警察に届けられた落とし物については、落とし主を探すために、届けられた日から3カ月間、警察署で保管します。 落とし主が判明した場合は、警察から落とし主に連絡して、落とし物を返還します。 届けられた日から3カ月たっても落とし主が判明しない場合は、3カ月たった翌日から2カ月以内の間(引取期間)に、拾って届け出た方が落とし物を受け取ることができます。(届け出たときに、受け取る権利(所有権)を放棄された方等は除かれます。) 拾って届け出た方が引取期間内に受け取りに来られなかった落とし物は、京都府のものとなります。 Q11 警察から「落とし物が届いている」との連絡がありました。どこに取りに行けばよいですか? 警察からの連絡には、警察署からのものと、交番・駐在所等からのものがあります。 連絡があった場合は、どこの警察署、交番・駐在所等へ受け取りに行けばよいのか、いつ落とし物を受け取りに行けばよいのかを確認してください。 なお、落とし物を受け取りに行く場合は 本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証等) を持参してください。 Q12 以前、警察に届けた落とし物を受け取りに行くのですが、持って行かなければならないものはありますか? 落とし物を届け出た日から3カ月以内に落とし主が判明しない場合は、届け出た落とし物を受け取ることができます。 警察から落とし物を落とし主に返還したという連絡が無い場合は、届け出た際にお渡しした「拾得物件預り書」に記載された引取期間内に 拾得物件預り書 を持参し、落とし物を保管している警察署に受け取りに来てください。 警察署落とし物窓口時間 午前9時~午後5時 (土曜日、日曜日、祝休日、年末年始(12月29日~1月3日まで)を除く。) 落とし物Q&Aへ戻る
落とし物を拾って届け出た方には、次の権利があります。 ただし、拾った日から1週間以内に落とし物を警察に届け出なかった方等は拾得者の権利を失います。 お礼(報労金)を受ける権利 落とし主へ返還された場合、落とした物の価格の5%以上、20%以下に相当する額を落とし主からお礼として受け取ることができます。 落とし物を受け取る権利(所有権) 警察に届け出て3カ月たっても落とし主が判明しない場合は、落とし物は拾って届け出た方のものとなります。ただし、携帯電話機、カード類等の個人情報が記録された物等は受け取ることができません。 落とし物の保管等に要した費用を請求する権利 落とし物の届出や保管等に要した費用は、落とし主に請求することができます。 Q7 落とし物を拾って警察に届けたときに、何か書類はもらえるのですか? 警察署、交番・駐在所等において、落とし物を受理した場合は、落とし物を拾って届け出た方に、拾われた日時・場所、物件の特徴、その落とし物を受け取ることのできる期間等を記載した「拾得物件預り書」をお渡しします(落とし物を受け取る権利を放棄した方にもお渡しします。)。 拾得物件預り書は、落とし主が判明せず、落とし物を拾って届け出た方が落とし物を受け取る権利(所有権)を取得し、落とし物を受け取る際に必要となりますので、大切に保管してください。 Q8 警察に届けた落とし物が落とし主に返還された場合、警察や落とし主から連絡があるのですか? 警察に届けた落とし物が落とし主に返還された場合、拾われた方がお礼(報労金)を受ける権利や落とし物を受け取る権利を放棄していないときは、警察から拾われた方に、落とし主に落とし物を返還した旨を連絡します。 拾われた方がお礼を受ける権利を放棄していないときは、落とし主からも連絡がありますので、お礼の支払方法等について、双方で話し合いをしてください。 Q9 警察に落とし物を届けたときに、拾得者の権利を全て放棄したのですが、届けた落とし物が落とし主に返還されたのかが気になります。 警察等から、落とし物が落とし主に返還されたことを連絡してもらえますか? 拾われた方が、拾得者の権利を全て放棄された場合であっても、警察が落とし主に落とし物を返還したときは、拾われた方の希望に応じ、警察等から返還した旨の連絡をいたします。 拾われた方が拾得者の権利は放棄するが、警察から落とし物が返還された旨の連絡を希望される場合は、警察に落とし物を届け出た際、窓口担当者にその旨を申し出てください。 Q10 警察に届けた落とし物は、落とし主が判明しなかったときは、どうなるのですか?
