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Sun, 02 Jun 2024 05:17:42 +0000

事例 契約するつもりがないのに、ホームページをクリックしただけで、契約したことになっている。 「有料動画視聴料金が未納」などの身に覚えのない請求がある。 「無料」で登録したはずが、勝手に「有料」で登録されている。 公的機関名や「債権譲渡」、「最終通告」などの用語が使われていて怖い。 対応はこちら 1. 基本的な留意事項 相手から電話やメール、郵送での請求があっても慌てない。 相手が名前や住所、電話番号等を知っていても慌てない。 請求については、本人が同意して支払わない限り、強制的にお金を取り立てることはできません。 強制的な取り立ては、裁判所の訴訟を通じてのみ可能ですから、慌てず、請求理由を確認してください。 一度支払うと、二度三度と請求されることがあるので、安易に支払わない。 相手に対して、不用意に個人情報を教えない。 例えば、番号を通知した状態で電話するだけで、相手に電話番号が知られてしまいます。 相手が公的機関(警察や市役所等)を名乗っていても、確認のために、一旦電話を切断してから、折り返しの電話をするようにする。その際、相手が指定する電話番号に電話するのではなく、自分で調べてから電話をすること。 2. 証拠を保全する 証拠保全のため、次の事項を保存の上で印字してください。 相手から請求のあったメール(メールヘッダを含む)や郵便物 請求に関する相手のホームページや利用規約(会社概要がわかるもの) 相手が契約したと主張している契約に関するホームページ 電話による請求に関するメモ(可能であれば録音しておく) その他、相手とのやりとりや経緯に関するメモ なお、相手がクリックしたことが契約だと主張する場合には、それ以上、同じページをクリックしないように注意して下さい。 3.

  1. 身に覚えのない請求書が送られてきました。どうしたらよいでしょうか? | よくある質問 | 茨城司法書士会

身に覚えのない請求書が送られてきました。どうしたらよいでしょうか? | よくある質問 | 茨城司法書士会

架空請求のメールやはがきなどには、<至急連絡をしてください><支払いがない場合には告訴します>など、気持ちを焦られて判断力を奪ってしまう文言が記載してあります。 しかし身に覚えのない場合には、絶対に連絡を取ってはいけません。連絡を取ってしまう事により、逆に個人情報を聞きだされてしまう恐れがあるからです。 そして万が一該当事業者に連絡を取ってしまった場合でも、身に覚えがないのであれば支払いをしてはいけません。また届いた架空請求のメールやはがきは、捨てないようにしましょう。今後警察に届け出る事態になった場合や法的措置になった場合には、重要な証拠になるからです。 連絡を取ってしまう前に、支払いをしてしまう前に、少しでも不安がある場合には消費者センターまたは警察に相談してみましょう。 ※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

携帯会社からの身に覚えのない請求へないよう開示してほしい 携帯会社の利用料金をカード払いにしています。通常の請求は毎月月末に来ていますが、19日付けで2件携帯電話の利用料金と決済サービスの2件で8万円ほどの請求があり、気がつかずに払っていました、携帯会社に何の請求か聞いても教えてくれません、私の携帯番号と関係のない請求なのでわかりません。との返答です。 カード会社もわからないとの事です、携帯会社は8万円... 2019年03月19日 依頼前に知っておきたい弁護士知識 ピックアップ弁護士 都道府県から弁護士を探す 見積り依頼から弁護士を探す