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Wed, 26 Jun 2024 00:52:29 +0000
以前にも説明したことがありますが、個人再生手続きには「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類が存在します。(参考:「 小規模個人再生と給与所得者等再生の違い 」) 実際のところ 実務上は、給与所得者等再生を選択すると計画弁済の支払い額が増えてしまう可能性があるため、小規模個人再生を選択する場合が多い です。 ただ、給与所得者等再生にも「債権者の書面決議が不要」などのメリットがあります。書面決議で債権者の同意が得られないと、裁判所からも個人再生の認可が下りませんので、この債権者決議不要というのは大きな魅力です。(参考:「 個人再生の書面決議で債権者に反対されたらどうなる? 」) 給与所得者等再生のカギは可処分所得?! 給与所得者等再生. 給与所得者等再生と小規模個人再生の一番の違いは、「再生債務者の可処分所得の大きさが最低弁済額に影響する」ということです。小規模個人再生の場合は、民事再生法で定められた最低弁済基準を上回る額を支払えばOKですが、 給与所得者等再生の場合は、「最低弁済額基準と可処分所得の2年以上、のどちらか大きい方」を支払う必要 があります。 つまり可処分所得が多ければ多いほど、給与所得者等再生の場合は支払額が大きくなってしまいます。ではこの可処分所得というのはどうやって計算されるものなのでしょうか? 可処分所得の計算方法 ねえねえっ、先生ーっ! ここまで小規模個人再生の話が多かったけどっ、個人再生手続きには給与所得者等再生っていうのもあるよねーっ!この給与所得者等再生での返済額決定に影響する可処分所得ってどーやって計算すればいーのっ?!

給与所得者等再生 要件

個人再生手続各種参考書式 「民事再生法等の一部を改正する法律」が2001年4月1日から施行され、いわゆる個人再生手続がスタートしました。 この手続は、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある人で、住宅ローンや担保権回収見込額を除いた債務総額が3000万円以下の人を対象として、手続開始後一定期間内の債務者の収入を弁済原資として債務の一部を弁済することにより残債務が免除され、それにより破産宣告を免れ、他方、債権者は破産した場合より多くの弁済を受けられるようにした手続と住宅ローンの返済を繰り延べできる手続とを創設するものです。 日弁連は、個人債務者民事再生手続に関与する方々が、簡易に手続を利用できるよう、個人再生手続に関する各種書式を掲載いたします。 掲載する書式は、東京地方裁判所において利用されている 東京地裁モデル です。 ただし、本手続きに関しては、各地域でその実情に応じた運用がなされており、地域によってはその地域の書式のみを専用的に利用している所もあります。本書式をご利用になる前に、申立を予定している地方裁判所にたいし、その裁判所の利用書式について必ずお問い合わせ下さい。 (以下の書式は適宜改訂いたします。ダウンロードしたファイルの中身をご確認の上、ご利用下さい)

給与所得者等再生

「可処分所得」とは「 自分の収入の合計額から所得税などの税金を控除し、さらに生活費用として政令で定められた費用を差し引いた金額 」を指します。 ・・・以上の3つの金額(「最低弁済額」、「清算価値」、「可処分所得2年分の金額」)のうち、最も高い金額が返済金額になります。 再生計画認可の際の債権者の立場 「 小規模個人再生 」では再生計画認可の際に以下のような制約条件があります。 再生計画が裁判所に認められるためには、債権者の数の2分の1以上の反対がなく、かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないこと しかし、「給与所得者等再生」には上記のような制約条件はなく、再生計画認可の際には 債権者の「意見を聴く」のみとなっています。 「給与所得者等再生」よりも「小規模個人再生」を選ぶことも!?

