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Wed, 14 Aug 2024 02:30:50 +0000

そうなんですね。それなら、今の私は120万円程度の売上があっても、通信料とか細かな経費を引いたら90万円程度しか残りませんから、金額としてはあまり心配ないのでしょうか? 携帯電話の按分は、携帯電話でお客様とメッセージのやり取りしているのと(可能な限り早めの対応をせねばならないため)、主人が特殊な仕事をしており普段は電波が届かない場所にいて、子供もまだ赤ちゃんなのでプライベートで電話を使う機会があまりなく、9割にしていますがそれはいいのでしょうか?120万円程度の収入なのに25万円程度の経費だと経費が多すぎると言われたりは無いのでしょうか? 事業主貸が多いと変?生活費の仕訳はどうする?【貸借対照表】 | ホスメモ. また、アプリやオークションで着なくなった服や使わないぬいぐるみを売って数百円とか数千円になることがありますがそれは雑収入ですか?それとも、入れなくてもいいのでしょうか? 私が調査官だったら売上120万円のところには調査にいきません。ただし、絶対にこないとは断言できないので領収書等の整理保存と記帳はしておくべきだと思います。 私は質問者さんの電話使用状況がわからないのでなんとも言えないです。1ヶ月の使用状況を記録に残すべきだと思います。何も証拠がなかったら、否認されても仕方がないと思います。 また、生活に通常必要な動産の譲渡による所得については課税されません。 外部リンク先 国税庁HP「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」 お客様とスマートフォンでやり取りした記録がサイト上に日時付きで残っているのと、いつどのくらいお客様が入ったかはExcelのようなデータとして残っていますがそれでも記録になりますか? 通話ではなくLINEのようなものでやり取りをしていますので、何時間通話したという感じで残せないのです。 私は実物を見ていないので断言はできませんが、仕事の記録にはなると思えます。ただし、プライベート用の同じような記録がなければ、90%経費にする理由もないということにもなってしまいます。 なるほど! どうやったらそれの証明になるでしょう? 通話が少ないので、証明をしたくても証拠が残せないような気がします。単に、時間で計算すると朝起きてから夜寝る直前くらいまで、家事や育児の時間を除けば休みの日以外はほとんどお客様の対応をしていることが多いです。 調査が入ることは、まずないですが、仮に調査が入った場合、当然、異常値は目に付きます。プライベトでも利用している場合に、電話代90%というのは、通常、ありえません。しかしながら、質問者さんの職業上、ありえるとするならば、それを数値化して調査官を納得させる必要があります。「ほとんど、お客様の対応している」というご自身の感覚ではなく、1か月における時間やLINEの使用状況を記録として残し、それが90%使用状況であったとするならば、それを証拠とします。 ありがとうございます!

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「ついに来たか」という思いですが、うちのジジイ( 青色申告の個人事業者 )の所に 税務調査 が入りました。 青色申告になってから10年以上になるそうですが、初めてのことだったらしいです。 僕は税務調査に立ち会っていませんので、ジジイから聞いた話をまとめてみました。 個人事業主が税務調査で指摘されたこと 税務調査の時期について 9月 上旬、何の前触れもなく突然税務署から電話が入ったそうです。 電話の内容ですが、 1週間後の 午前10時 から税務調査に来ること 税務署職員が二人で来ること 確定申告書、青色申告決算書、消費税の申告書、総勘定元帳、レシート、領収書 などを用意しておくこと おおよそ、このような感じだったらしいです。 電話があってからの1週間、ジジイのストレスは相当だったようで。 何しろ税務調査がどんなものなのか全くわからず、かなりビビっていましたから。後から聞いた話ですが、税務調査に入られた経験のある知り合いに、どんなことを聞かれるのか事前に尋ねていたそうです。 税務調査の様子 今どき、ほとんどの個人事業主は 会計ソフト を使用してをしているはずなので、パソコンのデータを見るのかと思ったのですが、 全く予想が外れました。パソコンなんて全く見ません!

