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Wed, 10 Jul 2024 06:47:59 +0000

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マンション管理士・管理業務主任者講座って? マンション数が650万戸を超え、いまや約10人に1人が分譲マンション住まいという時代。修繕や建て替え、災害対策など、多様化する問題を解決するプロとして求められているのが「マンション管理士」と「管理業務主任者」です。両試験は試験科目に重複が多く、両試験のダブル合格も目指せます。 講座との相性を確かめよう マンション管理士・管理業務主任者講座があなたに向いているのか相性診断でチェック! 80%以上の相性なら今すぐお申し込みをして、ニーズ大の国家資格を手に入れよう! 教材・テキスト 要点を絞ったテキストで効率よく学習!過去問や徹底攻略ガイドなど、頼れる副教材も充実しています。 ユーキャンの特長 独学にはない嬉しいサポートが満載!忙しい方や初学者の方もやさしく学べて、7ヵ月でダブル合格を狙えます。 こんな方におすすめ 就職や転職、独立・開業に有利!不動産業界でキャリアアップを目指す方や、定年後の対策や暮らしに役立てたい方にもおすすめです。 合格までのスケジュール テキスト学習と、過去問演習&添削課題の反復学習で知識を吸収!模擬試験で試験本番のシミュレーションも! 「マンション管理士」「管理業務主任者」は、マンションを適切に管理するプロとして不可欠な存在。業界注目の国家資格として人気が高く、両資格をダブルで取得する方も増えてきています。 築30年超の高経年マンションは213. 5万戸を上回り、これらの大規模修繕や建替え問題への対応は急務に。 最近では災害への備えの強化や、高齢者・障害者対策の必要性も高まり、両資格のニーズも多様化しています。 マンション管理士は、マンション管理組合や住民からの相談に応じ、法的見地からアドバイスを行うコンサルタント。マンションで発生するさまざまなトラブルに対し、解決をサポートします。独立・開業を目指す方や定年後の備えとして取得する方も。 管理業務主任者は、主にマンション管理会社の従業員として活躍。管理委託契約時の重要事項説明や、組合に対して管理状況の報告などを行います。管理会社には有資格者の設置義務があり、資格があれば就職や転職にも有利に! 合格の目安は、マンション管理士が7~8割、管理業務主任者が7割程度の正解といわれ、満点を取る必要はありません。両試験とも、年齢や学歴、職歴などに関係なく、どなたでも受験が可能!

解決済み 領収書の印紙の割印は誰のはんこを押すべきでしょうか。 うちの会社ではうちがいただいた家賃(10万円)の領収書に、これを渡す側に印紙をはってもらうようにお互い同意の上で決まっています。こ 領収書の印紙の割印は誰のはんこを押すべきでしょうか。 うちの会社ではうちがいただいた家賃(10万円)の領収書に、これを渡す側に印紙をはってもらうようにお互い同意の上で決まっています。この場合、割印を押すのは、当社か、先方か、どちらでもよいか、どのようになるものでしょうか。 回答数: 4 閲覧数: 1, 771 共感した: 0 ベストアンサーに選ばれた回答 通常は領収書を発行する側が印紙を貼り、割り印を押します。 ご質問は、領収書受け取り側が印紙を貼る場合ということでしょうか? 割り印は最終的にはどちらでもOKですが、領収書の受け取り側が押印するというのは違和感があります。やはり領収書の発行側が押印するのが筋のような気がします。 印紙は、あなた側に貼付する義務があり、あなた側が消印しなければならない。 相手側が、反面調査で「ぽろっ」と要らぬことを口にすると…… 領収書であれば、領収書の作成者が印紙を貼り、消印する、というのが一般的です。印紙を貼り、はがすなど再使用防止のための消印をすることにより、印紙の作成者が印紙税を納税完了となります。領収書作成者が消印せず渡し、領収書受け取り側が再使用のために印紙を綺麗にはがせば、領収書作成者が印紙を貼付したのかどうかわからなくなります。ですから領収書作成者自身が、自らを守るために消印することが必要でしょう。 結果的に、消印さえしてあれば税務署はいちいち誰の消印かなんて見ませんが。 一応、国税庁に記載があります。 領収書を発行する側が押すのが普通です、本来はお金をもらった側が印紙を貼りますので、、割り印は印紙を再使用させないために押します、、要するに消印ですので、押してあればいいのです、、押してあればどちらでも構いません、、

海外の会社と契約書を交わす場合に、収入印紙は必要なのか?! | 福岡の税理士|国際税務・海外進出・資金調達をサポートする税理士事務所

TAX CONTENT 税金情報&お知らせ 海外の会社と契約書を交わす場合に、収入印紙は必要なのか?! 今回は、海外の会社と契約書を交わす場合の、印紙税の取扱について見ていきましょう! しかし、印紙税は不思議な税金ですよね?

鼈甲店で、鼈甲の簪を数個購入しましたが 店主は、納品書しかくれないので領収書を出すように頼みましたが、安く売り過ぎたので、領収書の発行はできないと言います。その納品書で通用するといいます。納品書には、領収しましたとの文言が入っていますが領収書の変わりになりますでしょうか?またらならない場合はどのように証拠を残したらよいでしょうか?