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Fri, 28 Jun 2024 14:05:49 +0000

大阪で 税理士・申請取次行政書士を している木下孝祐です ◎松屋 松屋フーズが 赤字過去最大の23億円になったそうです 前年度は26億円の黒字 改めて 新型コロナウイルスの影響を思い知らされます 前事業年度が黒字 当事業年度が赤字 こんな会社は 結構多いのではないでしょうか? 最近、法人税の申告書を作成する中で 良くお客様に確認するのが このパターンです ◎黒字から赤字 前年度の黒字、当年度の赤字 すなわち 前年度に法人税を納税している場合は 当年度の赤字の使い方が 2種類あります 一つ目が 繰越欠損金 こちらは聞いた人は多いと思います 詳しくは↓ コチラ No. 5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除|国税庁 () 簡単に言うと 赤字を翌年以降の黒字と相殺する方法です 2つ目が繰戻し還付 No. 5763 欠損金の繰戻しによる還付|国税庁 () これも簡単に言うと 前年度の黒字と今年度の赤字を相殺して 昨年に支払った法人税を還付してもらう方法です ◎どちらが有利 私が どちらを使いますか? 欠損金の繰り戻し還付 仕訳. この質問をしたときに 必ず返ってくる回答が どちらが有利ですか? 正直に言いますと 来年以降の業績によって 有利選択が変わります このまま 業績が悪化していくのであれば 繰戻し還付が有利です だって 今後は黒字を見込めないため 欠損金を使うことが見込めないからです ◎繰戻し還付のオススメ① ただ 正直なところは そんな先のこと知るかいなぁ~ やと思います では 繰戻し還付を勧めるのは 資金繰りに困っている会社 繰戻し還付の場合は 直ぐに還付を受けれるので 繰越欠損金として将来の税金が安くなるより 即効性が高いです ◎繰戻し還付オススメ② 繰戻し還付を選ぶ場合の もう一つの参考基準は 昨年度の利益が大きい場合 どれだけ大きいかと言うと 現在の法人税は 800万円を基準で税率が変わります 普通法人の場合は 年800万円以下なら15% 年800万円を超える部分は23. 20% 今後の利益が800万円を超えない場合は 繰戻し還付も選択したら この税率の差額が有利になります ただ 繰戻し還付の場合は 税務調査があります ただ この調査は実施調査 (税務署員が会社に来る調査)だけではなく 机上調査(税務署内終わる調査)も含まれます 税理士さんと相談の上で判断してください 【お願い事項】 当ブログの内容は、 正確性の確保には努めていますが、 提供している情報に関しては、 いかなる保証もするものではありません。 また、 これらの情報によって生じた いかなる損害についても、 当事務所は一切の責任を負わないものとします。 すべてご自身の責任において 行っていただくようお願いいたします。 ブログの内容は、 予告なしに内容が変更 または削除される場合がございますので ご了承ください。 原則としてメールでの相談は受けていません。 そして 相談がメールで 返信完結することはございません。 ■木下孝祐税理士・行政書士事務所

欠損金の繰り戻し還付 仕訳

はじめに 新型コロナウィルス感染症の影響を受けている事業者を救済するため、これまで資本金の額が1億円以下の法人である 中小企業者等が利用可能だった青色欠損金の繰戻し還付制度について、資本金1億円超10億円以下の法人も繰戻し還付を 受ける事が出来る特例が創設されております。 また、コロナ禍の影響については、災害損失欠損金の繰戻し還付の適用可能性があります。 1. 欠損金の繰戻し還付制度とは 青色申告書を提出する法人について、その確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合に、 その法人の請求によりその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度に繰戻して法人税の還付を受ける事ができる制度です。 引用:財務省 2. 欠損 金 の 繰り 戻し 還付 別表 4. 欠損金繰戻還付の特例(新型コロナ税特法の特例) (1) 適用対象法人 資本金1億円超10億円以下の法人 (2) 適用事業年度 令和2年2月1日~令和4年1月31日までの間 に終了する事業年度に生じた欠損金額について適用 (3) 除かれる法人(適用範囲外) ・大規模法人 イ 資本金の額又は出資金の額が10億円を超える法人 ロ 相互会社及び外国相互会社 ハ 受託法人 ・大規模法人との間にその大規模法人による完全支配関係がある普通法人 ・100%グループ内の複数の大規模法人に発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有されている普通法人 ・投資法人 ・特定目的会社 3. 損失欠損金の繰戻し還付制度とは 災害により災害損失欠損金が生じた法人について、災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する 各事業年度又は災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた 災害損失欠損金額を、その災害欠損事業年度開始の日前1年(青色申告書を提出する法人である場合には、前2年)以内に 開始した事業年度に繰戻して法人税の還付を受ける事ができる制度です。 災害により災害損失欠損金が生じた法人 (2) 災害損失欠損金に該当する新型コロナの影響による費用や損失の例 ・飲食業者等の食材の廃棄損 ・感染者が確認されたことにより廃棄処分した器具備品等の除却損 ・施設や備品などを消毒するために支出した費用 ・感染発生の防止のため、配備するマスク、消毒液、空気清浄機等の購入費用 ・イベント等の中止により、廃棄せざるを得なくなった商品等の廃棄損 4.

欠損 金 の 繰り 戻し 還付 別表 4

青色欠損金の繰戻し還付、公益法人も対象に! 2020-11-25 11:11:58 【ポイント】 生じた青色欠損金について、1年間の繰戻し還付(過去に納めた法人税等の還付)を受けられる「青色欠損金の繰戻し還付」が、一定期間、公益法人も対象となります。 青色申告書を提出する中小企業者等で青色欠損金があるものは、1年間の繰り戻し還付(過去に納めた法人税等 の還付)制度があります。これを「中小企業者等の青色欠損金の繰戻し還付」といいます。 この特例は、資本金等の額が1億円以下の一定の法人である「中小企業者等」のみが対象となっていましたが、新型コロナ税特法の特例により、2020年2月1日から2022年1月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、対象法人の範囲が拡大され、これまで適用が除外されていた公益法人やNPO法人などにも適用されるようになっています。 適用を受けるには、次の要件を満たした中小企業者等であることが必要です。 (1)還付所得事業年度から欠損のある事業年度の前事業年度までの各事業年度 について連続して青色申告書である確定申告書(青色申告書)を提出していること。 (2)申告期限内に「欠損事業年度の青色申告書」と「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を同時に提出すること。 申告に関係するものですので、青色欠損金の繰戻し還付を受けたいときは、顧問税理士等にご相談ください。

3643 他)を参照していただければ幸いです。