給与所得者等再生 可処分所得 計算

給与所得者等再生を選択するためには、以下の条件を満たしている必要があります。 <給与所得者等再生の利用条件> 住宅ローンを除く借金の総額が5, 000万円以下であること 継続的な収入が約束されていること 定期的な収入があり、その金額の変動が小さく、安定していること 以前給与所得者等再生や 自己破産 を行った人の場合、それから7年以上が経過していること 「借金総額が5, 000万円以内」「継続的な収入がある」などの条件は、小規模個人再生と変わりません。 しかし、「収入の変動が小さい」「以前の債務整理から7年が経過している」などの条件は、給与所得者等再生特有の条件といえます。 「安定した収入」の定義は? 「変動額が少なく安定した収入」の目安としては、過去2年間の収入の変動幅が20%以内である事が挙げられます。 そのため、会社員の人であっても、出来高制などで毎月の給与が大きく変動する人の場合、給与所得者等再生を行うことができないケースがあります。 「給与所得者等再生に興味はあるけど、自分の条件でもできるのかどうかわからない」という場合、弁護士・司法書士事務所の初回相談で、専門家に相談してみましょう。 勤続年数が短くても、給与所得者等再生は可能? 転職が当たり前になった昨今、会社員とはいっても、勤続年数の短い人も多いのではないでしょうか。 実は、給与所得者等再生の場合、毎月安定した収入があることが重要な利用条件であるため、勤続年数が短いと裁判所からの認可が通りにくくなってしまいます。 しかし、だからといって勤続年数が短い人が誰しも給与所得者等再生を認められないわけではありません。 たとえば、「転職はしたが、以前も同じような業種の職業についており、そこでの勤続年数が長かった」という場合や、「勤続年数は短いが、勤務態度もよく、今後も長期に渡って努めていけそうである」という証明ができる場合、勤続年数が短くても、給与所得者等再生を認めてもらえます。 「勤続年数が短いから、給与所得者等再生を認めてもらえるか不安」という人も、事前に弁護士・司法書士にご相談されることをおすすめします。 給与所得者等再生は小規模個人再生とどう違うの?

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それでは本題に入ります。 これから私があなたにお話しすることは、アドバイスではありません。お願いでもありません。強制・命令です。覚悟のある方だけこのまま読み進めて下さい。 ↓↓↓ 画像:NHK総合「追跡!AtoZ」より 関連記事 借金を整理したいがどうすればいいのか悩んでいる人ができる対応法 こんなことに注意!債務整理後にありがちなトラブルの例 自己破産後の免責許可の申し立てと免責が許可されないケース(自己破産5) 破産手続開始決定とは?申し立てをした後の流れ(自己破産4) 自己破産 どこに申し立てる?費用・書類はどうする? (自己破産3) 自己破産の選択基準はこう考える(自己破産2) 自己破産による借金整理方法(自己破産1) 住宅資金特別条項の申し立て方法・必要書類(個人再生10) 住宅資金特別条項の特則を利用して住宅を手元に残す方法(個人再生9) 給与所得者等再生の申し立て方法と必要書類・費用(個人再生7)

個人再生 でお急ぎの方へ 何度でも 相談無料 後払い 分割払いOK 夜間・土日 相談OK 個人再生の 無料相談先を探す ※一部事務所により対応が異なる場合があります 給与所得者等再生 (きゅうよしょとくしゃとうさいせい)とは、主にサラリーマン・OLを対象にした個人再生の一種です。 もう一方の個人再生である小規模個人再生と違い、 債権者の意見に左右されず個人再生できる ことが大きなメリットです。この記事では、小規模個人再生と比較しながら給与所得者等再生を解説します。 個人再生をご検討の方へ 個人再生では、 家を手元に残したまま、借金を減額することができます 。 給与所得者等再生と小規模個人再生、どちらを利用できそうかについては、まず弁護士・司法書士に相談してみましょう。 個生が得意な専門家をす 個人再生 の手続きが 得意 な事務所を あなたの地域から探す 電話・メール相談 無料 匿名相談 可能 平日19時以降 も相談可能 な事務所を 多数掲載 しています!

