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掲載日:2013. 06.

  1. 仕入税額控除とは 簡単に
  2. 仕入税額控除とは

仕入税額控除とは 簡単に

令和2年度の税制改正で「居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化」が行われます。 節税のスキーム的には、 3年間、金の取引を行うことにより課税売上割合を調整するという単純なものでした。 そのため、毎年のように「そろそろ税制改正があるのでは?」という話がでていましたが、一度、税制改正された部分は、そう簡単には、改正ができないのか?

仕入税額控除とは

税務調査で怖いことの一つに仕入税額控除を否認されることがあります。仕入税額控除を否認されると、消費税の追徴課税が大きく増える可能性があります。税務調査で仕入税額控除を否認されないよ … 続きを読む 税務調査で仕入税額控除を否認されないようにするために! この記事は 約4分 で読み終わります。 税務調査で怖いことの一つに仕入税額控除を否認されることがあります。仕入税額控除を否認されると、消費税の追徴課税が大きく増える可能性があります。税務調査で仕入税額控除を否認されないようにするため、仕入税額控除の適用要件を理解して備えるようにしておきましょう。 仕入税額控除とは?仕入税額控除の適用を受けるための要件は? 税務調査で仕入税額控除を否認されないようにするために! | 税務調査・期限後申告相談センター. 消費税は、原則として、課税売上に係る消費税(お客様や得意先から受け取った消費税)から課税仕入に係る消費税(仕入先等に支払った消費税)を差し引いた金額を基にして、納税額を計算します。この計算の中で、「課税仕入に係る消費税を差し引くこと」を仕入税額控除といいます。 この仕入税額控除の適用を受けるためには、次の2つの要件を満たしている必要があります。 ①必要な事項が記載された帳簿を作成し、保存していること ②請求書や領収書等を保存していること 帳簿は、一般的には総勘定元帳を指します。この総勘定元帳に、支払った相手方の氏名・名称、課税仕入れを行った年月日、購入した資産や提供を受けた役務の内容、金額の4つの事項を記載しておく必要があります。 ただし、支払額(税込金額)が30, 000円未満の場合には、必要な事項を記載して帳簿を作成・保存していれば、請求書や領収書はなくてもよいこととされています。また、支払額(税込金額)が30, 000円以上であっても、やむを得ない理由がある場合は、帳簿にその旨や相手先の住所・所在地を記載しておけば、仕入税額控除を適用することが認められています。 仕入税額控除についてもっと知りたい方へ (みんなの会計事務所) 消費税の仕組みを理解しよう!仕入税額控除とは?その要件は? 税務調査でのチェックポイント 税務調査が入ると帳簿や請求書等をチェックされることとなります。チェックされた際に、帳簿に必要な事項が記載されていないことが判明したり、請求書や領収書が保存されていないことが判明すると、仕入税額控除を否認される可能性があります。 もし、仕入税額控除が否認されたら、仕入先や外注先、経費として支払った消費税を控除することができなくなり、多額の追徴税額が生じる可能性がでてきます。 架空経費などではなく、実際に仕入先や外注先に対して支払ったものであったものなのに、形式的な不備によって仕入税額控除が否認され、多額の追徴税額が生じるのはもったいないですよね。 しかし、適切な帳簿や請求書等の保存が仕入税額控除の適用要件として法律で決められている以上、それをしていない場合は国税不服審判所や裁判で争っても勝つ見込みは低いでしょう。 税務調査で問題のないようにするためにはどうすればよい?
実際に最近の事例では、イの「相手方の氏名または名称」について個別の記載欄が設けられていないことから記載漏れをしており、ほとんどの課税仕入高が帳簿の記載要件を満たしていないとして否認される事例が複数発生しているようです。 課税仕入高のほとんどが否認されるということで金額も数千万円を超えるような事例もあるようですし、税務調査の結果そのような指摘がされ過去にさかのぼって更正され、なおかつ加算税や延滞税を課せられるというようなことになった場合には企業経営の屋台骨を揺るがす事態ともなりかねません。 本来帳簿の記載要件を満たしていない場合には、仕入税額控除が認められません。税務上のコンプライアンス強化の流れはますます強まっており、課税の適正化への取り組みは強化される方向にあります。同様の指摘は増加する傾向と思われます。 今後、消費税率の引上げにより、きちんとした処理を行っていない場合の税務リスクは2倍に高まります。消費税率アップを機に帳簿の記載要件についてもきちんと見直すべきだと考えられます。 「TKC統合型会計情報システム FX5」画面サンプル この連載の記事一覧へ プロフィール 税理士 畑中孝介(はたなか たかゆき) TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員 TKC企業グループ税務システム小委員会委員 TKC中央研修所税制改正プロジェクトメンバー 著書等 『税務に強い会社は成長する! !』(大蔵財務協会) 『企業グループの税務戦略-グループ法人税制・連結納税制度の戦略的活用-』(TKC出版) 共著「消費税「95%ルール改正」の実務対応 」(TKC出版) 「旬刊・経理情報」「税務弘報」などにも執筆 システム・コンサルティング事例 株式会社大和証券グループ本社様 ホームページURL ビジネス・ブレイン税理士事務所 免責事項 当コラムは、コラム執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。 当コラムには執筆者の私見も含まれており、完全性・正確性・相当性等について、執筆者、株式会社TKC、TKC全国会は一切の責任を負いません。また、利用者が被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。 当コラムに掲載されている内容や画像などの無断転載を禁止します。