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Wed, 26 Jun 2024 08:35:45 +0000
法律上の夫婦ですので、基本的にお互いに扶養義務があり、収入の高い方は配偶者に一定の生活費を渡さなければならないと考えられます。 ただし、卒婚は、お互いの自立した生活を尊重するというものですので、話し合いにより、お互いに生活費を負担し合うことなく別会計で暮らすという合意もすることができるでしょう。 ですが、法律上、夫婦間の契約はいつでも取り消すことができるという決まりがありますので(民法754条)、後々合意が取り消される可能性もあります。 離婚する場合は、年金分割という制度が利用でき、専業主婦(夫)であっても、婚姻期間中の配偶者の厚生年金・共済年金(報酬比例部分)の保険料納付実績について最大2分の1を分割して、のちに年金を受け取ることができます。 共働きの場合は、両者の納付実績を合算してから分割するので、収入が配偶者よりも低い場合には分割制度を利用するメリットがあります。 ですが、卒婚の場合には年金分割という制度は利用できません。夫(妻)に支給される年金をどうするのかについては、別途話し合いが必要になります。 (2)浮気・不倫があった場合は?
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更新日:01/28/2021 1 はじめに 財産分与における基準時の問題は、以前のコラムでお話ししました(詳しくは こちら )。 離婚に先行して夫婦が別居している場合において、別居時点で当事者名義の預貯金が存在するとき、別居時の残高が分与対象となるのが原則です。 その一方で、別居が長期化している場合、別居時と現時点とで預貯金残高が変動(増減)していることもよくあります。その場合、どの時点の残高をもって財産分与の対象とするべきでしょうか?

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離婚する場合には、単独親権となりますので、父母のどちらかが親権者となることになります。 親権者をどちらにするかについては、子どもの利益となるのか、という点を第一に考えます。別居を行っている場合には、一般的に、同居して子どもを継続的に監護養育している親が親権を取得することが多いです。子どもにとって、現在の監護環境が良いならば、そのままの状態を維持することが望ましいと考えられるためです。 単身赴任は別居期間に含まれる?

離婚と別居するならどっちがいいのかという疑問を抱えている人もいると思います。離婚や別居を選ぶときの特徴があります。特徴によっては離婚が良かったり別居が良かったり、どちらでもいいときなどあります。そこで、険悪な夫婦は離婚と別居がどちらの方が得するのか、離婚するのに準備は何がいるのかをご紹介します。 離婚や別居したらどうなる?