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3 ベストアンサー 回答者: deka-red 回答日時: 2005/09/14 09:22 総売上より事業主貸が多いとのことですが、事業主借にも残高があるとのことですから差引多いことにはならないのでしょう? どちらにしてもこのことで税務署から問い合わせが来ることは無いと思っておいていただいて結構です。 決算ですが赤字決算ではありませんよね?仕事の内容からみてほとんど経費がないと思いますし、ほとんど事業主貸し勘定にお金が流れることのようですから黒字決算ですよね? この収入でも経費がなければ、まるまる所得になってそれなりの税金を納めることになりますから、青色申告は正解ですよ。しっかり記帳すれば今年から65万円の青色申告特別控除がうけられますしね。 ただしNo. 事業主貸が総売上より多い -今年青色の記帳を始めました。校正などの仕- 法人税 | 教えて!goo. 2の方がおっしゃられているように現金と事業主貸勘定の格の違い等はここでしっかり抑えておいて下さいね。 0 件 この回答へのお礼 ご回答ありがとうございます。 経理は#2のお礼に書いたような感じになっています。 これって赤字なわけではないんですね。 >この収入でも経費がなければ~ そうですよね。ここは頑張って記帳してった方がいいですよね。 >現金と事業主貸勘定の格の違い はい。 物理的にさいふが一つでも、概念上は中にしきりがあって事業のものと私用のお金になっているんですよね・・・と書いても感覚的に今ひとつ分かってない部分ががあるかもしれません。 とにかく、過去に事業口座から生活口座へ振り込みしたものを今から現金出金にするのは違うということですね。 お礼日時:2005/09/15 02:54 No. 4 mukaiyama 回答日時: 2005/09/15 16:00 >事業主貸が期首が-で期末が今80万ぐらい… 「事業主貸」も「事業主借」もどちらも期首は数字がありません。ゼロです。マイナスいくらということはありません。 税務署から送られてくる決算書用紙にも、期首は斜線が引いてあって数字を書き込めないようになっています。 >元入金は期首4万で期末4万で全く変わってません… ごめんなさい。元入金は、期首と期末で同じ数字です。 翌年に繰り越すときに数字が変わります。 >赤字というのはどの数字がマイナスになると… 前年末の元入金と、当年初の元入金とを比較します。当年初のほうが少なくなっていたら、資産全体が減少しているということです。つまり前年が赤字だったということです。 2 ありがとうございます。 -はハイフンが入っているという感じです。 元入れ金はあとから計算しなおすんですね。 いろいろありがとうございました。 お礼日時:2005/09/16 20:32 No.

会計ソフトに仕訳を入力したところ事業主借が多額になってしまし「 こんなに事業主借が多くなっていいの? 」と不安になる人がいるかと思います。特に現金や普通預金などの他の貸借対照表の科目と比べて多額になると心配になると思います。 結論的には事業主借が多額になっても税務調査で指摘されることはありません。 事業主借は事業主から借り入れをしたり経費の立替をしてもらった場合に計上されるものなので取引金額が多くなればその分計上されるので多くなるのは当然です。しかも事業主借は他の勘定科目と異なり減ることはないので金額が多額になるのは当たり前なのです。 売掛金の入金で事業主貸を使うのはやめよう このように事業主借が多額になっても問題はありませんが事業主に限っては1点だけ注意事項があります。それは「 売掛金の入金に事業主貸を使った場合 」です。 売掛金の入金に事業主貸を使うということは事業用の預金通帳や現金出納帳に入金をせずプライベートの通帳などに入金したことを意味します。そうすると税務署として計上されていない売上があるのではと疑うようになるので余程の理由がない限りはきちんと事業用の預金口座に入金するようにしましょう。 投稿ナビゲーション

日本版司法取引制度 はじめに-日本版司法取引制度が施行されました- 平成28年5月24日に可決成立した刑事訴訟法等の一部を改正する法律により、いわゆる日本版司法取引制度が導入されることになり、平成30年6月1日に施行されました。 日本版司法取引制度で企業が留意すべき事項とはどのようなことなのでしょうか? 司法取引 刑事訴訟法 改正. Q1 日本版司法取引制度というのはどのような制度なのですか? A1 今般、改正法によって導入されることとなった我が国の司法取引制度は、検察官と被疑者・被告人が、弁護人の同意を条件に、被疑者・被告人が、「他人」の刑事事件について、捜査機関に一定の協力をすることと引換えに、検察官が、公訴の不提起や軽い求刑をすることを合意するという制度です(改正刑事訴訟法350条の2~350条の15。以下「日本版司法取引」といいます。)。 組織的な犯罪等における事案の全容解明に役立つ証拠を獲得することを目的とする制度で、一定の企業犯罪も対象とされていることから、企業活動にも大きな影響がある制度です。 米国の司法取引制度と異なり、「自己」の犯罪事実の捜査についての司法取引は利用できません。もっとも、「他人」の刑事事件には、被疑者・被告人が全く関係していない「他人」の刑事事件だけでなく、共犯者の刑事事件も含まれます。したがって、被疑者・被告人自身が関与した犯罪であったとしても、その共犯者に対する捜査・訴追に協力するのであれば、司法取引は成立し得ることになります。企業犯罪においては、複数の関係者が犯罪に関与することが多いため、多くの企業犯罪において、司法取引を行うことが可能となると考えられます。 Q2 日本版司法取引の対象となる犯罪はどのようなものがあるのですか? A2 日本版司法取引の対象となる犯罪は、「特定犯罪」として、改正刑事訴訟法350条の2第2項に列挙されており、贈収賄や詐欺、横領等の刑法犯(1号)、組織犯罪関連法違反(2号)、租税に関する法律、独禁法、又は金商法の罪その他の「財政経済関係犯罪」として政令で定めるもの(3号)が挙げられています。とりわけ企業活動との関係では「財政経済関係犯罪」が重要となります。なお、「被疑者・被告人自身」の刑事事件の被疑事実と、被疑者・被告人が捜査に協力する「他人」の刑事事件の被疑事実の両方が特定犯罪に該当する必要があります。 財政経済関係犯罪 租税に関する法律の違反 法人税等のほ脱(脱税)等 独占禁止法違反 談合、カルテル等の不当な取引制限等 金融商品取引法違反 虚偽有価証券報告書等の提出(粉飾決算)、相場操縦、インサイダー取引、損失補てん等 その他政令で定めるもの ・以下の各法で定める罪 会社法、不正競争防止法、特許法、著作権法、特商法、銀行法、貸金業法、保険業法、民事再生法、会社更生法、破産法、犯罪収益移転防止法、資金決済法等 ・刑法以外の特別法で定める贈収賄罪 Q3 日本版司法取引が具体的に適用される場面としてどのよなことが想定されますか?

