ほとんどの人はお酒好きで、友人や会社関係での飲み会で飲むことはよくあると思います。適度なお酒であれば気分転換になり、気持ちがいいものです。 しかし、度を過ぎて意識がなくなるほど飲んでしまうと、思わぬトラブルを起こしてしまうことが多々あります。 ここでは、酔っ払ったこと( 意識・記憶がない状態 )で起こしてしまった刑事事件の弁護活動について、痴漢(迷惑防止条例違反、強制わいせつ)・暴行・傷害・窃盗のケースを主に解説します。 1.酔っ払って意識・記憶がない 意識がなくなるほど飲んでしまうとそのまま寝てしまったりするもの、と思う方が多いでしょう。しかし、中には飲み会でひどく酔っ払い、電車を使い一人で帰宅する際に車内で近くの女性に痴漢行為をしてしまい、泉総合法律事務所に弁護依頼される方がしばしばいらっしゃいます。 気づいたら警察署にいて、酔っ払って記憶がないと警察官に供述すると痴漢行為を「 否認 」としていると受け止められ、結果逃亡の恐れがあるとして逮捕されるのが通常です。 同じく酔っ払っていても記憶があり、警察官の取り調べに対して痴漢行為を認めれば、通常は酔いがさめるまで警察で任意の取り調べを受け、上申書を手書きで書いて家族が身元引受人として翌朝迎えに来てくれます。 警察には通用しない!
飲酒後に迷惑防止条例違反で逮捕! 記憶がなくても罪は成立する?
質問日時: 2003/08/15 18:26 回答数: 9 件 かなり酔っぱらって、次の日にその時の事が思い出せない様な時に言っている事って真意でしょうか? 酔っぱらっているから本心が出ると思いますか? それとも、酔っぱらってるから適当な事を言えるのでしょうか? 皆さんの経験ではどちらが多いですか?? ご回答お願いします♪ No. 3 ベストアンサー 回答者: noname#5549 回答日時: 2003/08/15 18:33 こんばんは。 えーと、どちらとも言えます。 酔っている場合は「抑制力」がないので、 頭に浮かんだことをそのまま言ってしまうわけです。 ですから、秘めた思いをつい言ってしまう事もあれば、ふと浮かんだ他愛のない思いつきを口にしたりします。 幸運なことに僕は酔っても吐くだけで、 意識はしっかりしてます。 (自宅に辿り着くまで覚えている) 周囲を見た経験では、本音というよりは適当な言葉の方が多いですね。 もちろん、全て嘘というわけではないですが、初対面の相手に告白する様は、どうみても「本音」とは思えませんしね。(苦笑) あと、他人の悪口を言う場合は、多分に「本音」が含まれますね。経験上。 7 件 No. 酔っ払って記憶がない 次の日. 9 raimi 回答日時: 2003/08/16 05:45 自分も酒の席での言葉は余り本気にしない方がいいと思います。 後から何とでも取り繕えますしね。しかも記憶がない状態で何か言って来たとしても、それはうわ言くらいに思っておいた方が賢明だと思いますよ。 お酒が入っていた事を利用して、女の子とイイ事しようって考える男も少なくありませんからね。 2 No. 8 neterukun 回答日時: 2003/08/15 22:22 ご機嫌いかがですか?neterukunです 何を言ってもきいても、「酒の席」ということで 流せる事例と考えます。 ですからそれは本気本気じゃないというのではなく 「言ってない」と考えてください 4 No. 7 noname#4576 回答日時: 2003/08/15 19:43 飲み会を開いて、 ろれつの回らなくなるほど、しこたま飲んで 酔っぱらって、ゲロゲロやって、午前様 しかし、明くる日は、シャキッとして 何事も無かったように、仕事をしている人を掴まえて 「昨日こんな事を仰有ってましたね」 「本心なの」 聞く方が野暮 飲んだ席の事、忘れましょう 本心から出た言葉なら、 次の日、貴方の顔をまともに見られません 相手のそういった、ボディーランゲージを読み取れるように 大人になりましょう No.
9% と言われており、捜査、起訴と進んだ場合には、手遅れとなりかねません。前科が付き、その後の人生を崩壊させないために、 早期の刑事弁護が重要 です。
平成29年度までは、国民健康保険は市町ごとに運営していましたが、平成30年度からは、県も市町と共に保険者となり、国民健康保険事業を運営することに伴い、高額療養費について、次の点が変更となりました。 1 多数回該当の取扱い 高額療養費の多数回該当のカウントは、平成30年4月診療分から、支給実績ではなく該当月をカウントします。 ※申請をされていない月があっても、高額療養費に該当する際は1回とカウントします。 2 県内の他市町へ転出したときまたは県内の他市町から転入したとき 国民健康保険が県単位となったことにより、県内の他市町へ転出したときは、または県内の他市町から転入したときに世帯の継続性が認められる場合には、高額療養費について、次の1. ~3.
