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Wed, 26 Jun 2024 13:35:49 +0000

変額保険販売資格は、試験そのものは難しくありませんが外せない重要な資格です。 特に営業職には不可欠 。気を緩めず、きちんと準備した上で試験に臨みましょう!

受験に際しては研修が必要です | 生命保険協会

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自己破産すると保険募集人の資格が受験できない?! - 教えて!自己破産

解決済み 生命保険募集人資格試験 生命保険募集人資格試験生命保険募集人資格試験。 同時に 損保 の募集人資格試験。 この両方の試験はどのようにして申し込むのでしょうか? また、参考書などは販売してないのでしょうか? おしえてください。 回答数: 1 閲覧数: 8, 007 共感した: 0 ベストアンサーに選ばれた回答 生命保険募集人資格試験は(勤務する予定の)生命保険会社で 一定の時間講習を受けなければ受験資格はありません。 そして講習を受けた生命保険会社が受験申請をするので、それ以外の ルートで受験することはできず、合格すると講習を受けた生命保険会社 の募集人として登録されることになります。 それは損保の募集人資格であっても同じです。 生命保険募集人資格は勤めている生命保険会社を辞めるとその資格は なくなり、別の生命保険会社に勤める時はまた募集人資格試験を受験し 合格しなければいけません。 もっとみる 投資初心者の方でも興味のある金融商品から最適な証券会社を探せます 口座開設数が多い順 データ更新日:2021/08/04

生命保険募集人になるためには、まず一般課程試験に合格しなければなりませんが、その際には生命保険会社の研修をあらかじめ受けておく必要があります。 業界共通教育制度は、より高資質な生命保険募集人を育成するための教育制度であるため、一般課程試験と専門課程試験、変額保険販売資格試験、外貨建保険販売資格試験は各保険会社での研修を受験要件としています(応用課程と大学課程はテキストでの自学自習)。研修を通じて、深く幅広く体系的に学ぶことが可能となります。 業界共通教育課程

非営利型法人でも普通型法人でも行う事業に制約はありません。 一般社団法人は、営利を目的としない(株式会社などのように株主に利益の配当をしないこと)法人であって、必ずしも公益性を目的とする必要はなく、利益の配当を目的としなければ 基本的には自由に事業を行うことができます。 配当をしなければいいので、収益事業を行って得た利益があれば役員の報酬や従業員の給与に充てることも何ら差し支えありません。 ただし、非営利型一般社団法人の「共益的活動を目的とする法人」は、その要件に「主たる事業として収益事業を行っていないこと」とありますので、非営利型を維持継続していくのであれば、事業全体に占める収益事業の割合については注意しておく必要があります。 収益事業とは? 法人税法上の課税対象となる事業が収益事業と呼ばれています。 物品販売事業、製造業、通信業、運送業など法人税法上、34種類の事業が収益事業として定められています。 世にある大半の事業がこの34種類の収益事業に該当するので、法人の収入源が会費や寄付金のみといった法人で無い限り、課税はされるということになります。 つまり、多くの一般社団法人が行う事業については、なんらかの税金がかかるという事です。 法人の事業が収益事業かどうかは個々に判断されますので、自分で判断できない場合は、税理士や税務署に確認しておきましょう。 税金の知識が無い方が、自らの判断のみで収益事業には該当しないだろうとの予測のもと、事業を始めるのは危険です。 後から課税されて納税資金が無いといったような事態に陥ってはなりません。 収益事業についてはこちらのページも参考にしてください。 *参考ページ: 一般社団法人の税制について 一般社団法人とNPO法人との違いは? 一般社団法人もNPO法人も営利を目的としない法人という点は同じですが、NPO法人は不特定多数の利益のため、法に規定された20の活動分野の範囲内で活動を行う必要があります。 NPO法人は都道府県や市等の所轄庁の認証を受けないと設立できず、設立後も所轄庁による監督を受けます。所轄庁には毎年事業報告など数種類の書類を提出しなければならず、情報公開の義務があります。 また、NPO法人の設立趣旨や活動目的に賛同する者がいれば、その者の入会を拒むことができません。基本的には誰でも入会できる団体であることが必要です。 一般社団法人は上記のような制約はありませんので、NPO法人は一般社団法人よりも公益性や非営利性が高い法人だと言えます。 *参考ページ: NPO法人との違い 非営利型法人と登記されますか?

一般社団法人 非営利型 定款 雛形

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一般社団法人 非営利型 定款

法律で規定されている34の事業のことです。 法人税法上、収益事業とは「販売業、製造業その他政令で定める事業で継続して事業場を設けて行われるもの」と規定されています。 この収益事業に該当する事業から生じる所得について、法人税が課税されることになります。 34事業には具体的に、物品販売業、不動産販売業、製造業、運送業、請負業、料理店業その他の飲食店業など、社会通念上ほとんどの営業行為が含まれます。 【購読無料】一般社団法人設立・運営メールセミナーにぜひご参加ください。 「まずは一般社団法人の基本を学びたい、勉強したい!」という方は7日間無料セミナーをご購読ください。<入門編>と<導入編>に分けて、わかりやすく具体的な解説をお届けします。 知って得する!一般社団法人設立・運営7日間無料メールセミナー(入門編&導入編) *ワンクリックでいつでも解除できます。 無料メールセミナー登録はこちら ご購入者様 600 名突破! 「自分で出来る 一般社団・財団法人設立キット」販売中 「少しでも費用を抑えて一般社団・財団法人を設立したい!」 とお考えの方は、詳細マニュアル付きの 穴埋め式書式集(キット) をお勧めいたします。 一般社団・財団法人設立キット(書式集)には『手続き解説書』をお付けしておりますので、 どのような方でも、ごく簡単に設立に必要な書類を作成いただけます。 書式を埋めていくだけで完璧な書類が出来上がり、作業も簡単に終わります。 あなた様の費やす手間・費用・労力を最小限に抑えられます。 今なら、 一般社団法人基金設置キット、非営利型&公益社団法人キットもプレゼント中 (一般社団法人設立キットのみの特典です)。 これまで一般の方 600 名以上 (2019年11月時点)がご購入されましたが、皆様ご自身の力のみで手続きを完了されており、 手続きが終わらなかったお客様は一人もいらっしゃいません。 どうぞご安心ください。(制作者:行政書士法人MOYORIC・行政書士法人ウィズネス) 【社団設立キットはこちら】 自分で出来る!一般社団法人設立キット【29, 800円】 【財団設立キットはこちら】 自分で出来る!一般財団法人設立キット【29, 800円】

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