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  1. 労働保険料の会計処理・仕訳を具体例で解説します! | 佐藤幹雄税理士事務所
  2. 【簡単な方法】労働保険の会計処理・仕訳は?
  3. 労働保険料の勘定科目、正しい経理処理って知っていますか?: 経理、労務管理、融資相談なら!手技療法治療院と介護事業専門の会計事務所 Vanguard Management Officeのブログ
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労働保険料の会計処理・仕訳を具体例で解説します! | 佐藤幹雄税理士事務所

事業主にとって、支払い義務のあるものがいくつかあり、その代表には、利益に対して課税される 法人税 や事業税があります。 これらの税金と同じく、労働保険料も 租税公課 と思われがちですが、実は、労働保険料は法定福利費に分類されます。 法定福利費 は法律で定められている福利厚生の費用を支払った場合に使用する科目です。 では、労働保険料の会計処理とはどのようなものなのでしょうか?

【簡単な方法】労働保険の会計処理・仕訳は?

5円) 精算確定時 精算金額(不足分)300円 + 一般拠出金 2円 + 概算保険料 1, 728円 = 2, 030円 ※あとは毎年、概算と確定と不足額と今年の概算金額のトータルの金額を法定福利費で計上するだけです。 労働保険料の仕訳|前払費用と預り金を使用する方法 前期概算払い時 給与支払い|雇用保険預かり時 ①前期分の保険料精算 確定保険料 1, 800円 - 前期概算保険料 1, 500円 =精算金額(不足分)300円 ②当期分の概算保険料 概算保険料 1, 728円 ―お詫び― 前回まで当期の概算支払いを「法定福利費」として誤って記載しておりました。 当期の概算保険料支払いを「前払費用」と訂正させていただいています。 ご指摘いただき誠にありがとうございました! おわりに 他にも月次決算などを意識して、月額の会社負担分を「未払費用」で計上する方法もあります。 事業規模が大きくなればその必要性も出てくるかと思います。 しかし、ここでは労働保険料が少額の場合を想定し、シンプルに記帳することに焦点をあてて説明しました。 上記方法はすぐにでも実践できる内容かと思います。 少しでも記帳のお助けになれば幸いです。

労働保険料の勘定科目、正しい経理処理って知っていますか?: 経理、労務管理、融資相談なら!手技療法治療院と介護事業専門の会計事務所 Vanguard Management Officeのブログ

質問日時: 2006/12/13 09:29 回答数: 4 件 表題の内容について、ご教示いただけますでしょうか。 来年の4月よりアスベスト関係の労働保険料として(?) 一般拠出金を徴収されることとなったようですが、 こちらは社会保険(労働保険)の一部だと考えて、法定福利費に 含めてしまってよいものでしょうか? (児童手当拠出金のように) 法定福利費とは異なる科目にする場合、労働保険料確定時の仕訳と しては、どのような形になりますでしょうか。。 少し先のことではありますが、心配になってしまい質問させていただきました。 可能であれば、仕訳例などもご教示いただけませんでしょうか。 どうぞ宜しくお願いいたします。 No. こんにちわ労働保険料の一般拠出金とは何でしょうか?また、勘定... - Yahoo!知恵袋. 4 回答者: taisetu#2 回答日時: 2006/12/14 02:25 ※ 労働保険とは。 (1) 労災保険・・・・原則として全ての事業が適用を受け、そこに働く全ての労働者が受給の対象。・・・・政府管掌・・・・業務上通勤途上の病気・怪我、障害、死亡の為。 (2)雇用保険・・・・原則として全ての事業が適用を受け、その従業員が被保険者となる。・・・・政府管掌・・・・失業の為。 科目は法定福利費になります。 0 件 No. 3 hinode11 回答日時: 2006/12/13 21:13 企業会計基準は、財務会計基準機構の企業会計基準委員会が出しているはずです。 財団法人 財務会計基準機構 勘定科目については、積極的に推薦できるホームページがないのですが・・ 例えば ↓ … 1 No.