東大ロー期末試験答案【金融商品取引法】 | Typhomの司法試験サイト

事案によるしマイナス面が出ることはあると思いますが、検察官の権限が強い起訴便宜主義であるため、事案の適切な処理ができていると思います。また非刑罰的処理をする、ダイバージョンにも積極的です。 起訴便宜主義とは 起訴できる状態にあったとしても、さまざまな事情を鑑みて、検察官の判断・裁量によって起訴・不起訴を判断できること。 ドイツでも同様のことはできるのですが、裁判所が責任を持って行うことになっています。 日本はその一歩手前の、検察官の段階でそうした処理が行われています。 また証拠不十分であったり、冤罪の可能性があったりするような事案は、検察官の段階でかなり選別されていると思います。 このように検察官の権限が強いという特徴は、上手に機能する限りは積極的に評価できます。 いわゆる「人質司法」が問題になっていますが先進国で同じような問題はありますか?

検察についても日本とは異なり、組織としては別物であるものの、検察と裁判所がかなり密接な関係にあります。 特徴的なことでいえば、ドイツのアウクスブルクにいたころの話ですが、そこでは刑事裁判所の建物内に検察庁がありました。 日本も裁判所と検察庁が近くにあることはありますが、建物まで同じということは、今はないでしょう。 また裁判官と食事をする機会をもらったとき、検察官も同席するくらいには密接な関係にあり、面白いなと思いました。 裁判の流れは日本とどのように違うのでしょうか ドイツの刑事裁判の流れについて、冒頭手続きがあって証拠調べがあって、最終弁論があるという流れは同じです。ただし証拠調べのときに、まさに職権主義が全面的に出てきます。 日本のように検察と被告人が提出した証拠を取り調べることはありますが、公訴提起の時点ですでに一件記録(捜査段階で収集されたすべての証拠や記録)が提出されることになっていますので、裁判が始まってから新たな証拠が出てくることはあまりないのです。 また、証人尋問なんかは裁判長がリードします。極端な話ではありますが、冒頭手続きと論告以外、検察官は特にやることがないといった感じです。 海外ドラマのように捜査に弁護人が立ち会うようなことはありますか? 全部が全部立ち会うわけではないですが、検察調べでは弁護人の立ち会い権があります。警察の取調べに際しても、最近の法改正により、弁護人の立ち会いが認められるようになってきています。 また最近では取調べのビデオ録画もはじまっていますが、ドイツならではの特徴的な背景・考え方があります。 日本は建前上、取調べ状況の透明化・適合性の担保のために取調べの録画を推進していますが、ドイツでは取調べでの発言を証拠として採用するためです。 そもそもドイツでは、取調べでの調書が証拠にならず、自白は公判で行うものという建前があります。 しかしそれらの原理を徹底させると、予算面や業務量などに歪みが生じるため、取調べ段階の映像を証拠として採用するねらいがあるようです。 少し話が戻りますが、こうした取調べ段階の発言を証拠とするために、弁護人の立ち会いといった法整備が進められたわけです。 日本にも取り入れるべきドイツの司法制度などはありますか? ドイツ流の司法取引ですね。ただしこれについても、ドイツの憲法裁判所などで議論され、一定の限定がなされています。 日本にも日本流の司法取引がありますが、それは他人の事件への捜査協力をするものです。そのため日本では自分の事件について、自白や状況提供をしたからといって、減刑する制度はありません。 ドイツも法律がない段階から、他人の事件に関する司法取引をしていましたが、多くの場合は麻薬取引といった組織犯罪に関係する内部取引のものです。 それよりも自分の事件に関する早期自白や、公判での自白の約束をすることによって、事実上、割り引いた量刑を出す約束をする制度は、簡易迅速に処理するための有効な手段だと思います。 もちろん殺人や強制性交といった、重大犯罪で使用すべきかは議論があります。 日本は迅速な処理をする意識が薄く、どのような事件も警察がしっかりと取調べ・聴取をするので、捜査段階で司法取引ができれば、長期間拘束や起訴までの手続きの簡略化になるんじゃないかと思います。 ドイツと比べて現在の日本の司法制度で優れていると思うものはありますか?