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Wed, 10 Jul 2024 16:41:43 +0000
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公開日:2018年10月27日 最終更新日:2019年01月22日 離婚の際は二人の共有財産を分割しますが、財産分与を有利に進めるためには、かなりの努力が必要です。なぜなら、家の中の財産を自分がはっきり把握していない場合、相手からできるだけ財産を渡さないで済む方法を画策されてしまうことがあるからです。 【財産分与を有利に進める方法①】準備が整うまでは離婚を切り出さない 準備が整ってから離婚を切り出すことが、成功の鉄則 「情報や証拠集めがすべて終わった段階で、離婚を切り出すこと」、これは財産分与に限らず、離婚問題を有利に進める上で基本中の基本です。 相手に対して不満の感情をあらわにすることも、できれば抑えた方が良いでしょう。 なぜなら、「妻(夫)が離婚をしたがっているかもしれない」と感じ取った瞬間から、相手は少しでも財産を自分のものにするために、さまざまな手段を講じてくる可能性があるからです。 こちらも読まれています 離婚話を有利に進める方法と10のポイント!弁護士への相談は重要?

離婚時の家の財産分与ってどうやるの?名義変更の方法や注意点も解説!│安心の不動産売却・査定なら「すまいステップ」

財産分与にあたっては、まず 分与対象となる財産の総額を特定する 必要があります。 現金など比較的換算しやすいもののほかに、不動産など査定が必要なものもあります。 結婚生活が長くても、夫婦によっては、どちらかが財産管理を任されていて、もう片方は財産の状況をよく理解していないこともあります。 財産を見落として離婚後に後悔することがないように、事前に今ある財産をリストアップしておきましょう。 財産分与の対象となる財産(共有財産) 財産分与の対象とならない財産(特有財産) ・婚姻期間中に購入した住宅などの不動産 ・家具や家財道具、車 ・預貯金、有価証券、保険解約返戻金 ・退職金 ・厚生年金上乗せ部分の年金受給権 など ・結婚前に貯めていた預貯金 ・嫁入り道具 ・片方の親や祖父母などから相続などによって取得した財産 財産分与の対象である共有財産とは?

1. 概要 財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を,離婚する際又は離婚後に分けることをいいます。 離婚後,財産分与について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして,財産分与を求めることができます。調停手続を利用する場合には,財産分与請求調停事件として申立てをします(離婚前の場合は,夫婦関係調整調停(離婚)の中で財産分与について話合いをすることができます。)。 調停手続では,夫婦が協力して得た財産がどれくらいあるのか,財産の取得や維持に対する夫婦双方の貢献の度合いはどれくらいかなど一切の事情について,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。 なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,必要な審理を行った上,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。 2. 申立人 離婚した元夫 離婚した元妻 3. 申立先 相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所 管轄裁判所を調べたい方はこちら 4. 申立てに必要な費用 収入印紙1200円分 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお, 各裁判所のウェブサイト の「裁判手続を利用する方へ」中に記載されている場合もあります。) 5. 財産分与(離婚)手続き. 申立てに必要な書類 (1) 申立書及びその写し1通(6の書式及び記載例をご利用ください。) (2) 標準的な申立添付書類 離婚時の夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)(離婚により夫婦の一方が除籍された記載のあるもの) 夫婦の財産に関する資料(不動産登記事項証明書,固定資産評価証明書,預貯金通帳写し又は残高証明書等) ※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。 6. 申立書の書式及び記載例 書式記載例 7. 手続の内容に関する説明 1. どのような財産が,財産分与の対象となるのですか。 財産分与の対象となるのは,婚姻中に夫婦の協力で得た財産(建物や土地,預金,株式など)です(一方の名義で取得した財産であっても,実質的に夫婦の共有財産とみられる場合は,財産分与の対象になり得ます。)。婚姻前から各自が所有していたもの,婚姻中であっても一方が相続・贈与等により取得したもの,社会通念上一方の固有財産とみられる衣類,装身具などは,財産分与の対象にはならないと考えられています。 なお,厚生年金等の分割割合を定めたい場合は,財産分与ではなく,「請求すべき按分割合に関する処分(年金分割)」の手続によることになります。 2.