解決済み 月をまたぐ高額療養費の限度額適用認定証 月をまたぐ高額療養費の限度額適用認定証6/30入院⇒7/1手術⇒7/5退院予定、という日程で既に入院手術が決まっています。 月をまたいだのは不利だったと思うのですが、この手術に半年も待ったのでもう仕方が無いと諦めています。 とりあえず限度額適用認定証を取得しようと思っています。 6/30はもう無理だから諦める、7月分に適応したい・・・と思うのですが、私は限度額適用認定証(入院予定日6/30と記載して)を取得して、退院時に病院窓口に出せば、勝手に病院側で、 7月分の限度額適用後の金額(80, 100円+α)+6月分+その他(高額療養費に適用されないもの等) と、算出してくれるんでしょうか?入院予定日に6/30と記載するため、7月に分には適用されるのだろうか?・・・と疑問に思っています。 回答数: 1 閲覧数: 14, 072 共感した: 0 ベストアンサーに選ばれた回答 限度額適用認定証は、退院時ではなく、【入院時】に受付(または会計)に提出しておいてください。 6月30日の1日分は対象外ですが、 7月の分は、何の問題もなく適用され、 あなたの理解どおりの の支払で済みます。 もっとみる 投資初心者の方でも興味のある金融商品から最適な証券会社を探せます 口座開設数が多い順 データ更新日:2021/08/08
マイ広報紙 2021年07月29日 11時00分 広報はちのへ (青森県八戸市) 令和3年8月号 入院するとき・医療費が高額になるとき「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」をご利用ください 同一月にかかった医療費のお支払いが高額となった場合、申請していただくことにより、後日、自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。 しかし、高額療養費の払い戻しには受診月から3か月以上かかるため、窓口での支払いは大きな負担になります。 「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」を利用すると、同一月の医療機関ごとの窓口での支払いが入院・外来それぞれで自己負担限度額までとなります。 次ページの表の(1)~(5)、(7)(8)、(10)(11)に該当している人は申請が可能です。 《イメージ》 100万円の総医療費で、窓口負担(3割)が30万円かかる場合の例。年齢70歳未満・所得区分「ウ」の場合 限度額適用(・標準負担額減額)認定証を利用する場合 (1)一定の限度額(約9万円)を支払い(入院する人→病院) (2)高額療養費の請求(病院→加入する医療保険) (3)高額療養費の(約21万円)支給(加入する医療保険→病院) 一度に用意する費用が安くて済みます!
解決済み 限度額認定証? 限度額適用認定証? 限度額認定証? 限度額適用認定証? ・介護 介護保険の限度額適用認定証 ・医療の方の限度額適用認定証 それぞれあるですか?。それぞれ、申請して適用されたら 証(認定証)をどちらも交付される貰えるのですか?(それか医療の方って5年間さかのぼって申請出来るというやつですか?? 国民健康保険「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新申請を忘れずに|館林市. ←別に認定証かなにか証貰える訳では無い?? ) 医療の方の限度額適用認定証 って【〇〇県国民健康保険限度額適用・食事療養標準負担額減認定証】というのとはまた別ですか?それともこれの事ですか?? 回答数: 1 閲覧数: 21 共感した: 0 ベストアンサーに選ばれた回答 医療費負担3割負担だの1割負担という保険適用治療費分に対しての 高額療養費制度の自己負担限度額 介護保険の3割負担だの1割負担の介護サービス費用に対しての 別の自己負担限度額が有ります。 高額療養費制度の自己負担限度額に関連して、 病院食も、460円/食とか210円/食、100円/食となる区分あり。 長期入院だと、この病院食費用が変わることも。 この病院食に類似の制度もある(詳細調べてません) 上記については、原則自己負担限度額認定証の入手が必要 期限は国保、後期高齢者は、毎年7月末日まで有効。 > 5年間さかのぼって申請出来るというやつですか?? これは、保険証発行元への手続きでなく、医療費控除という税務署での申告です。 「お金の不安に終止符を打つ」をミッションに掲げる、金融教育×テクノロジーのフィンテックベンチャーです。 「お金の不安」をなくし、豊かな人生を送れるきっかけを提供するため、2018年6月よりお金のトレーニングスタジオ「ABCash」を展開しています。 新聞社・テレビ局等が運営する専門家・プロのWebガイド!金融、投資関連をはじめ、さまざまなジャンルの中から専門家・プロをお探しいただけます。 ファイナンシャルプランナー、投資アドバイザー、保険アドバイザー、住宅ローンアドバイザーなど、実績豊富な「お金のプロ」が、様々な質問に回答。 日常生活での疑問・不安を解消します。