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Sat, 29 Jun 2024 01:33:38 +0000

雑損控除と災害減免法で税金を軽減する! 保険金を受け取ったら医療費控除の計算はどうなる? 解約返戻金を受け取る際の税金はどうなる? 満期保険金を受け取ったときの税金と計算方法 一時所得を受け取ったときの確定申告 入院給付金を受け取ったけど税金って払うの? 生命保険の相続税対策はどこまで使える?

満期保険金は確定申告は不要?計算方法や必要な場合の注意事項

確定申告は1年間の所得を集計し、その集計を基に所得税の計算し納付を行う一連の手続きです。計算対象となる期間に満期保険金を受け取った場合、確定申告は必要なのでしょうか。今回は保険金を受け取った場合の取り扱いをご紹介致します。 1. 満期の生命保険金を受け取った場合、税金の種類は2種類 生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人が誰であるかにより、 所得税、贈与税 のいずれかの課税の対象になります。 保険料の負担者と保険金受取人が同一の人である場合、これは所得税の対象となります。一方で保険料の負担者と保険金受取人が異なる人である場合は贈与税の対象となります。 今回は保険料の負担者と保険金受取人が同一の人である所得税の課税対象となる場合の取り扱いをご紹介致します。 2. 満期保険金は確定申告は不要?計算方法や必要な場合の注意事項. 満期保険金の所得の種類は2種類 所得税の課税対象となる場合の満期保険金等は、受取の方法により一時所得又は雑所得として課税されます。 一時所得に該当をする満期保険金とは、満期保険金を一時金で受領した場合です。この一時所得とは、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。 雑所得に該当をする満期保険金とは、満期保険金を年金で受領した場合です。この雑所得とは、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた金額です。 3. 一時所得の満期保険金 一時所得として満期保険金を受け取った場合、その満期保険金を確定申告するべきかの判断は、一時所得の課税の対象になる金額が 20万円を超えるか で行います。 給与や年金を受け取っている人の中で確定申告を行うべき人としての要件の一つに、 給与や年金以外の各種の所得金額が20万円を超える人 、というものがあります。これに該当をしない場合は確定申告を行わなくて良いこととなっています。 一時所得の課税対象になる金額とは上記の通り受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額を1/2にしたものです。よって 受け取った保険金の総額が払い込んだ保険料又は掛金の総額より90万円も多い場合 に、確定申告が必要となります。 4.

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自動車を譲渡する人が、海外に居て印鑑証明書が取得できない 日本を出国した際に役所で海外への転出届を出している場合、日本に住民登録していないので「印鑑証明書」が取得できません。 この場合、印鑑証明書に代わる「サイン証明書」で手続きを行うことになります。 「海外居住者からの自動車名義変更」について詳しくは こちら 3. 株式会社と代表取締役の自動車名義変更(利益相反取引) 株式会社と代表取締役又は同じ代表取締役の会社同士で自動車の譲渡や売買をすると利益相反取引(会社法356条第1項)に当たるため、株主総会(取締役会設置会社にあたっては取締役会)の承認が必要になります。なお、取締役以外の役員(監査役、会計参与)及び会計監査人は利益相反取引の制限規定はありません。※監査役、会計参与、会計監査人は監査機関なので、もともと会社の業務を行っていないので会社法356条第1項の適用はありません。ただし、「執行役」は会社法356条第1項の利益相反取引の適用があります。 「株式会社と代表取締役の自動車名義変更(利益相反取引)」について詳しくは こちら 4. ナンバープレートの管轄が変わる場合 名義変更(移転登録)の際に原則、運輸支局に自動車の持ち込みが必要ですが、 出張封印(ナンバー交換・取付)サービス をご利用いただくこともできます。 名義変更手続きの手順 STEP1 必要書類の準備 自動車名義変更に必要な書類と書類の記入方法等について説明します。 詳しくはこちら STEP2 名義変更手続き 必要書類を揃えたら管轄の陸運局で登録手続きを行います。登録手続きについて説明します。 詳しくはこちら Copyright (C) 2015 行政書士佐々木亮一事務所 All Rights Reserved. 川崎市宮前区の代行サービス | 自動車登録代行オフィス横浜. このページの先頭へ

STEP1.必要書類の準備(自動車名義変更) 共通の必要書類 1. 申請書 2. 手数料納付書 3. 自動車取得税・自動車税申告書 ※「自動車取得税・自動車税申告書」は自動車税・取得税がかからなくても記入が必要です。 旧所有者の必要書類 旧所有者の必要な書類は次の1. 2. 3. 4です。 ※ここでは車検証の所有者と使用者が同一の場合の例です。 1. 自動車検査証(有効期間のある車検証) 2. 譲渡証明書 →ダウンロード(PDF) →書き方の見本(PDF) 3. 印鑑証明書(発行後3か月以内のもの) 4. 軽自動車の名義変更 - 横浜川崎車庫証明・自動車登録代行サービス. 印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)を持参。代理人が申請する場合は実印を押印した「委任状」 →委任状ダウンロード(PDF) 新所有者の必要書類 新所有者の必要な書類は次の1. 3です。 1. 新所有者の印鑑証明書 2. 新所有者の印鑑(印鑑証明書の実印)を持参。代理人が申請する場合は実印を押印した「委任状」 →委任状ダウンロード(PDF) 3. 新所有者の自動車保管場所証明書(車庫証明・有効期限は発行から1ヵ月) 新所有者と新使用者が 異なる 場合 ※例:親を所有者にして子が使用者となる場合 必要な書類は次の1. 4です。 1. 新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)を持参。代理人が申請する場合は実印を押印した「委任状」 →委任状ダウンロード(PDF) 3. 新使用者の住所を証する書面(個人はマイナンバーの記載されていない住民票又は印鑑証明書、法人は履歴事項証明書等で発行後3か月以内のもの) 4. 新使用者の自動車保管場所証明書( 車庫証明 ・有効期限は発行から1ヵ月) こんな場合は? 次の場合には他の書類が必要です 1. 自動車検査証に記載されている旧所有者の住所と現在の住所が異なっている 住所変更の履歴がわかる書類が必要となります。 自動車検査証の住所から1回転居されて現在に至る場合は、住民票に前住所が記載されるので、旧所有者の「住民票」を提出すれば、住所変更の履歴が証明できます。 何度か転居されている場合は、住民票では住所変更の履歴が出ない場合があります。 その場合は住民票の除票または、戸籍の附票で住所変更の履歴を証明します。 ※法人の本店移転、名称変更等があった場合には「履歴事項証明書」を提出します。 ※住民票の除票は以前に住んでいた住所のある市区町村役場で取得できます。 ※戸籍の附票は本籍地のある市区町村役場で取得できます。 ※弊所にご依頼の場合は、戸籍の附票、住民票の除票等を代理して取得します。 2.