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Fri, 23 Aug 2024 23:06:40 +0000

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  1. 「ガラケー女」デマ投稿、提訴された豊田市議が辞職:朝日新聞デジタル
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  3. 誹謗中傷の事例、あおり運転の「SNS拡散」からできる法的措置 | 誹謗中傷・ネット削除ガイド

「ガラケー女」デマ投稿、提訴された豊田市議が辞職:朝日新聞デジタル

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誹謗中傷の事例、あおり運転の「Sns拡散」からできる法的措置 | 誹謗中傷・ネット削除ガイド

2019年8月、茨城県の高速道路で起きたあおり運転の事件については記憶に新しい人も多いのではないでしょうか。 逮捕された男があおり運転を行った後、あおった車の男性を殴打した事件で、一緒にいた女がガラケーで撮影していたのが印象的な事件でしたね。 そしてこのあおり運転事件に全く関係のない女性がSNSで愛知県豊田市の市議会議員にデマを拡散されたというニュースは最近になって市議会議員の謝罪があったので話題になりましたね。 この女性は「名誉毀損」として市議会議員を訴えているのですが、一体この女性に何があったのでしょうか? 「SNS・ネット掲示板」でのデマから始まった情報拡散 愛知県豊田市の原田隆司市議会議員はフェイスブックの自分のアカウントにて、事件に全く関係ない会社経営の女性の写真や名前を掲載した投稿を拡散して「早く逮捕されるよう拡散お願いします」などとコメントを投稿していたというものです。 この女性は事件に全く関係ないのにSNS上に名前や写真が掲載されてしまったため、女性のインスタグラムには誹謗中傷のコメントが溢れ、経営している会社の電話は事件に関する嫌がらせの電話が鳴りつづけるため仕事に必要な電話を取ることができず、ホームページも一部非公開にしなければならないなど、私生活だけでなく会社の業務にまで支障が出てしまったと言います。 女性側は「議員という公的な立場において積極的に拡散を試み悪質だ」として、100万円の慰謝料を支払うよう原田市議に求めています。 さて、SNSやインターネット掲示板で個人情報を拡散したこの市議会議員の行為は犯罪になってしまうのでしょうか? SNSや掲示板で個人情報の拡散は犯罪になる?

最新選挙関連情報 ここからは、その他地域の選挙速報情報、最新選挙情報などをまとめます。 2019年4月21日投開票の選挙結果一覧(他の選挙情報) 2019年4月21日に行われる選挙の一覧を別途まとめています。以下のリンク先から確認ください。 → 地方選挙2019、立候補者一覧と結果速報 過去の選挙結果 過去選挙結果は以下のページ経由で確認してください。 → 地方選挙2018 → 地方選挙2017 → 地方選挙2016 その他、選挙関連情報(選挙情報一般) 今後の選挙は18歳以上が投票する選挙です。必ず選挙に行きましょう。 → 選挙権を18歳に引き下げた理由は?何故? → 選挙権 18歳引き下げ メリット、デメリットについて → 第24回参院選(2016年)の年代別投票率についての考察(表、グラフなど) 当日に選挙に行けない人は期日前投票を利用しましょう。 → 期日前投票のやり方、持ち物など

黙秘権 について理解を深めていただけたら嬉しいです。 今回ご紹介したサービスで、早期のお悩み解決ができることを願っています! すぐに相談するなら スマホで無料相談 地元の弁護士を検索するなら 全国弁護士検索 を是非ご活用ください。 なお、黙秘権以外で逮捕後に知っておきたい情報は 『逮捕されても人生終了じゃない!早期釈放と前科・クビ回避の方法』 にまとめているので、興味がある方はご覧ください。 また、「逮捕手続」や、その後の「示談」や「不起訴」について知りたい方は、 関連記事 見てみてくださいね。

黙秘権について、憲法では、『何人も、自己に不利益な供述を強要されない』と定義しています(憲法第38条)。 黙秘権はあらゆる事項に行使できるのか という点については、判断が難しいところでもあります。過去に最高裁では、『黙秘権は、刑事責任が問われる可能性のある事項にのみ行使でき、氏名などは対象外』との判断が下されています。 (参考元:1957年最高裁の判決|文献番号1957WLJPCA02200009) しかし、中には氏名すらも黙秘し続けた、というケースもあるようで、結果的にその被告人は 氏名不詳 のまま留置番号で呼ばれ、そのまま裁判にかけられたとのことです。 黙秘するのは有利?不利?

逮捕されたら黙秘するといっても、 黙秘の口実がないと、黙秘し続けるのは難しいかもしれません。 そんなときは、 「 弁護士さん が 面会 に来てくれるまで、黙秘します。」 と言っておけばよいでしょう・・・。 そのためにも、頼りになる弁護士さんを 今すぐ見つける 必要がありますよ!

黙秘権を行使すると、警察官、検察官を問わず、捜査官は怒ります。捜査側の目には、黙秘権行使は「捜査妨害」と映るのです。 ただ、黙秘権の行使に対して、捜査側はせいぜい 説得を試みる ことしかできません。 無理に話させようとすることは黙秘権侵害となり、せっかく供述をとっても、公判で違法な証拠として排斥されてしまう可能性がありますし、違法捜査として国家賠償を請求されてしまうリスクもあるからです。 (2) 黙秘を理由に逮捕される? 任意の取調べに対して、黙秘したことを理由に逮捕できるのでしょうか? 裁判官が逮捕状を発布するには、 ①「犯罪の嫌疑(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由)」があり、②「明らかに逮捕の必要がないと認めるとき」 でないことが条件です(199条2項)。 まず、黙秘権を行使している事実を情況証拠として、犯罪事実を推認することは許されませんから、黙秘の事実だけで「犯罪の嫌疑」があることにはなりません。 そこで、他の証拠から犯罪の嫌疑が認められることが必要です。 「明らかに逮捕の必要がないと認めるとき」とは、「被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等」の場合とされています(刑事訴訟規則143条の3)。 被疑者が素直に自白している事実は、逃亡と罪障隠滅の恐れを打ち消す方向に考慮される事情のひとつとなります。 しかし、黙秘している場合は、その事情が存在しないことになります。 したがって、黙秘したからといって、それを理由に逮捕されることはないけれど、 自白した場合に比較すれば逮捕の可能性は高くなる という結論になります。 (3) 黙秘を理由に勾留される? では、逮捕後、黙秘を理由に勾留することはできるのでしょうか? 裁判官の勾留状は、「犯罪の嫌疑(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由)」があり、 ①住居不定の場合、②罪証隠滅の恐れがある場合、③逃亡の恐れがある場合 であって、始めて発布されます(60条第1項、207条1項)。 ここでも、逮捕の場合と同じく、自白してプラスとした場合よりは、黙秘により 勾留される可能性が高くなる ことは事実です。 (4) 黙秘を理由に起訴される? 黙秘を続けるとどうなる. では、黙秘を理由に起訴されてしまうことはあるのでしょうか? 起訴するか否かは、検察官の広範な裁量によって判断されます。その際、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」(248条)といった 幅広い事情が考慮 されます。 ここでも自白をしている場合は、反省・改悛の情が顕著であり、訴追を必要としないという方向に傾く事情となりプラスですが、黙秘していれば自白した場合よりも起訴される可能性は高くなります。 (5) 黙秘を理由に保釈してもらえない?

取り調べや裁判で沈黙することや、重要な部分について黙秘権を行使し供述を拒めば、たとえ実際に罪を犯していたとしても刑罰を免れることができるのでしょうか?