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Thu, 08 Aug 2024 03:44:02 +0000

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  1. 新入社員(新人)研修・内定者研修|セミナー・研修情報|SMBCコンサルティング
  2. 社員教育を止めるな!そろそろ新型コロナウイルスの先に目を向けよう | 社長の知恵袋〜いい会社経営のヒント~
  3. 【妊娠中に離婚!】子どもの親権者、戸籍、養育費や慰謝料を請求できるのか、弁護士が解説|弁護士による茨城県エリア離婚相談
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間もなく新年度ですね。 新型コロナウイルスによる感染拡大が続いた一年間でしたが、2021年3月卒業予定の大学生の就職内定率が12月1日現在、前年同期とくらべて4. 9%減少し、82.

社員教育を止めるな!そろそろ新型コロナウイルスの先に目を向けよう | 社長の知恵袋〜いい会社経営のヒント~

2%~」 ・ 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 「テレワークの労務管理等に関する実態調査(速報版)」 ・ 尾形真実哉「若年ホワイトカラーの組織への適応課題と適応促進要因-複数のデータを用いた分析結果から-」(2016年、第45回日本労務学会全国大会統一課題シンポジウム「若者の採用・定着・育成をめぐって」 日本労務学会誌, 17(2), 68-76) ・ 小川憲彦「リアリティ・ショックが若年者の就業意識に及ぼす影響」(2005年、経営行動科学18(1), 31-44) ・ ジョンJ.レイティ、エリック・ヘイガーマン(著)、野中香方子(訳)『脳を鍛えるには運動しかない!最新科学でわかった脳細胞の増やし方』(NHK出版)

メンタルヘルスについて【DL資料】 7月のテーマは「メンタルヘルスについて」です。 メンタルヘルス疾患は特別な病気ではなく、5人に1人は罹る病気と言われています。 しかし、具体的にどのような取り組みをするべきか分からないという声もよく聞きます。 そこで今回はメンタルヘルス対策のポイントをご紹介します。 ▶ バックナンバー:第024号 2014年06月24日発行 衛生委員会のテーマ資料 メンタルヘルスについて ▶ 「メンタルヘルスについて(全9ページ) PDFファイル 302KB 関連記事 メンタルヘルス対策の基本。「4つのケア」(産業保健新聞) メンタルヘルス 部下からの相談への対応(産業保健新聞) 衛生担当者自身のメンタルヘルス(産業保健新聞) 翌月の衛生委員会でそのまま使えるテーマ資料を ドクタートラストの保健師が毎月作成! ▼メールマガジン「DTニュース」の登録はこちらから!

子どもの妊娠中であってもやむを得ず離婚に至ってしまうケースがあるものです。 もしも妊娠中に離婚したら、子どもの親権者や戸籍はどうなるのでしょうか? 出産費用や養育費などの「お金の問題」も重要となるでしょう。 今回は妊娠中に離婚した場合の法律的な考え方について解説しますので、これから離婚を検討している方、妊娠中に離婚してしまった方はぜひ参考にしてみてください。 1. 妊娠中に離婚した場合の出産費用の負担 妊娠、出産には高額な費用がかかるものです。妊娠中に離婚すると、出産費用を相手に出してもらえるのか心配になるでしょう。 出産費用を相手に請求できるのでしょうか? 1-1. 離婚前は婚姻費用として請求できる 夫婦にはお互いに支え合うべき「扶養義務」があります。つまり収入の高い側は低い側へ生活費を払わねばなりません。夫婦が分担すべき生活費を「婚姻費用」といいます。 妊娠中の通院費や入院費なども婚姻費用の一部として、配偶者に請求可能です。 離婚が成立するまでの間は、当然に支払いを求められると考えましょう。 1-2. 妊娠中の女性の離婚問題 | 葛西 離婚 弁護士|葛西臨海ドリーム法律事務所. 離婚後の出産費用 離婚すると「夫婦」ではなくなるので、婚姻費用の請求はできません。 ただ妊娠や出産は、男女が共同で行った性行為に由来する結果です。離婚したからといって男性側に何の責任も発生しないのは不合理といえるでしょう。 たとえば婚姻していない男女が性行為を行って「中絶」したケースでも、中絶費用を折半とする裁判例がみられます(東京高裁平成21年10月15日など)。 このような裁判所の考え方からすると、離婚後に発生する出産費用についても男性側が折半して負担すべきといえるでしょう。 離婚後に発生する出産費用については、元夫に対し最低限半額は請求し、話し合いによって相手が納得すれば、全額負担してもらってもかまいません。 2. 妊娠中に離婚した場合の親権者や戸籍 妊娠中に離婚して離婚後に子どもが生まれた場合、子どもの親権者や戸籍はどうなるのでしょうか?2-1. 母親が親権者になる 婚姻中に生まれた子どもの場合、父母の共同親権となりますが、離婚していたら片方の親にしか親権が認められません。 離婚後に生まれた子どもの場合、当然に母親の単独親権となるため、子どもの養育や財産管理は基本的に母親が行っていくことになります。 2-2. 元夫の戸籍に入るケースが多い 妊娠中に離婚して離婚後に子どもが生まれた場合、子どもの戸籍は「元夫(父親)」の戸籍に入るケースが多いので要注意です。 民法では「離婚後300日以内に生まれた子どもは元夫の子どもと推定する」と規定されているためです。これを「嫡出推定」といいます。 婚姻時に妻が夫の戸籍に入っていた場合、子どもが生まれたら元の戸主である元夫の戸籍に入れられます。離婚すると妻だけが夫の戸籍から抜けるので、「母親と子どもの戸籍が異なる状態」になりますし、母親が旧姓に戻ったら母親と子どもの名字も異なる状態になってしまいます。 子どもの戸籍や名字を母親と同じものにそろえるには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申し立て」という手続きをしなければなりません。 なお母親が婚氏続称しており、子どもと母親の名字が同じであっても戸籍を揃えるために「子の氏の変更許可申立」を経る必要があります。 子の氏の変更許可申立の方法 子の氏の変更許可申立を受け付けているのは、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所です。 申立書と戸籍謄本などの必要書類を用意して、収入印紙800円と連絡用の郵便切手を添えて提出しましょう。 審判によって許可が出たら子どもの戸籍や名字を母親と同じものに揃えられます。 3.

