実績日本一の「相続税専門の税理士」です 神奈川県横浜市に拠点を構える当税理士事務所は、売上の99%以上が相続税の、国内でも数少ない、真の相続税を専門に取り扱う税理士事務所です。創業以来、日本NO. 1の実績を誇る940人以上(令和元年8月27日現在)もの日本全国のお客様の相続税を取り戻すことに成功してきました。
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写真はイメージです Photo:PIXTA 「デジタル改革関連法」が4月6日に衆院本会議で可決、5月12日に参院本会議で可決・成立した。行政のデジタル化に伴い、マイナンバー(個人番号)カードと健康保険証などの身分証明書との一体化、預貯金口座とのひも付けも推し進められる。……となると、気になるのは、今後の「税務調査」のあり方だ。(税理士、岡野雄志税理士事務所所長 岡野雄志) マイナンバーと金融機関口座のひも付けで 国税庁・税務署の税務調査が進む!?
岡野雄志税理士事務所 Item 1 of 1 時給1, 000円 9時~17時45分の中で7時間以上勤務で応相談 <シフト例> 9:00~17:00 9:30~17:00 9:00~17:45 お仕事について お仕事内容 ・給与計算補助 ・社内保険加入手続き ・コピー ・ファイリング ・資料作成 ・調べもの ・電話応対 ・パソコン入力 お仕事の特徴 主婦・主夫歓迎 シニア応援 ブランクOK 経験者・有資格者歓迎 シフト制 平日のみOK 週4日以上OK フルタイム歓迎 募集要項 職種 人事 税理士事務所の人事系アシスタント業務★給与計算できる方歓迎!!
本登録制度は「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」の施行日(令和3年6月15日)をもって廃止となります。 新法のFAQは、下記HPからご確認ください。 【賃貸住宅管理業法関係】
ここまで賃貸住宅管理業者登録制度の概要と加入条件、そのメリットと申請方法を詳しく解説してきました。 確かに申請の手続き、加入後の遵守するルールなどは大変な部分もありますが、例えば毎年の業務状況報告書の内容を減らすなど、国土交通省としても登録が事業者にとって過度の負担にならないように留意している傾向はみられます。 昨今の借主保護、賃貸管理サービスの品質向上が求められる情勢を鑑みると、登録を行うことを義務化する可能性も否定できません。 申請が無料で行える点、規模の小さい管理事業者でも登録によって差別化を図れる点を考えると、登録をする事業者が少ない今こそ申請するのに適したタイミングといえるのではないでしょうか? また、管理事業者自身が入居候補者やオーナーに本制度をしっかりと理解した上で説明を行うことで、本制度に加入することのメリットを大きくしていくことも大切になっていくでしょう。 ぜひ、本記事を参考に賃貸住宅管理業者登録制度に積極的に登録を申請してみてください。 この記事は「 クラウド賃貸管理ソフトReDocS(リドックス) 」が運営しています。 私たちは、「不動産管理ソフトを活用することで解決できる課題」だけでなく「不動産管理に関わる全ての悩み」を対象として様々なことをお伝えしていきます。