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002/1, 000=240円 具体例を労働保険申告書に記載すると、以下のとおりとなります 毎月の仕訳(平成30年4月~平成31年3月まで) 1. 労災保険料計上⇒会社が全額を負担する 給与額1, 000, 885円×3/1, 000(その他の事業) ⇒3, 002円 2. 雇用保険料計上⇒従業員負担と会社負担がある 従業員負担 ⇒給与の振込仕訳にて『預り金』に計上 会社負担 ⇒未払費用に計上 給与額1, 000, 885円×6/1, 000(その他の事業) ⇒6, 005円 3. 上記1. 労働保険料の勘定科目、正しい経理処理って知っていますか?: 経理、労務管理、融資相談なら!手技療法治療院と介護事業専門の会計事務所 Vanguard Management Officeのブログ. と2. の『預り金』と『未払費用』を『前払費用』へ振替え ⇒ 労働保険料の実際額(確定額)は前払費用の貸方に計上されることとなります 労働局への納付時の仕訳(7月、10月、1月) この具体例では納付金額が40万円以下ですので、納付は1回となります。 1. 平成31年(令和1年)7月の納付時の仕訳(年度更新時) 借方)前払費用144, 108円は4月から3月の前払費用12, 009円×12=144, 108となります。毎月毎月、前払費用の貸方に計上していた金額を借方へ振替えます。 振替えるのは、4月~3月の12か月分です、労働保険の計算期間です。 借方)法定福利費は平成31年度の一般拠出金240円です。 貸方)現預金168, 120円は労働保険申告書の今期納付額となります。12, 010, 000円(千円未満切り捨て)×12/1, 000=144, 120円+240円⇒144, 360円 借方)法定福利費12円は端数です。 ここで、毎月仕訳の貸方)前払費用に計上している金額と 労働保険申告書の今期納付額(申告書の(ニ)今期労働保険料)は一致するはずです(一般拠出金を除く部分です)が、実際にはわずかに差額があると思います。 この差額の原因は、毎月の労働保険料の計算は個々の従業員の給与計算の積み上げ計算であるのに対して、 労働保険申告書の金額は年間金額をまとめて千円未満を切り捨てて料率を乗じて計算していることにあります。この12円は計算上の端数金額とお考えください。 2. 10月、1月の納付時の仕訳 今回の具体例では、10月と1月に納付はありませんが、 もしある場合には、仕訳は以下のとおりとなります。 まとめ 労働保険料の会計処理について、紹介しました。 このおススメの方法ですと、毎月の仕訳で労働保険料の会社負担分が法定福利費へ計上されることで 労働保険料の会社損益への影響を月次ベースで適切に記録 できます。 さらに、ポイントとなるのは、毎月の仕訳で『預り金』と『未払費用』を『前払費用』へ振替える部分です。 こうすることで、 労働保険料に関しては、『前払費用』勘定に情報が集約 されることとなります。 前払費用勘定のイメージとしては、以下のとおりです。 前払費用に補助科目として『労働保険料』を設定されると管理がしやすくなります。 労働保険料の会計処理について、お役に立てば幸いです。

労働保険(一般拠出金)の仕訳について -表題の内容について、ご教示い- 財務・会計・経理 | 教えて!Goo

ということで、本当の正しい処理、これをやりましょうという話なのですが、私は今まで税理士事務所等で勤務していたころ、税務調査に立会をさせていただいたりしても、ここを指摘してくる調査官は皆無でした。 要するに、この辺の処理は「正しい処理」でないといけないわけではないんですね。 だって、考えても見れば「前払金」で処理したとしても、翌期には精算されるわけですよね?だったらそんなには変わらないですよね。まあ、実務上はそんな理由から、先述した「第一法」や「第二法」でも許されるということなんでしょうね。 ちなみに、この労働保険料、第二期・第三期と分けて支払えますよね?概算保険料が40万以上だったら3期に分けて支払えます(継続事業の場合です。建設業などの有機事業の場合には20万以上です) この概算保険料を支払ったときって、経理処理はどうすると思いますか? これは「概算保険料」の支払いですからね。そこからすればお分かりになると思います。 正しい処理だったら、「前払金」ですね。 ということで、もし仮に赤字になっていて、赤字で決算はできないという会社さんだったら、この正しいほうの「前払金」処理をすることは有効になるでしょうね。その分、費用が減るはずですから。特に従業員の数が多い会社さんは労働保険料が多くなりますから有効です。 ただ、今年は「前払金」で処理して、次の年は「法定福利費」で処理、みたいに年ごとに処理が違うのはダメです。会計の原則的な考え方に、経理処理が二通り以上ある場合、毎年、同じ処理をしていくということがあるためです。一度、変更したらあとはその処理方法を継続してくださいね。 ということで、今日は労働保険料の経理処理の話でした。 タメになると思ったらポチッとお願いします! ▼ ▼ ▼ にほんブログ村

労働保険料の計算期間が一律に4月1日から翌年の3月31日までであり、必ずしも法人の事業年度と一致していません。 しかも、保険料は概算額を前払いする必要があり、その概算保険料の納付のタイミングが年1回から3回であるため、会計上重要な「期間損益」をどれだけ厳密に反映させることができるのかという問題もあります。 さらに、概算保険料の支払いがある一方で月々の給料から天引きする雇用保険料の従業員負担分をどう処理するのかという問題もあります。 労働保険にはさまざまな論点がありますが、とくに経理処理に関係する部分について簡単にご説明いたします。 労働保険料の内訳と負担関係 労働保険料は、労災保険料と雇用保険料と一般拠出金の3つから構成されます。 別の言い方でいえば、雇用保険や労災保険は「労働保険の一部」ということになります。 労働保険料を納付するのは事業主(法人)ですが、雇用保険料については、その一部を被保険者(従業員等)が負担します。よって、雇用保険料の被保険者(従業員)負担分は、給料支払いの際に天引きすることが一般的です。 労働保険料は、賃金総額に料率を乗じて算定します。賃金総額には、月々の給与のみならず、賞与や(所得税が課税されない)通勤交通費やいわゆる現物給与などの経済的利益も含まれます。 労災保険料の料率は業種によって大きく異なります。0. 25%(1, 000分の2. 5、金融業、保険業、不動産業、通信業、放送業、新聞業、出版業ほか)から8. 8%(1, 000分の88、金属鉱業)です。 雇用保険料の料率は、「一般の事業」「農林水産清酒製造の事業」「建設の事業」によって異なります。 「一般の事業」0. 9%(1, 000分の9、法人負担0. 6%、従業員等負担0. 3%) 「農林水産清酒製造の事業」1. 1%(1, 000分の11、法人負担0. 7%、従業員等負担0. 4%) 「建設の事業」1. 2%(1, 000分の12、法人負担0. 8%、従業員等負担0. 4% 一般拠出金の料率は0. 002%(1, 000分の0.