【妊娠中に離婚!】子どもの親権者、戸籍、養育費や慰謝料を請求できるのか、弁護士が解説|弁護士による茨城県エリア離婚相談

妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2.

妊娠中に離婚した場合の子の親権・姓・戸籍について

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。 妊娠中に離婚した場合、生まれてくる子供の親権や姓、戸籍はどのようになるのでしょうか。 まず、妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定されます(民法772条1項)。そのため、妻としては、嫡出子の出生届を提出する必要があります(妻に出生届の提出義務があります。)。 この場合、子の姓については、「子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。」(民法790条1項但書)とされておりますので、結婚のときに名乗った苗字を子どもも称することとなります。 例えば、結婚のとき、夫の苗字を名乗ったのであれば、子どもは夫の苗字を名乗ることとなり、戸籍も、夫の戸籍に入ることとなります。 子どもを夫の戸籍から外して、妻の戸籍に入れるには、子の氏(苗字)の変更許可を家庭裁判所に申立て、その許可を得て、役所に子の氏の変更届を出すという手続きを踏むことが必要となります。 また、親権につきましては、民法819条3項に「子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。」との規定がありますので、妻側が親権を行使することとなります。

妊娠中の女性の離婚問題 | 葛西 離婚 弁護士|葛西臨海ドリーム法律事務所

Q 夫と不仲となり、離婚する予定です。私は、妊娠中で、離婚直後に出産の予定なのですが、この場合、生まれてくる子どもの戸籍はどうなりますか?

認知は必要? 妊娠中に離婚して離婚後に子どもが生まれた場合、元夫に子どもを認知してもらう必要があるのでしょうか? 妊娠中に離婚した場合の子の親権・姓・戸籍について. 実はこういったケースでは、ほとんどの場合に認知は不要です。 なぜなら「離婚後300日以内に生まれた子どもは元夫が父親」と推定されるからです。 法律上、当然に元夫が父親となるのでわざわざ認知しなくても子どもと元夫の親子関係が明らかになります。 一方、出産時期が予定より大きく遅れて離婚後300日が経過してから生まれた場合、元夫による認知が必要です。元夫が認知してくれなければ、調停や訴訟によって認知を請求しましょう。 子どもが元夫の実子でない場合 子どもが元夫の実子でない場合、離婚後300日以内に子どもが生まれたら元夫が「父親」とされてしまいます。 この場合には、元夫から「嫡出否認」の手続きをしてもらうか、親権者の方から「親子関係不存在確認」の手続きをしなければなりません。元夫からの嫡出否認の訴えは出産後1年以内に行わねばならないので、早めに対応してもらいましょう。 元夫が嫡出否認の訴えを起こさない場合、子ども(親権者)の方から家庭裁判所で「親子関係不存在確認調停」を申し立ててください。調停や訴訟においてDNA鑑定結果などを提示して「親子関係がない事実」を証明すれば、法律上の親子関係を断つことができます。 4. 妊娠中の離婚で慰謝料請求できるケースは? 妊娠中に離婚を余儀なくされたら、大きな精神的苦痛を受ける方も多いでしょう。 相手の責任を追及して慰謝料請求できるのでしょうか? 実は法律上、「妊娠中に離婚した」だけでは慰謝料が発生しません。 慰謝料は「婚姻関係を破綻させるような重大な不法行為」を行った場合に発生するものだからです。妊娠中に離婚することになったとしても、元夫に全面的な責任があるとは言えないので、必ずしも慰謝料は請求できません。 一方で、以下のような事情があれば慰謝料請求が可能となります。 妊娠中に妻と性交渉できなかったので夫が他の女性と性関係をもった 婚姻中、夫が妻に暴力を振るったために離婚を余儀なくされた 婚姻中、夫が妻へモラハラ行為を行っていた 妻が専業主婦や兼業主婦で収入が少ないにもかかわらず、婚姻中夫が妻へ生活費を渡さなかった 夫が正当な理由なく妊娠中の妻を置いて家出した 特に妻の妊娠中は性交渉が難しくなるので、夫が別の女性と不貞(不倫や浮気)してしまうケースも少なくありません。そのような場合、婚姻年数にもよりますが100~300万円程度の慰謝料を請求できる可能性があります。 慰謝料請求できるのか、またどのくらいの慰謝料を請求できるのか知りたい方は、個別にご案内いたしますので弁護士までご相談ください。 5.