手順⑤:全員で協議して決定したことを明記する 遺産分割協議書の文末には、今後財産または負債が見つかった場合の対応方法と、遺産分割協議に参加した相続人全員が同意した旨を記載します。 今後の対応については、触れておかないと見つかる度に皆で集まって協議する必要性がでてきます。 【ポイント】 ・今後、財産および負債が見つかった場合の対応方法を記載 ・遺産分割協議書が全員で協議して決定したものであることを記載 図6:文末の記載例 2-6. 数次相続とは? 遺産分割協議書の書き方や具体的な方法も紹介|つぐなび. 手順⑥:亡くなられた方以外全員の実印を押す 最後は、遺産分割協議書の末尾に相続人全員が署名と印鑑証明書のある実印を押印します。 【ポイント】 ・日付は遺産分割協議書が成立した日を記載 ・相続人の署名は全員が自署で記し実印を押印する →代筆することは認められていません 実印については印鑑証明書をそえますが、この印証明は原則、相続が発生した日以降に取得したものを添えます。また、最初に亡くなられた方と、次に数次相続で亡くなられた方の印鑑証明書は必要ありません。 図7:署名・押印欄の例 3. 不動産を相続する方が数次相続で亡くなった場合の相続登記 遺産分割協議書が整ったあとは、相続手続きへ進みます。 数次相続の際に特別な対応がある相続登記について、合わせてご説明します。 おじいさまが不動産を所有されていると相続時に名義変更(相続登記)が必要となります。この場合、あとから亡くなられたお父さまが一人でこの不動産を相続することになれば、不動産の登記を省略できます。 3-1. 登録免許税を節約できる数次相続における中間省略登記 おじいさまの不動産をお父さまが相続し、その不動産を次にお孫さんが相続する場合、本来であれば二度の相続登記が必要となります。しかし、数次相続で亡くなられたお父さまが単独で不動産を相続することが決まっていた場合、おじいさまから中間のお父さまへの相続登記を省略して、お孫さんへ相続登記ができるというしくみがあります。 二度の相続登記をすれば、相続登記に必要な登録免許税も二度必要となることから、あえて登記をせず「省略」することができるようになっています。これを「中間省略登記」といいます。 図8:中間省略登記のイメージ 3-2. 亡くなられた方を含めた共有相続の場合は省略できない おじいさまの相続において、おじいさまの不動産を数次相続で亡くなられたお父さまを含めて複数名で共有相続をする場合は、亡くなれた方を含めて登記を省略することはできません。 一旦、共有で不動産を相続する旨の登記をしてから、もう一度、お父さまの登記部分だけ、新たに相続する相続人の名前に再度相続登記をすることになります。 3-3.

数次相続とは? 遺産分割協議書の書き方や具体的な方法も紹介|つぐなび

この記事に記載の情報は2021年07月02日時点のものです 数次相続の基礎知識 遺産分割協議自体はいつまでに行うというルールは特にありません。しかし、相続は人が亡くなる度に発生しますので、長期間遺産分割協議をしないままでいると、一定の時間経過とともに複数の相続が発生してしまいます。 この場合、被相続人や共同相続人が多数となり権利関係が複雑となってしまう可能性があり、実際に遺産分割協議を行う際に、誰が相続人でどのように遺産を分割すべきかという点でトラブルになるケースがあります。 したがって、遺産分割協議は相続が発生した場合はできるだけ早めの対応をすべきといえます。 2次相続 上記の図は簡単な数次相続の例です。本人は子がいないため、その相続(1次相続)の法定相続人は妻(配偶者)と母(直系尊属)です。しかし、遺産分割協議が未了のまま母が死亡したため本人の財産について2次相続が発生した例です。 本人の財産について本来は兄と妹は相続人となりません。しかし、母が死亡したことで、本人の相続財産中の母の相続分は、母の相続人である子(兄、妹)が相続します。結果、本人の相続財産の一部については、妻(配偶者)だけでなく兄、妹の3人で遺産分割が必要ということになります。 一次相続(本人死亡・H28. 12. 30)の相続人と相続分 ・妻(配偶者)が2/3(4/6) ・母(直系尊属)が1/3(2/6) 二次相続(母死亡・H29. 数次相続による相続登記には中間省略登記が使えます | 青森市 司法書士 さいとう司法書士事務所. 1.

