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Tue, 25 Jun 2024 21:36:17 +0000

債権者平等の原則とは、自己破産手続きにおいて、債権者がその債権額に応じて平等に取り扱わなければならないという原則のことをいいます。 債権者平等の原則は、破産法にその根拠規定があります。

債権者平等の原則 計算

運営:市民の森司法書士事務所 〒141-0031 東京都品川区西五反田二丁目9番7号ドルミ五反田アンメゾン1006号 お気軽にお問合せください 03-6421-7434 債権者平等の原則とは、全ての債権者は等しく、公平に債務の弁済を受けるべきであるという民法上の原則です。 個人再生手続きや自己破産手続きにおいては、この債権者平等の原則が強く求められ、違反し場合は 偏頗弁済 として扱われ、債務者(個人再生や自己破産を申し立てる本人)に一定の不利益が生じる場合があります。 LINEを使ってのお問合せも可能です。電話をする時間が中々作れないという方は是非ご活用ください。 ↓↓友達登録はこちら↓↓ 電話でのお問合せはこちら お電話でのお問合せはこちら お問合せはお気軽に メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。 認定司法書士 小泉健太郎 平成19年司法書士資格取得 東京司法書士会所属 第6542号 親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

債権者平等の原則とは、同一の債務者に対して、複数の債権者がいる場合は、全ての債権者は平等に取り扱われなければならないという原則のことです。 例えば、Xに対して、YとZがそれぞれ200万円の債権を持っている場合を考えます。この場合に、Xが200万円しか資力がないとしたら、YとZの双方を満足させることはできません。そこで、平等に、YとZに、100万円ずつ支払うことになります。 関連用語:債務者、債権者 関連問題:債務整理