問しましょう!
以降では、いよいよ法人化を行うにあたって、必要な手続きの流れや用意しておくべき書類も紹介していきます。 法人化手続きから不動産登記までの主な流れ 法人化を行うには、市長による認可・告示が必要となります。 手続きについては、ざっくりまとめると以下の通り。 ①自治会内で法人化に関して話し合う ②市役所へ規約に関する相談 ③規約案などを作成 ④総会での議決 ⑤申請書類の作成・提出 ⑥市役所での審査 ⑦認可の告示 ⑧証明書の請求・交付 ⑨不動産登記 法人化するにあたり、まずは自治会で法人化の話し合いを実施。規約を作成するにあたっては、市役所の自治振興課や市民活動支援センターなどに事前に相談してみましょう。 そして規約が定まったら、総会を開いて法人化を行う旨や代表者を誰とするかなどの議決を行うことになります。 必要な申請書類は? どこに提出するの? 自治会、町内会等法人化の手引 第2次改訂版 / ぎょうせいオンラインショップ. 市区町村によって必要な書類は変わりますが、一般的に以下のような書類が必要となるでしょう。 ・認可申請書 ・規約 ・認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類 ・構成員の名簿 ・保有資産の目録 ・団体の活動状況を示す書類 ・申請者が代表者であることを証明する書類 ・区域図 これらの書類は、市役所の自治振興課の窓口へ認可申請を行なう際に必要となります。 なお許可申請を行うのは、自治会の代表者。審査が終わって許可されるまでは、だいたい2週間〜1か月程度かかるといわれています。 自治会の法人化は主に不動産の登記が目的! 改めてとなりますが、自治会の法人化は前提として不動産を保有、もしくは今後保有する予定がある場合に限ります。 そのため不動産を自治会名義で登記したいという目的があるのなら、法人化を検討してみましょう。 この記事を誰かに知らせる/自分に送る TAGS 関連するキーワード
ヘッダーをスキップ 本文へジャンプ 八代市トップへ戻る グローバルナビゲーションをスキップ くらし・環境・相談・防災 健康・福祉 教育・文化・スポーツ しごと・産業 市政 最終更新日: 2019年6月18日 このページに関する お問い合わせは (ID:1286) ページの先頭へ サイトの考え方 リンク集 サイトマップ 八代市役所 〒866-8601 熊本県八代市松江城町1-25 Tel:0965-33-4111(代) 本庁・支所 アクセス情報 Copyright (C) 2016 Yatsushiro city office, Kumamoto pref, All rights reserved Copyright (C) 2016 Yatsushiro city office, Kumamoto pref, All rights reserved
不動産登記法第3条各号に掲げる土地及び建物に関する権利 2. 立木に関する法律第1条第1項に規定する「立木」の所有権、抵当権 3. 登録を要する金融資産(国債、地方債、社債) 4.
法人化できる自治会は、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の 地縁に基づいて形成された団体 」と定められています。(地方自治法第262条の2第1項) そのため、一定の区域に住所を有するだけでは、法人化の対象とはなりません。「地縁による団体」が原則条件です。この条件と前述した要件を満たしていれば、法人化は可能です。 住所以外の加入条件が付される団体(婦人会、老人会、青年団など)、限定的な目的のための組織(スポーツ同好会など)は対象外となります。 赤ちゃんも構成員になるの?