数次相続による相続登記には中間省略登記が使えます | 青森市 司法書士 さいとう司法書士事務所

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数次相続で最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された遺産分割協議書による相続登記 | おちいし司法書士事務所(福岡県久留米市)

手順①:冒頭に数次相続が起きた経緯を書く 図1のような数次相続が発生した場合、遺産分割協議書には数次相続が起こった経緯を加えます。 相続する権利は、亡くなられたお父さまの相続人がその地位を引き継ぎますので、遺産分割協議書には数次相続が起きて引き継がれるに至った相続の経緯を記載します。図2の記載例のように冒頭に記載します。 【ポイント】 1回目の相続と2回目の相続が数次相続となった経緯を記載する 図2:相続の経緯説明記載例 2-2. 手順②:亡くなられた方の状況と相続の経緯を説明する 次に亡くなられた方の状況を記載します。 ここでは数次相続についての遺産分割協議書を作成するため、亡くなられたお二人について記載します。 【ポイント】 ・亡くなられた方の最後の本籍地を記載 ・亡くなられた方の最後の住所地を記載 ・亡くなられた方の地位を記載 →2番目に亡くなられたお父さまの欄は「相続人兼被相続人」と記載 →おじいさまの相続人と、ご自身が亡くなり被相続人となった2つの地位が重複 →被相続人とは、亡くなられた方のことをいう ・2番目に亡くなられたお父さまは関係性を記載 ・亡くなられた方の名前を記載 ・亡くなられた日付を記載 図3:亡くなられた方の記載例 2-3. 手順③:相続人の関係性を明確にする 次に遺産分割協議に参加した相続人の方の関係性を明確に記載します。 本来相続人であったお父さまは亡くなられた方の欄に記載されますので、数次相続の場合にはお父さまの 相続人であるお母さまや長男、長女について記載します。 【ポイント】 ・相続人の本籍地を記載 ・相続人の住所地を記載 ・相続人の地位を記載 →「相続人 兼 被相続人 〇〇〇〇 相続人」という2つの立場を記載 →「被相続人 〇〇〇〇 相続人」の〇〇〇〇はお父さまの名前を記載 ・相続人の関係性を記載 →おじいさまの相続となるため、おじいさまからみた関係性を記載 ・相続人の名前を記載 ・相続人の生年月日を記載 図4:相続人の表示例 2-4. 手順④:数次相続で亡くなられた方が相続する財産を明確にする 次に財産の相続方法について記載します。 財産の記載方法については通常の遺産分割協議書と同じですが、数次相続により最終的に誰が相続することになったのか、経緯を明確に記載します。 この場合、お父さまはすでに亡くなられていますので ・ご健在であった場合に本来、相続をする財産を記載 ・今回亡くなられたことで、その権利を誰が引きつぐのか経緯を記載 この2つをおこないます ※遺産分割協議書について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内) 関連記事 【ポイント】 ・お父さまが本来、単独で相続する予定だった相続財産を記載 →「平成 年 月 日(※一次相続開始日)〇〇〇〇(※数次相続の被相続人)が単独相続した財産に ついて、相続人 〇〇〇〇(※数次相続の相続人)が取得する相続財産」 ・お父さまが亡くなられたことと誰が引き継ぐのか経緯を記載 ・以下は通常の遺産分割協議書同様に財産について明確に記す →不動産の記載方法など特に注意 図5:数次相続で亡くなられた方が相続する財産に関する記載例 2-5.
数次相続による相続登記 | 司法書士による不動産登記の情報室 1. 数次相続で中間省略登記が認められる場合 2. 順位の異なる相続人が相続する場合 3. 最終相続人が1人の場合の相続登記 3-1. 遺産分割協議などがおこなわれていない場合 3-2. 遺産分割協議がおこなわれていた場合 4. 各種の数次相続 4-1. 中間が単独相続でない場合(特別受益を含む) 4-2.

複雑な相続手続き一覧(具体的な事例は以下をクリック) 相続人が多くて話がまとまらない場合の事例を見る>> 面識のない(知らない)相続人がいる場合の事例を見る>> 海外に在住している相続人がいる場合の事例を見る>> 相続人に未成年者がいる場合の事例を見る>> 相続人に行方不明の方がいる場合の事例を見る>> 相続人に認知症の方がいる場合の事例を見る>> 複雑で困難な相続手続きは、是非とも相続専門の司法書士にお任せ下さい。 数次相続の問題解決を司法書士に依頼するメリット 立て続けに起こった相続の早期解決ができる 遺産分割を整理して相続人の損を防げる 複雑な相続登記の手続きもスムーズに進む 代襲相続が起こるのかどうかもすぐにわかる 混乱に乗じた財産の持ち逃げが防げるなど 遺産相続の流れと"つまづき"ポイントについて!