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Fri, 28 Jun 2024 13:43:02 +0000
約 8 分で読み終わります! KAMって何? 投資家はKAMをどう使えるの? このようなお悩みを解決します。 本記事の結論 KAMとは、会計監査人が 監査を行う際に特に重要と考えた事項 を記載する 監査報告書の項目 KAMには、 損失リスクや、会計上のリスク、該当会計年度中に行われた重要な取引 等が記載される KAMによって、投資家は 企業の重要なリスクや取引が素早く把握できる ようになる あなたは企業分析をする際にどんなIR資料を使いますか? 監査上の主要な検討事項に関する分析~バイオ業界~|出版物(会計情報)|デロイト トーマツ グループ|Deloitte. 有価証券報告書や決算説明会資料をよく使うよ! 投資家の方は読み慣れている有報などの決算資料ですが、21/3期より監査報告書に KAMの記載が義務付けられます。 そして、KAMは企業分析をする際にとても役立つ情報です。 でも難しそう… 監査の事なんて全然知らないし 安心してください! 今回はKAMの意味や、KAMの決定プロセス、企業分析への活用法などを分かりやすく解説していきます。 KAM(監査上の主要な検討事項)とは? KAMはKey Audit Mattersの略語で、日本での正式名称は「監査上の主要な検討事項」です。 KAMについて抑えるべきポイントは以下の 3点 です。 KAMは、 監査報告書の記載項目 KAMには、会計監査人が監査を行う際に 特に重要と考えた事項を記載 する 21/3期からKAMは適用され、 全上場企業はKAMを記載する必要 がある そもそも監査って何だっけ? 監査に関わる用語についておさらいしておきましょう。 法令等を基に企業の経営活動等について、その正確性や妥当性、透明性を判断し報告すること。 その中でも、企業の会計処理や計算書類についての正確性や妥当性、透明性を判断、報告することを会計監査と言う。 企業の会計監査を担当する会社の外部の機関。 会計監査人は公認会計士もしくは監査法人である必要がある。 会計監査人が企業の財務諸表の妥当性等についての意見を記したもの。 監査報告書の対象となるのは、有価証券報告書や株主総会招集通知の計算書類など。 \財務諸表についておさらいしたい方は、この記事をチェック/ KAMの決定プロセス KAMは以下の4ステップで決定されます。 監査役には、取締役の職務の執行の監査や、会計監査人の監査の方法・結果の相当性を判断する役割があるワン!
  1. 監査上の主要な検討事項に関する分析~バイオ業界~|出版物(会計情報)|デロイト トーマツ グループ|Deloitte
  2. KAMの開示に向けて── KAMの基本事項と留意点 | PwC Japanグループ

監査上の主要な検討事項に関する分析~バイオ業界~|出版物(会計情報)|デロイト トーマツ グループ|Deloitte

適用範囲・適用時期 監査上の主要な検討事項は、当面、金融商品取引法の監査報告書にのみ記載を求めることとされている。なお、会社法の監査報告書に任意で記載することも現行法上可能である。また、連結財務諸表を作成している場合、監査上の主要な検討事項は個別財務諸表の監査報告書にも記載が求められるが、連結財務諸表の監査報告書に同一の記載がある場合は、個別財務諸表の監査報告書上にその旨を記載することで、その記載を省略することができる。 適用時期に関しては、監査上の主要な検討事項は2021年3月期からとされているが、監査に関する情報提供の早期の充実や実務の積上げによる円滑な導入を図る観点から、特に東証一部上場企業については、できるだけ2020年3月期の監査より早期適用することが期待されている。 (2)その他の主な改訂点 監査上の主要な検討事項以外の主な改訂点は、以下のとおりである。これらの改正に伴い新しい記載順序と新しい区分となった監査報告書の概要を 図表2 に示している。 1. 監査報告書の順序 従前の監査報告書の記載の順序を見直し、監査意見を冒頭に記載することとされた。これは、監査上の主要な検討事項の導入に伴い監査報告書が長文化したことに対する対応で、監査報告書の記載順序を利用者の関心の高いものから順に並べることとしたものである。したがって、利用者の最も関心の高い監査意見を冒頭に記載し、比較的利用者の関心が高いであろう監査意見の根拠や監査上の主要な検討事項、追記情報(強調事項およびその他の事項)等を監査報告書の前のほうに記載し、財務諸表に対する経営者および監査役等の責任や財務諸表監査に対する監査人の責任等の定型的な文章は後ろのほうに記載することとなった。 2. 「監査意見の根拠」区分の新設 「監査意見の根拠」区分には、わが国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を実施した旨、わが国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている旨、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した旨が記載される。 3. KAMの開示に向けて── KAMの基本事項と留意点 | PwC Japanグループ. 「財務諸表に対する経営者及び監査役等の責任」区分 従前の監査報告書における「財務諸表に対する経営者の責任」区分を「財務諸表に対する経営者及び監査役等の責任」区分とし、監査役等の財務報告に関する責任を監査報告書に記載することとされた。当該区分には「監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務執行を監視することにある」と記載されることになるが、これは、監査役等の責任内容が従前と変わったわけではなく法令を超える責任を意図したものでもない。財務報告において監査役等が重要な役割を担っていることを監査報告書において明確化したものである。 4.

