この記事では税理士や社労士などの 資格取得費用を会社が半額負担した 場合等に給与課税されるべきかを 記事にしました。 よく会社の福利厚生の一環で 資格取得支援制度などが あります。 意外と学校に通う場合のに お金ってだいぶかかりますよね。 これを補助してくれると 結構本人としては経済的に 楽になりますし、モチベーションも あがりますよね。 これって実際、ちゃんと給与課税とか ルールって知っていますか。 一定の条件下で給与に課税しなくて よいのです。 以下ルールをご紹介いたします。 職務に必要な資格であれば非課税でOK 国税庁の通達に以下の条文がございます。 技術や知識の習得費用は、次の三つのいずれかを満たしており。 その費用が適正な金額であれば、給与として課税しなくてもよい ことになっています。 (1)会社などの仕事に直接必要な技術や知識を役員や使用人に 拾得させるための費用であること。 (2)会社などの仕事に直接必要な免許や資格を役員や使用人に 取得させるための研修会や講習会などの出席費用であること。 (3)会社などの仕事に直接必要な分野の講義を役印や使用人に 大学などで受けされるための費用であること。 出典元: No. 2588 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき 基本的に直接帰属する費用に関しては利益的供与として 給与課税されることが原則となっています。 上記の3つの条件では給与課税が免除されることに なります。 業務に必要な費用という範囲が 拡大解釈されないよう注意が必要なところでは 税理士や社労士などの資格は曖昧?
会社として資格取得の奨励制度の実施を検討しています。 実施するにあたっての要件は以下のとおりです。 ・ある資格試験に、一定期間(3年間)の間に、職員全員が合格するようにしたい。(義務化) ・但し、その資格は、業務を行う上で必須の資格ではない。 質問は以下のとおりです。 (1)合格を義務化する場合に、受験料は合格・不合格を問わず、会社負担であるべきか? (2)一定期間を経過しても、一度も受験をしなかった社員に対して、制裁を与えることは可能か? ※例えば 賞与 を一部減らすなど (3)制裁が可能な場合の要件、条件はあるのか? (4)その他、制度を設ける上で配慮すべき点は何か? そもそも、以上のようなことをしている会社はあるのでしょうか?
社員が公的・民間の資格を取得することを奨励し、金銭的な援助を行っている企業は少なくありません。業務を遂行するために必要な資格の取得に対する援助はもちろん、人材育成を目的として幅広く援助する企業もあります。また、能力主義が強まる中、能力を示す基準の1つとして保有資格を利用するケースもあります。働く社員の側にとっても、自己のキャリアアップにつながる資格取得に会社が何らか援助してくれることは大歓迎だと思いますが、では実際にその援助は今、どこまで進んでいるのでしょうか。企業の資格取得援助をめぐる事情について、労務行政研究所の調査をもとに探ってみます。 8割超の企業が何らかの方法で社員の「資格取得」を援助している 企業が社員の資格取得を援助する方法として、「受験料・講習会参加費用など取得にかかった費用の援助」「取得時の祝金・奨励金支給」「取得後の資格保有者に対する手当の支給」があります。まずは、労務行政研究所の調査に回答を寄せた企業228社について、どんな援助を実施しているかを見てみましょう。表(1)をごらんください。 表(1) 資格取得の援助をしているか? <集計社数228社(%)> 最も多いのが「資格取得費用のみ支給」で32. 5%と、ほぼ3社に1社に上っています。以下、「資格取得費用と祝金・奨励金を支給」が18. 9%、「資格取得費用と資格手当を支給」が14. 5%と続きます。3者いずれも支給するところは8. 8%となっています。 いずれも支給しないケース、すなわち資格の取得に対して何も援助しないところは13. 資格取得支援制度 会社規程. 6%と、全体の1割を超えています。逆に言うと、8割台の企業が何らかの方法で資格取得を援助していることになります。 資格取得費用の援助に際して制限を設けているケースも少なくない では、次に、「資格取得費用の援助」について、もう少し詳しく見てみましょう。資格取得に際しては、受験料や交通費、通信教育費用、講習会参加費用などがかかります。これらについて何らかの援助をしている企業は74. 6%と、4社に3社の割合に上っています(表(2)参照)。 表(2) 資格取得のための費用(受験料・テキスト代・講習会参加費など)の援助をしているか? <集計社数228社(%)> これを企業の規模別に見てみると、1000~2999人規模で81. 6%と、援助する割合が高くなっています。また、産業別では、製造業(79.
<集計社数228社(%)> 通信講座の修了や公的・民間資格の取得を昇進・昇格の条件とする企業は21. 0%と、5社に1社です。1000人未満の規模では18. 資格取得支援制度の企業のメリット4つ|資格取得支援制度の注意点とは? | WORK SUCCESS. 2%と、3000人以上(25. 0%)や1000~2999人(27. 7%)に比べて、やや割合が少なくなっています。「その他」として、「条件にはしていないが、評価時に参考とする」というところもありました。 注) * ここでは、労務行政研究所が2004年10月6日から11月15日まで「公的・民間資格取得援助に関する実態調査」と題して行った独自調査の結果を基に、「日本の人事部」編集部が記事を作成しました。同調査の詳しい内容については『労政時報』第3650号(2005年3月25日発行)に掲載されています。 * 同調査の対象は、全国証券市場の上場企業および店頭登録企業3653社と、上場企業に匹敵する非上場企業(資本金5億円以上かつ従業員500人以上)360社の合計4013社。そのうち228社から回答がありました。 * 表(1)(2)(4)(5)は、労務行政研究所の同調査の結果をもとに「日本の人事部」編集部が作成しました。また、表(3)(6)は、『労政時報』第3650号に掲載のものを転載させていただきました。 ◆労政時報の詳細は、こちらをご覧ください → 「WEB労政時報」体験版
本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母のこと ※2.
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けんしんの概要(令和3年3月末現在) けんしん本部 名称 兵庫県信用組合 略称 けんしん 所在地 〒650-0023 神戸市中央区栄町通3丁目4番17号 設 立 昭和26年3月 出資金 14億円 自己資本比率 17.
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