腰椎 固定 術 再 手術 ブログ

Wed, 26 Jun 2024 00:20:53 +0000

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独立行政法人国立病院機構の役員等について - 国立病院機構

今回は医療法人の理事長について書きたいと思います。 皆さんは医療法人の理事長にはどんな方がなるとお考えですか?! 一般的にはやはり「医師」とお考えになる方が多いのではないでしょうか。 概ね正解です。原則、医療法人の理事長は医師がなることになっています。 一方、原則があれば例外もあると言う事で、例外については都道府県知事の認可を受けた場合には医師又は歯科医師以外の者が理事長になることができます。 <医療法>理事長の選出 第四十六条の六 医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち一人は、理事長とし、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。~以下略~ では、この例外規定について、どのような者がなることが出来、若しくはどのようなケースでなることが出来るのでしょうか?!

01~ H23. 4 箱根病院院長 (現職) 杠 岳文 (ゆずりは たけふみ) H22. 4 肥前精神医療センター院長 (現職) 岡田 千春 (おかだ ちはる) R02. 01~ H28. 4 独立行政法人国立病院機構本部企画役 (現職)