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Sat, 06 Jul 2024 03:33:16 +0000

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前項の規定により従業員を解雇する場合は、 少なくとも30日前に予告をするか又は予告に代えて平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし、 労働基準監督署長の認定を受けて第△△条に定める懲戒解雇をする場合及び次の各号のいずれかに該当する従業員を解雇する場合は、この限りでない。 ① 日々雇い入れられる従業員(1か月を超えて引き続き雇用される者を除く。) 2か月以内の期間を定めて使用する従業員(その期間を超えて引き続き雇用される者を除く。) 試用期間中の従業員(14日を超えて引き続き雇用される者を除く。) 3.