【ポイント】 拾得者の権利 落とし物を届け出ることにより、拾得者として次の権利が生じます。 ただし、落とし物を拾った日から7日以内(管理者のいる場所で拾った場合は24時間以内)に警察署等に提出しないと、それぞれの権利はなくなります。 ① 遺失者に報労金を請求する権利 遺失者が判明した場合、落とし物の価値の5%から20%の間で遺失者からお礼を受けることができます。ただし、駅、デパート等の施設で拾われた場合、お礼は施設と折半となるので、落とし物の価値の2.
法律相談センターは、分かりやすい料金体系です。 法律相談センターの場合、労働(労働者側)に関する法律相談は 30分5, 500円(税込) です。 ご相談のご予約、お問合せ お電話から まずはお電話で相談日を ご予約ください。 0570-783-110 (なやみ110番) 最寄のセンターへおつなぎします。 ※お電話での相談には、一部を除き対応していません。 最寄の法律相談センター 名古屋法律相談センター その他の法律相談センターでも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-13-7 西柳パークビル2階 (各線 名古屋駅近く) 愛知県弁護士会所属 (三重・岐阜・静岡からのご相談も対応可) お気軽にお問合せください 営業時間:9:30~18:30 (土曜は10:00~18:00) 定休日:日曜・祝日 お電話でのご予約はこちら 労災事故でお怪我をされた方(又は労災事故で亡くなられた方のご遺族)からの ご相談は無料 です。 着手金も原則無料 とし、会社から取得した賠償金から報酬金をお支払いいただきます。 会社に対する損害賠償請求の必要性 労災(労働災害)について弁護士に相談するメリット 弊所で取り扱い可能な案件 労災事故でお怪我をされてから解決(会社に対する損害賠償請求事件の解決)に至るまでの流れをご説明いたします。 こちらではお役立ち情報について書かせていただきます。 どうぞご参考になさってください。 会社が労災保険を使わせてくれないが、どうすればいいか? ➡労災請求をするにあたり、会社や事業主の許可は不要です。つまり、請求用紙に事業主の証明印がなくても請求をすることは可能です。この点は、労働基準監督署も相談に乗ってくれると思います。 どのような場合に、会社は損害賠償責任を負いますか? ➡この種の案件の最も難しい部分の一つだと思います。事案毎の判断にならざるを得ない部分であり、例えば、足場が悪く転落した事案と、機械の安全性能に問題があって作業中に怪我をした事案とでは、具体的な過失の内容は異なってきます。 したがって、一概にはいえませんが、1つの視点として、①会社がどのような対策を講じていれば今回の事故は回避できたのか、②事故後に再発防止策として会社がどのような対策を講じたのかを想像してみてください。 被害者(被災労働者)にも過失がある場合でも、会社に対して損害賠償請求できますか? ➡可能性はあります。ただし、損害賠償額については、被害者(被災労働者)の過失割合に応じた過失相殺の問題が出てきます。とはいえ、被災労働者に落ち度があったとしても、直ぐにあきらめるべきではありません。そもそも会社としては、労働者がミスをしないよう教育すべきなのですから。 これに対し、労災保険給付については、原則として被害者の過失は問題となりません。 お気軽にお問合せ・ご相談ください お気軽にお問合せください お電話でのご相談予約 フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。 アクセス・営業時間 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-13-7 西柳パークビル2階 各線名古屋駅から徒歩5~10分 (名古屋市内、愛知県内だけではなく、三重県、岐阜県、静岡県西部など県外からのご相談も対応しております) 9:30~18:30(土曜は10:00~18:00) 日曜・祝日 ※フォームからのお問合せは24時間受付しております。 労災事故で苦しい思いをされている方の力になりたいと考えています。お気軽にお問い合わせください。