財産分与(離婚)手続き

財産分与は基本的に一括払いが原則 です。しかし、相手の経済状況によって支払えない場合、請求者が一括を希望していても分割になる可能性は高いでしょう。 通常分割にする場合には、和解条項などを設定し、利息などを決めます。分割払いにすると、これからも関係が継続していくため、 途中で支払いが滞るというトラブルの発生 が考えられるでしょう。 なので、判決後は強制執行の可能性も考え、相手がどこに住んでいるのかなどをしっかり把握しておくことが大切です。 離婚裁判|細かい家具・家電はどう分ける?

-(4) 申立先:管轄の家庭裁判所 申立先は相手の住所地に応じて管轄の家庭裁判所になります。 実務的には、どの家庭裁判所に申立てを行うかは非常に重要です。遠方の家庭裁判所だと時間や費用が非常にかかるためです。 (参考) 裁判所の管轄区域 3.

財産分与調停の流れ、期間や申立書類を解説 | 笑顔の離婚・財産分与サイト Byアイシア法律事務所

-(3) 離婚後に財産分与を請求するとき 離婚することを急ぐあまり離婚条件をしっかり決めずに、まず離婚をすることもあります。このような場合でも、離婚から2年以内であれば財産分与を請求することができます。 離婚後の財産分与請求は下記記事もご覧ください。 (参考) 離婚後も財産分与を請求できる場合と注意点【弁護士が解説】 離婚後に財産分与を調停で請求するときは「財産分与請求調停」を申し立てることになります。 なお、離婚前は「夫婦関係調整調停(離婚調停)」で慰謝料・養育費等も一緒に請求することができます。しかし、離婚後は養育費については養育費請求調停を、慰謝料については慰謝料請求訴訟を起こすことが一般的です。 2. 財産分与調停の申立てに必要なもの 家庭裁判所に対して財産分与を請求する調停を申し立てるときは必要書類の提出を行います。また、申立て費用を支払う必要もあります。 2. 財産分与調停の流れ、期間や申立書類を解説 | 笑顔の離婚・財産分与サイト byアイシア法律事務所. -(1) 財産分与調停の申立書 財産分与を請求する調停の申立てをするときは申立書という書面を提出する必要があります。申立書は裁判所のホームページにおいて書式がありますが、具体的にどのような内容を記載するかは有利になるように自分で考える必要があります。 (参考) 家庭裁判所HP:財産分与請求調停の申立書 申立書は調停委員が最初に見るものであり、どのような事案かを印象づける上でとくに重要です。また、申立書で十分に自分に有利な主張をしない又は不利な事実を書いてしまうと損をするのでご注意ください。 申立書に記載するべき事項としては以下のようなものが挙げられます。 どのような共有財産があるか 財産分与の割合はどの程度か どのように財産を分けるべきか とくに有利な事情 (参考) 共有財産と特有財産とは-財産分与の法律知識 (参考) 財産分与の割合:2分の1ルールの原則と例外を豊富な事例で解説 (参考) 離婚時に持ち家があるときのポイント ケース別で分かりやすく解説 2. -(2) 申立書以外の必要書類 また、調停の申立てにあたっては申立書以外に以下のような必要書類を提出します。どのように必要書類を集めるべきかや、必要書類がない場合の対応は弁護士に相談することをおすすめします。 離婚時の夫婦の戸籍謄本 財産目録 不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書 預貯金通帳の写し・残高証明書等 2. -(3) 申立ての費用 財産分与の調停を申し立てる場合の費用としては裁判所に支払う費用と弁護士費用があります。 裁判所に支払う費用は以下の通りですが数千円程度です。 収入印紙1200円分 郵便切手代 弁護士費用については、離婚問題全体を依頼するのか又は財産分与の請求だけを依頼するのかによって大きく異なります。弁護士に依頼することを考える場合は、まずは法律相談をして見積りを貰うことをおすすめします。 2.
相手が財産を隠していると、正しく財産分与できないだけでなく、大きな損になってしまいますよね。できるだけ隠し財産がない状況で財産分与したいものです。 実際、財産開示請求をすることで、隠し財産を把握することはできるのでしょうか。 財産を隠し通されてしまう可能性もある!