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Wed, 28 Aug 2024 20:43:12 +0000

台湾語(読み方付き)と日本語(平仮名付き)01 Zion 台湾語(読み方付き)と日本語(平仮名付き)のスタンプです。言語を学べたり、世界中のお友達と交流できるスタンプです。 US$0. 99 リストに追加する スタンプをクリックするとプレビューが表示されます。 再試行 ©zion 動作環境に関する注意事項 通報 LINE Share Twitter Share Facebook Share Zionの他の作品 日本語と台湾華語(繁体字)日常会話⑱ 中国語の繁体字(台湾版)と日本語⑪ 日本語と英語(同時翻訳)6 台灣華語(中国語の繁体字)と日本語(介護用) 台湾華語(中国語の繁体字)と日本語⑲ 中国語(台湾版)読み方付きと日本語② 台湾華語(中国語の繁体字)と日本語⑮ バナナ ひろくん♪日常編♪ 中国語(台湾版)読み方付き, 英語と日本語03 バナナくんの日本語と英語のスタンプ 台湾華語(中国語の繁体字)と日本語⑯ ねこちゃん毎日使えるスタンプ 台湾華語(読み方付き), 英語と日本語⑤ 山田さんの台湾華語と日本語⑨ 日本語(平仮名付き)と台湾華語(同時翻訳)01 Animation only icon 台湾華語(繁体字)と日本語の動くスタンプ① 中国語(台湾版)読み方付き, 英語と日本語④ 日本語と台湾華語(中国語の繁体字)⑭

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台湾国際放送 運営 (財)中央広播電台(中央放送局) 設立 1928年 在籍国 中華民国 (台湾) 所在地 中華民国 台北市 北安路55號 演奏所 同上 外部リンク 財団法人中央広播電台 特記事項: かつては 行政院新聞局 、現在は 中華民国文化部 所管 台湾国際放送 各種表記 繁体字 : 中央廣播電台 簡体字 : 中央广播电台 日本語 読み: ちゅうおうこうはでんたい 英文 : Radio Taiwan International(RTI) テンプレートを表示 台湾国際放送 (たいわんこくさいほうそう、 中国語 ( 国語): 中央廣播電台・台灣之音 、 英語: Radio Taiwan International.

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「自己破産のメリット」とは,わかりやすくいうと 「借金をなくすことができる」 ことです。 詳しくいうと,「自己破産のメリット」は,① 借金 ・立替金など(養育費や税金などの「非免責債権」を除く)債務が「免責」されること,②債権者からの取り立てや訴訟提起が停止すること,③給料などの差押えが停止・取消になることのことです。 詳しくは「自己破産のメリット」をご覧ください。 自己破産のデメリット 自己破産のデメリットにはどのようなことがありますか?

包括遺贈とは?包括遺贈と特定遺贈の違い等についてわかりやすく説明 - 遺産相続ガイド

経験豊富な当事務所はそのお手伝いを喜んでさせていただきます! 面倒な手続きは司法書士おおざわ事務所がお引き受けします。

そもそも「登記(とうき)」って何?

目次【自己破産とは-わかりやすく詳しく解説】 実質無料の債務整理 当事務所では, 「 実質無料の債務整理 」 を提案しています。 「 実質無料の債務整理 」とは、(1) 過払金 がある場合には、実際に返ってきた 過払金より費用 をいただき、また、(2)過払金がない場合、つまり借金が残る場合でも、 借金の大幅な減額 ができることが多く、その場合も、減額された額(※)の 数%しか費用 をいただきません。さらに、その費用に関しても分割払いも可能です。 (※)利息付きで本来支払うべきであった金額ー借金減額手続をした後に支払うべき金額 つまり、 ご依頼者様のメリットがない場合には費用はいただかない債務整理手続 となります。詳細は、当事務所までお問い合わせください。 自己破産とは 自己破産の制度 自己破産とはどのような制度なのですか? 自己破産とは,わかりやすくいうと 「裁判所の許可を得ることで借金やクレジットカード料金等をなくす」 という制度です。 詳しくいうと,「 自己破産 」とは,管轄の裁判所に「 自己破産の申立書類 」を提出し,「破産手続」と「免責手続」という手続を経て,裁判所より「免責許可決定」というものをもらうことで,養育費や税金などの「非免責債権」以外の全ての借金等( 借金 ・クレジット払いなど)を支払わなくてよくする手続きです(【参考】「自己破産の手続の流れ」「自己破産のよくある誤解」「破産手続」「免責手続」)。 自己破産の条件 自己破産はどのような場合に,自己破産をすることができるのですか? 「 自己破産 」は,わかりやすくいうと ①「借金が返済できなくなった場合(支払不能)」 ,かつ, ②「借金をなくすことが相当ではないと思われる事由(例えば,生活保護者であるのに生活保護者でないと偽ってお金を借りたことなど)がない場合」 にすることができます。 詳しくいうと,「 自己破産 」の「破産手続」は,債務者が支払不能にあるとき,裁判所は,破産法第三十条第一項の規定に基づき,申立てにより,決定で,破産手続を開始します(破産法15条)。もっとも,「破産手続の費用の予納がないとき」や「不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき」は自己破産をすることができません(破産法30条)。要するに,①「支払不能」であり,②自己破産手続費用を支払い,③不当な目的等に基づいて申立てをしていなければ,自己破産の「破産手続」をすることができます。 一方で,「 自己破産 」の「免責手続」は,裁判所は,破産者について,免責不許可事由のいずれにも該当しない場合には,免責許可の決定をすることになっています(破産法252条)(【参考】「自己破産の支払不能とは」「破産手続」「免責手続」)。 ①支払不能の状態とは 自己破産の支払不能の状態とはどのようなことをいうのですか?

