成年後見(法定・任意)のメインページへ 成年後見(法定・任意)に関する法律相談 無料法律相談 または電話( 0422-23-7808 )まで是非ご相談下さい。 対面での有料相談をご希望の方は こちら よりお申し込みください。 営業時間 : 平日8:30から19:00まで (ご予約により、時間外のご相談も可能です) ※事前予約にてご相談を承っておりますのでお気軽にお問合せ下さい。
日時:令和3年8月7日(土)13:30~15:30(開場:13:00) 会場:静岡労政会館 ホール(静岡市葵区黒金町5-1) 定員:100名(申し込み順) 内容:第1部「成年後見制度の基礎知識」 講師:青柳 恵仁弁護士 第2部「成年後見制度の利用までの流れ」 説明者:静岡市成年後見支援センター職員 費用:無料 申込み:静岡市コールセンターへ ☎:054-200-4894 (受付開始:令和3年7月6日(火)/受付時間 8時~20時 年中無休) ※新型コロナウイルス感染拡大により講演会を中止させていただく場合もございます。 PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。 Adobe Reader ダウンロードページ (新規ウィンドウ表示) 本ページに関するアンケート 本ページに関するお問い合わせ先 保健福祉長寿局 健康福祉部 福祉総務課 地域福祉・人権擁護係 所在地:静岡庁舎新館14階 電話: 054-221-1366 ファクス:054-221-1091 お問い合わせフォーム
ある日突然、会ったこともない弁護士が自宅に来て、一方的にこう言った。「家庭裁判所の審判で、あなたに後見人がつくことになりました。私が後見人です。あなたにご自分の財産を動かす権利はありません」──。 2000年4月から介護保険制度と同時に始まった「成年後見制度」。介護保険が定着したのとは対照的に成年後見は根付かなかった。そればかりでなく「こんなことなら利用しなければよかった」との声が相次いでいる。 成年後見制度は、認知症の高齢者や知的・精神障害者などの財産を守り、活動を支援するために作られたものだ。これには 任意後見 と 法定後見 の2種類がある。 任意後見は、本人に判断能力があるうちに信頼できる人に「自分が認知症になったらこうしてほしい」と希望を伝え、契約を締結。契約を結んだ任意後見人は、依頼者本人が認知症になったと判断したら、家裁に申し立てる。家裁は任意後見人の活動を支えるため、任意後見監督人も選任する。 一方の法定後見は、認知症などで本人に十分な判断能力がなくなった後、家裁が職権によって法定後見人をつける。法定後見の申し立てができるのは、本人や4親等内の親族、市町村長。申し立てを家裁が審理した後、法定後見人を選任する。制度全体の利用者は20年で23万人だった。 この号の目次ページを見る
1. 概要 家庭裁判所は,精神上の障害によって,判断能力が欠けているのが通常の状態の方については後見開始の審判を,判断能力が著しく不十分な方については保佐開始の審判を,判断能力が不十分な方については補助開始の審判をすることができます。 後見開始の審判とは,精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって判断能力が欠けているのが通常の状態の方(本人)を保護するための手続です。家庭裁判所は,本人のために成年後見人を選任し,成年後見人は,本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができ,また,成年後見人又は本人は,本人が自ら行った法律行為に関しては,日常生活に関するものを除いて,取り消すことができます。 2. 法定後見開始の審判申立について 宮田総合法務事務所 | 司法書士なら東京・吉祥寺の宮田総合法務事務所 無料法律相談を実施中!. 申立人 本人(後見開始の審判を受ける者) 配偶者 四親等内の親族 未成年後見人 未成年後見監督人 保佐人 保佐監督人 補助人 補助監督人 検察官 (任意後見契約が登記されているときは,任意後見受任者,任意後見人及び任意後見監督人も申し立てることができます。) 3. 申立先 本人の住所地の家庭裁判所 管轄裁判所を調べたい方はこちら 4. 申立てに必要な費用 申立手数料 収入印紙800円分 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお, 各裁判所のウェブサイト の「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。) 登記手数料 収入印紙2600円分(既に登記印紙2600円分をお持ちの方は,当分の間,それによって納付していただくこともできます。) ※ 後見開始の審判をするには,本人の精神の状況について鑑定をしなければならない場合がありますので,申立人にこの鑑定に要する費用を負担していただくことがあります。 5. 申立てに必要な書類 (1) 申立書 書式等については「6.
今後、不動産の相続登記は義務化する流れです。2024年度までに義務化という予定ですが、だからと言って「のんびりしていればいいや」というものでもありません。 相続に必要な書類の収集は時間が経てば経つほど難しくなっていきます。 今まで放置されていた不動産がある方は、ご名義の手続を再検討されてはいかがでしょうか?
申立書の書式及び記載例 書式及び記載例 7. 手続の内容に関する説明 ビデオ「ご存知ですか?後見人の事務」成年後見(手続説明) 制度や手続の一般的な内容について分かりやすく説明したものです。 ※後見制度又は保佐制度を利用する方に対する権利制限に関する規定が削除されるなどの見直しが行われました。 詳細はこちらをご覧ください 。 パンフレット 成年後見制度-利用をお考えのあなたへ- (「各種パンフレット」のページに移動します。) 家庭裁判所における手続や後見人等の仕事などについて詳しく説明したものです。 後見・保佐・補助開始の審判の申立てについて (PDF:240KB) 手続の概要や申立てに必要な書類の一般的な取扱いについて説明したものです。各裁判所によって,申立時に,その他の書面をご提出いただくこともありますので, 各裁判所のウェブサイト の「裁判手続を利用する方へ」をご確認ください。
さらに詳しく知りたい方は、こちらのページも併せてどうぞ。 成年後見の申立てや後見事務に関するご相談 成年後見の申立ては、色々な書類を準備して書面を作成して管轄の家庭裁判所に提出し、家庭裁判所の審判を求めないといけません。 また、既に成年後見人等に就任している場合に、上記のような家庭裁判所の判断を求める場合にも、各種の申立てが必要になります。 成年後見に関する手続で困ったときは、裁判書類作成と成年後見の専門家である当事務所にご相談ください。 Copyright © 2014 - 岡川総合法務事務所 All Rights Reserved.
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