裁判から逃げた時点で全面敗北 あなたの元に訴状と第一回期日の通告がきた場合、法律上あなたには出廷する義務があります。 もしも裁判を面倒くさがって出廷しなかった場合は、訴状の内容を全面的に認めたものと見做されあなたの敗北が自動的に決定します。 裁判途中で和解しても良い 民事訴訟は刑事裁判と違って、判決が出るまで争う必要はありません。原告と被告が裁判の内容についての和解交渉を持ち、和解が成立すれば訴訟を取り下げて裁判の閉廷を行なってもいいのです。 弁護士を訴訟代理人にしよう 民事裁判の場合、弁護士を訴訟代理人として選任すると原告・被告共に出廷しなくても裁判を進めることが出来ます。なぜなら民事裁判の場合、書面でそれぞれの言い分を陳述する場面が多く本人による口頭弁論が必要な場面は少なくないものだからです。 裁判が行なわれる時間は基本的には平日の昼間で、どうしても出廷が出来ないことがあるので弁護士を雇うことは重要なのです。
ここまで、岡野弁護士の解説とともにお送りしました。 刑事事件化する交通事故について、かなり深いところまで知ることができたのではないでしょうか。 この記事をご覧の方の中には、自分の起こした事故に即してもっと具体的なアドバイスが欲しい! という方もいらっしゃるかもしれません。 そこで、ここからは弁護士に相談できる様々なサービスについてご紹介します。 スマホ一台でお手軽に相談するなら こちらの弁護士事務所は、刑事事件の無料相談予約を 24時間365日 受け付ける窓口を設置しています。 いつでも専属のスタッフから 無料相談 の予約案内を受けることができるので、緊急の時も安心です。 LINE相談には、夜間や土日も、弁護士が順次対応しているとのことです。 急を要する刑事事件の相談予約受付ができるので、頼りになりますね。 刑事事件でお困りの方へ 無料相談予約 ご希望される方はこちら 24時間365日いつでも全国対応 ※新型コロナ感染予防の取組 (来所相談ご希望の方へ) ※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。 広告主: アトム法律事務所弁護士法人 代表岡野武志(第二東京弁護士会) ちなみにLINE相談は、 匿名 でも受け付けているとのこと。 誰にも知られずに、お悩み解決に近づけるのは魅力的です!
当事者双方が和解した場合、被害者側は加害者側から 和解金 を受け取ることができます。 和解金とは 民事上の紛争を解決するために当事者間で合意した金額のこと 「示談金」とほぼ同じ意味を持つ 和解金(示談金)の主な内訳は以下の画像の通りです。 「和解案(和解条項)」とは?
裁判官から提示された 和解案を 拒否 した場合、以下のようなデメリットが生じる可能性があります。 和解案拒否のデメリット 和解ではなく判決になると、 予想外の不利益 を被る場合がある 通常は判決の前に本人尋問や証人尋問の手続きが行われるため、 紛争解決 が長引いてしまう 本人尋問は被害者本人も出廷するため、 事前準備の手間やストレス が発生してしまう ただ、和解案を承諾すれば必ず メリット があるとも限りません。 なぜかと言うと、和解案を承諾した場合、以下のようなデメリットが生じる可能性があるためです。 和解案承諾のデメリット 被害者側の主張 が完全に認められない可能性がある 遅延損害金 (事故日から年5%加算)を受け取れない 弁護士費用 を受け取れない 裁判から提示された和解案が妥当なのか?拒否したほうがいいのか? 判断することが難しい場合、交通事故案件の経験豊富な 弁護士 に相談することを推奨します。 多くの案件を手がけたことがある弁護士であれば、過去事例に基づいて和解案の妥当性を判断できる可能性があるため、被害者の方に適切なアドバイスをしてくれる場合があります。 お困りの事故被害者の方はぜひとも交通事故案件の経験豊富な アトム法律事務所 にご相談ください。 4 交通事故の和解は弁護士に依頼するべき?
