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15日09:19頃から、兵庫県姫路市香寺町犬飼付近で火災が発生したとの投稿が相次いでいます。煙が出ているとの投稿もあります。(JX通信社/FASTALERT) オーマイゴッド — 米本 (@yonebook_Jp) April 15, 2018
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青色申告特別控除という制度はご存知でしょうか?おそらく聞いたことがある方が多いと思います。ですが、詳しく内容を知らずにいる方も多いのではないでしょうか。今回は青色申告特別控除の内容、その申請方法とどれだけのメリットが得られるのかについて解説したいと思います。 1)青色申告特別控除とは? 不動産所得や事業所得を生ずる事業を営んでいる方で、青色申告を行っており、複式簿記に基づいて貸借対照表および損益計算書を作成しているならば、最高65万円まで所得から差し引くことができます。これを「青色申告特別控除」と呼びます。不動産所得および事業所得の両方が生じている場合は不動産所得、事業所得の順に控除することになります。 また、複式簿記ではなく簡易な帳簿による記帳であっても、最高10万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。さらにこの場合は山林所得も控除の対象となります。 ただし、費用の計上を現金の収支に基づいて計上するような現金主義を採用している場合や、不動産貸付業を営む方で事業的規模(アパート等の貸与することができる独立した客数がおおむね10室以上または独立家屋の貸付けでおおむね5棟以上)でない場合には、最高10万円までの青色申告特別控除の適用となります。 2)青色申告特別控除の申請方法は? 青色申告が可能な方は、不動産所得、事業所得および山林所得のある方です。 その場合に青色申告をするためには「所得税の青色申告承認申請書」に必要な事項を記載して、所轄税務署に提出する必要があります。 提出期限は、青色申告をしようとする年の3月15日まで(その歳の1月16日以後に新たに事業を開始したり、不動産の貸付けを行ったりした場合は、その事業開始等の日から2ヵ月以内)に提出しなければなりません。 3)青色申告特別控除のメリットは?
個人事業主や個人で不動産などの貸付を行っている場合、 知っておくと得するのが青色申告制度です 。青色申告とは複式簿記という記帳方法で作成した確定申告書を提出することで 最大 65 万円の控除を受けることができる制度 となります。 この記事では、青色申告制度の内容とその作成方法、白色申告と比べた節税面でのメリットをわかりやすくご紹介します。 独立を目指している方やすでに個人事業主の方などはぜひ参考にしてください。 1 青色申告制度の概要 1 年間の所得や税額を正しく計算するためには、日々の取引を記録する帳簿書類の作成が重要となってきます。所得税については、申告納税方式が採用されており、所得や税額の計算は納税者自らが行うことになっています。 そこで、白色申告よりも厳密な記帳が求められる青色申告者は、正しく申告が行われる可能性が高いことから、青色申告特別控除をはじめとしたさまざまな特典(メリット)が用意されております。 1-1 青色申告とは? 青色申告とは、個人で事業や不動産の貸付けを行っている方で、一定の帳簿書類を備え付け、その帳簿書類に基づき正しい申告をする場合、さまざまな特典を受けることができる制度のことです。 正しい申告ができるということは、税金を徴収する税務署側にとってもメリットであるため、特典を認めてでも青色申告を普及させたいという背景があります。 1-2 白色申告とは?
所得税・住民税関連 更新日:2020年4月20日 青色申告特別控除とは 青色申告特別控除とは 青色申告 を行った方が受けられる 控除 であり、不動産所得または事業所得について 最高65万円 を控除することができるものです。控除を受けるための要件は次のようになっています。 65万円の控除を受けるには?
個人事業主・フリーランス・自営業の違いとは?超わかりやすく解説
『65万円の特別控除の要件を満たしたけど、今期は赤字だ…』という場合に、特別控除は繰り越せるのか? これは残念ながら 「繰り越せない」 です。 また、所得が30万円だった場合に「65万円の控除」を受けたとしても、最大30万円しか控除出来ません。 このように 「余った控除額」の繰り越しも出来ません ので注意しましょう。 なお「特別控除は繰り越せない」にしても、 青色申告していれば「3年間の赤字の繰り越し」は出来ますので、白色申告するより絶対にお得 です。 サラリーマンでも特別控除は受けられる? サラリーマンでも青色申告特別控除を受けられるのか?
平成30年度の税制改正により、令和2年以後の所得税の扱いが変わりました。 具体的には以下の通り。 青色申告特別控除 ⇒「65万円控除」から「55万円控除」に変更になるが、 「e-Taxによる申告」または「電子帳簿保存」によって、+10万円の控除を受けられる 基礎控除 ⇒「38万円控除」から「48万円控除」に変更 引用: 国税庁:平成30年度税制改正 このように一見「65万円⇒55万円」と損しているように見えますが、実は基礎控除額が上がっています。 さらには「e-Taxでの申請」や「電子帳簿保存」によって、もともとの「65万円控除」も受けられるのです。 「e-Taxでの申請」とは何か? まずは「e-Taxでの申請」について。 e-Taxとは、 「国の税金に関する申告・申請・届出」などの手続きにおいて、インターネットを通して行うシステムのこと を言います。 ちなみにe-Taxを使用して確定申告することを「電子申告」と言います。 e-Taxを使って申請する際に、もともとは「マイナンバーカード」や「ICカードリーダライタ」が必要になるなど、準備が面倒で避けている方が多くいらっしゃいました。 しかし 2019年より「マイナンバーカード」や「カードリーダライタ」を持っていなくても、e-Tax利用が可能 に。 具体的には 「ID・パスワード方式」 が追加されました。 引用: e-Tax さらに「 会計freee 」や「 MFクラウド 」などの多くの確定申告ソフトにおいて、「e-Tax申請するためのファイル作成」が可能になっており、利用ハードルが大きく下がっています。 そのため、手間や時間を考えると e-Tax利用はオススメ です。 「電子帳簿保存」とは何か?