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Wed, 26 Jun 2024 07:50:41 +0000
保険証を返却する際、紛失してしまったことに気づいた場合は速やかに 退職した企業に連絡 してください 。 企業から年金事務所や健康保険組合に「被保険者証回収不能届」や「被保険者証滅失届」を提出すれば、保険証がなくても被保険者喪失処理の手続きができます。 被保険者証回収不能届は下記のリンク先よりダウンロードすることができます。ただし、 自分で提出する書類ではないので注意 してください。 → 全国健康保険協会『被保険者証回収不能届』 任意継続の場合はどうする?

退職時に保険証を郵送する時の『正しい返却方法』(添え状の例文も紹介) | Work And Life

退職の理由にもよりますが、退職した後は、会社側としても退職者とは連絡を取りづらいものです。 同様に、退職者も会社への連絡はしづらいものです。 そのため、できる限り、在職中に、手続き関連や返却物などは、きちんと済ませておきたいものですよね。 しかし、どうしても、後日でないとできないというケースもあるかもしれません。 そのような場合には、あまり気が乗らないかもしれませんが、 必ず、期日以内に誠実に、処理を行いましょう。 そうしないと、自分自身にとっても、さまざまな不都合が生じる可能性がありますので、誠実に対応しましょう!

保険証の返却期限は退職日から5日以内 とされています。 企業は退職者の保険証を退職日から5日以内に年金事務所または企業の健康保険組合に返却する必要があるからです。もし間に合わない場合は事前に担当者に相談しましょう。 なお、 保険証は退職日までしか使えません。 もし退職職日以降に誤って使用した場合は、負担しなかった医療費(全体の7割)を加入していた健康保険組合や協会けんぽに返還しなければなりません。 退職日以降は速やかに国民健康保険や任意健康保険などへ加入しましょう。国民健康保険の場合、資格喪失日から14日以内の届け出が必要です。 保険証を返却しないとどうなる?