Kamの開示に向けて── Kamの基本事項と留意点 | Pwc Japanグループ

21項)。このため、KAMにおいて二重に記載することはせずに、監基報570《文例1》で示されているように、継続企業の前提に関する事項以外の、特に重要と考えられる事項をKAMに記載することが想定される。 次に、「疑義あり・不確実性なし」の場合、企業は継続企業の前提に関する事項を財務諸表に注記するまでは至らない。しかしながら、有価証券報告書の「事業等のリスク」及び「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」にその旨及びその内容等を開示することが求められる。当該ケースにおいては、監査上特に注意を払った複数の論点との相対的な比較により、継続企業の前提を特に重要であると判断することが考えられる。例えば、監査人が継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められないとする結論に至るまでに検討した事項を、KAMとして決定すること等が想定される。また、KAMの記載においては、重要な営業損失、利用可能な借入枠、負債の借換え又は財務制限条項への抵触の可能性、及びこれらを軽減する要因など、財務諸表又はその他の記載内容に開示された特定の事象又は状況に言及することがある(監基報701. A41項)。なお、KAMは財務諸表の表示及び注記事項を代替するものではないことから、当該ケースにおいては、通常は、継続企業の前提に関する事項が「事業等のリスク」等において開示されていることが前提となると考えられる。 最後に、「疑義なし・不確実性なし」の場合には、企業は特段の開示を求められていない。このため、監査上特に注意を払った他の論点との相対的な比較により、継続企業の前提をKAMとするほど特に重要ではないと結論付けるケースが多いと考えられる。よって当該ケースにおいては、通常は、監査人は特に重要と判断した他の論点をKAMに記載することとなる。 2. 2.

公表物」に含まれるJICPAの公表物から選びます。 まずはKAMの基準を読みましょう。 「監査基準の改訂に関する意見書」に対応する監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」等(2019年2月27日) ※2 会長声明「監査上の主要な検討事項」の適用に向けて」(2019年7月12日) ※3 日本公認会計士協会会長による会員向けの声明ですが、監査人だけでKAMの適用はできません。会社の方も財務諸表を作成するという観点からのご協力を求めたいと思います。 監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」(2020年5月14日) ※4 監基報701の適用についてのQ&Aです。60ページの長文となりますので、「Ⅰはじめに」の「2. 背景」は、過去から今までの流れがキッチリまとまっており、監基報701を読む前にこちらを読んでいただくとスムーズな理解に役立ちます。 KAMの適用を実践的に進めるために目で見て確かめられるレターが以下の3通出ています。 KAM適用に向けてのレター第1弾(監査計画段階で監査役等とKAM候補についてコミュニケーションを行いましたか? (2020年1月23日) ※5 KAM適用に向けてのレター第2弾(KAMの草案を作成し、協議しましたか?EDINET草案の作成を考慮していますか? )(2020年2月7日) ※6 KAM適用に向けてのレター第3弾(被監査会社の開示の準備はできていますか?