タクシーに追突されたり、ぶつけられたりしたときに、「タクシーと交通事故を起こすと、あとが面倒だ。」という話を聞かれた方は少なくないと思われます。 自家用車同士の事故と異なり、タクシーとの事故の示談交渉は円滑に進めることが難しく、示談できずに訴訟で争うケースが多いというのです。現実に、手間ばかりかかる事件として受任しない方針の弁護士すら存在します。 その原因のひとつが、「タクシー共済」の存在だと指摘されています。タクシー共済に加入する加害者と交渉する際に、このタクシー共済の対応が問題となることがとても多いのです。 この記事では、タクシー共済とは何か?タクシーとの交通事故が面倒と言われるのは何故か?タクシーとの交通事故に対処する方法について解説します。 なお、タクシー乗車中の事故については、以下の関連記事をご覧ください。 タクシー共済とは? タクシー会社の車両は、保険会社が運営する自動車保険(任意保険)ではなく「タクシー共済」に加入する場合が目立ちます。 タクシー共済は、タクシー会社が会員となって組織する「事業協同組合」の福利厚生の一環として認められた「共済事業」です(中小企業等協同組合法第1条、第3条1号)。 事業協同組合は会員の相互扶助のための団体であって、組合員であるタクシー会社は共済掛金(保険料)を支払う一方、事故で賠償義務を負担すると共済金(保険金)を受け取って賠償金に充てることができるという一種の保険がタクシー共済なのです(同法第9条の2第1項3号、同条第7項)。 タクシー会社は任意保険に入らなくてもいい? タクシー会社はタクシー共済に入っていれば、任意保険には入らなくても良いのです。 法令上、タクシー会社を含む「旅客自動車運送事業者」は、交通事故による損害賠償に備えるために次の1. 又は2. のいずれかの契約を結ぶことが義務づけられています(※)。 ※道路運送法第31条7号、旅客自動車運送事業運輸規則第19条の2 損害保険会社との損害賠償責任保険契約(つまり 任意保険 ) 事業協同組合との損害賠償責任共済契約(つまり タクシー共済 ) さらに、これら1. の契約は、次の条件を満たしている必要があります。 人身損害については被害者1名あたりの補てん限度額が8, 000万円以上 物損については1事故あたりの補てん限度額が200万円以上 タクシー事業者に法令違反があっても損害保険会社(または事業協同組合)が免責されることはないこ 保険期間中(または共済期間中)の保険金(または共済金)支払額に制限がないこと タクシーの台数に応じて契約をする場合は、すべての台数分の契約をすること 物損についての免責額が30万円以下 賠償額に対する(タクシー会社側の)一定割合の負担額その他の負担額がないこと 【関連外部サイト】 国土交通省告示第503号 (平成17年4月28日) このようにタクシー共済であっても、被害者保護の観点から、任意保険と同様に、その内容が適正であることが要求されているのです。 タクシー会社がタクシー共済を選ぶ理由とは?
今回は、交通事故の被害者側が、加害者側から債務不存在確認訴訟を起こされてしまったときにとるべき適切な対応について弁護士が解説しました。 被害にあってしまったにもかかわらず、加害者側から裁判を起こされると、突然のことに驚き、かつ、理不尽な対応だと腹を立てるのも無理はありません。しかし、債務不存在確認訴訟においても、交通事故の被害者側に有利な判断をした裁判例は多く存在するため、粘り強く交渉することを止めてはいけません。 一方で、交渉段階における被害者側の交渉態度、交渉手法や、主張している内容のまずさが、債務不存在確認訴訟という手間のかかるトラブルを招いてしまっていることもあり、弁護士が介入する良いタイミングともいえます。 交通事故被害にお悩みの方は、ぜひ一度当事務所へ法律相談ください。 「交通事故」弁護士解説まとめ
あなたも無縁ではないかもしれない!