一口に登記と申しましてもいろんな種類がありますが、主なものは不動産登記と商業登記と呼ばれるものです。ここでは不動産登記についてなるべくわかりやすくご説明したいと思います(商業登記に関しましてはまた別の機会に)。 不動産登記(以下、単に登記といいます)とは、土地や建物の所在や権利関係などを、国で管理する帳簿に記載してもらう一連の手続き(制度)のことであると一応いえます。 ではなぜ登記は必要なのでしょうか。土地の購入を例に説明してみます。 太郎 さんはマイホームを建てるため、土地を購入しました。 土地の持ち主である 次郎 さんと売買契約を交わし、 代金は銀行でローンを組み払いました。 よくある光景だと思いますが、以下のようなことをお考えになったことはありますでしょうか。 そもそも太郎さんは、購入する土地の持ち主が次郎 さんであると、なぜわかったのでしょうか? 普通土地には持ち主の名前は書いてありません。また、いつも知り合いから買うとは限りません。太郎さんは登記記録を調べたのです。法務局へ行き、登記簿謄本(現在は登記事項証明書と呼んでます)を手に入れて、土地の所有者として次郎さんの住所・氏名が記載されていることを確認したのです。それ以外にも土地に不都合な権利がくっついてないかどうか、土地の面積・用途などいろいろなことを確認したはずです。 購入しようとする土地の所有者が誰であるかということは、あまりに基本的な事柄ですが大変重要な問題です。当たり前ですが、不動産の所有者と契約を交わさなければ、たとえ大枚をはたいたとしても、不動産を取得することはできません(例外はありますが)。司法書士が不動産売買に関してご依頼を受けた場合は、この点について細心の注意をもって確認しています。 太郎さんは、次郎さんと契約しただけで土地の持ち主になれたのでしょうか? 太郎さんは次郎さんと売買契約を交わしておりますから、一応土地の所有者と言えます。ですがそれは次郎さんとの関係において、という条件がつくこととなります。もしもの話ですが、ある日購入した土地に見知らぬ花子さんという他人が来て、勝手に家を建てようとしたらどうなるのでしょうか。太郎さんとしては大金を払って購入した土地ですから、当然自分が持ち主だと主張するでしょうし、そうすべきだとは思います。ですが法的に考えると必ずしも太郎さんの主張が認められるとは限りません。 先の売買契約はあくまでも当事者間(太郎さんと次郎さん)の約束にすぎず、花子さんには何の関係もないからです。もし、花子さんも次郎さんと売買契約を交わしているとしたら、どうなるのでしょうか(二重の売買です。実際はこんな例はあまりないと思いますし、あってはならないことですが)。 このような場合に不動産の所有権は、どちらが先に契約したかで決まるわけではありません。太郎さんが花子さんに対して土地の所有を主張するためには、花子さんより先に土地の登記簿に所有者として太郎さんの名前を書き入れてもらう手続きが必要になります(これが登記申請です)。 賢明な太郎さんは司法書士に頼んで登記の申請も済ませていることと思います。 太郎さんは銀行で住宅ローンを組みましたが、銀行がすんなり融資してくれるのはなぜでしょうか?