腰椎 固定 術 再 手術 ブログ

Mon, 29 Jul 2024 07:39:03 +0000

ナプキン(生理用)の夜用がないのです 今日はそれなりに多い日で・・・・。 忙しく 買ってる暇もなくて 買いに行こうとおもったら 近くの店はしまっていて 車で行くと飲酒になるので だめで 普通用のは結構あるので 夜用のは1枚もない・・・ 何かいい方法ありませんか?? 直寝たいので すぐにお願いします! 妊娠、出産 ・ 8, 179 閲覧 ・ xmlns="> 50 1人 が共感しています 普通の物を、若干ズラして、お尻のほうまでケアーできるようにします。 2枚あれば、私は足りましたけど。 1人 がナイス!しています ThanksImg 質問者からのお礼コメント 今度から気をつけたいとおもいます。 ありがとうございました! お礼日時: 2009/10/4 23:23 その他の回答(2件) 普通用を何枚も何枚も重ねたりずらしてパンツに装着すればなんとかなるのでは…。 1人 がナイス!しています 縦に並べるか。。横に重ねるか。。 おやすみなさい。。。。。。。。。。。。 1人 がナイス!しています

家にあるもので作る!ナプキンの作り方 女性にとって必需品のナプキン。市販の物を買って利用している方がほとんどではないでしょうか? しかし、災害などがあった場合この必要なものがなくなってしまったりすることもあります。 そんな時にはどんなものを代用すればいいのでしょうか?またナプキンは手作りすることができるのでしょうか? 簡単に代用できるものと言えばトイレットペーパーやティッシュです。何枚もを折りたたんで重ねて使う方法があります。 下着を汚さないためにサランラップを下着に巻いておくと安心して使う事ができますよ。 また、ナプキンはあるけど数が少ない場合にはナプキンの上にトイレットペーパーなどを重ねて敷くことで長い間使う事ができます。災害などの緊急の時にはこのような方法でのりきってくださいね! また、布でナプキンを手作りする方法もあります。コットン製の長袖の衣類とタオルなどの吸収するものを用意します。 長袖の腕の部分を袖口から20センチほどで切ります。輪っか状のものが出来るので、その中に吸収性のあるタオルなどを折りたたんで入れれば完成です。 ガムテープなどを使って切り口の両側からはみ出すようにすると下着に固定することもできますし、下着の汚れを防止することもできます。 緊急の時に役に立つので覚えておくと助かりますよ! - 健康・ダイエット

「生理なのに、夜用のナプキンを買い忘れた!」そんな経験はありませんか?

03-3597-8393 FAX. 03-3597-8391 や 危険物保安技術協会 〒105-0001 東京都港区虎ノ門四丁目3番13号 秀和神谷町ビル1階 電話番号:03-3436-2351(代表) FAX03-3436-2252(土木審査部、タンク審査部、危険物事故防止技術センター) があり、 各都道府県の危険物安全協会 などもありますので、 こちらに尋ねてみてもいいかもしれません。 この回答の修正・削除(回答者のみ)

危険物屋内貯蔵所の「取扱い」について - 環境Q&Amp;A|Eicネット

質問日時: 2008/05/06 13:21 回答数: 2 件 いくつかの乙4の教本では、指定数量未満(少量危険物貯蔵取扱所)での危険物取扱でも乙以上の有資格者の立会いが必要と記載しています。消防署で確認したところ、望ましいが法的義務ではないようです。 ネットでも多くは指定数量以上の場合は、有資格者の立会い(丙種の直接取り扱いを含む)が必要だが未満では不要というニュアンスの記載がほとんどです。市町村火災予防条例は記載の仕方に少々違いはあるようですが調べた範囲、そのような義務は見当たりません。 どれが正しいのか、現実に消防署の指導をお受けになられた方などのアドバイスをお願いいたします。 No. 2 ベストアンサー 回答者: tomson1991 回答日時: 2008/05/07 23:07 それは、立ち会う必要はないが、万一、その取扱事業所で事故が起き た場合には対処する事が可能な有資格者が必要であるからと考えられ ます。無資格者だけではどうしたらいいか分かりませんし、適切な処 置も難しいでしょうから。と考えますが。 1 件 この回答へのお礼 追加質問へのご丁寧なご回答、ありがとうございました。危険物取扱の知識がまったくない無資格者に取扱をさせることはあまりないでしょうが、指定数量1近い貯蔵・取扱を行う企業はできるだけ有資格者を育てることが企業リスク対策になるかと思います。乙4の教本は、あくまでも指定数量1以上を想定、少量危険物の場合についての義務はほとんど言及していません。試験に関係ないからでしょう。少量危険物を取り上げた書籍も見当たらず、せいぜい火災予防条例の解説程度です。非製造業では、少量危険物レベルが多いのではないかと思うのですが。 お礼日時:2008/05/08 09:11 No. 危険物の貯蔵・取り扱い制限と危険物指定数量|クマさん消防士. 1 回答日時: 2008/05/06 22:22 指定数量未満の取扱については、立会は必須ではありません。 つまり、無資格者が単独で危険物の取扱が出来るという事です。 しかし、指定数量未満でも指定数量の1/5以上の危険物を取扱 したり、貯蔵するケースでは消防署への届け出が必要です。 この回答への補足 早速のアドバイスありがとうございます。 少量危険物(指定数量1未満0. 2以上)の場合、消防署への届出が必要なことはわかっていますが、取扱は有資格者でなくて良い(有資格者の配備の義務はない)ということですね。 なんで教本は少量危険物でも有資格者が必要と教えているのか、もし心当たりがあればお教えください。 補足日時:2008/05/07 08:24 3 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!

危険物の貯蔵・取り扱い制限と危険物指定数量|クマさん消防士

少量危険物保管所について会社にて少量危険物の表示をしないといけないのですが、保安監督者になるには危険物取扱者等の資格が必要ですか? 質問日 2012/12/13 解決日 2012/12/15 回答数 3 閲覧数 1549 お礼 0 共感した 1 少量(指定数量未満)の場合は消防法ではなく市町村条令の対象になります。 危険物取扱者は消防法による資格ですから、少量の場合は危険物取扱者は不要です。 危険物取扱者がいた方が良いのは事実ですけどね。 ※消防署も危険物取扱者の資格取得を薦めるとは思います。 回答日 2012/12/14 共感した 0 質問した人からのコメント ありがとうございました。 回答日 2012/12/15 少量危険物取扱所防火責任者のことかな? 資格は不要ですが、あるに越したことはないです。 少なくとも消防法では少量危険物取扱所防火責任者を置かなくてはいけないとは書いてないので、あとは市町村の条例を見てください。(ただ、消防法で必要ないのを、わざわざ危険物取扱者うを必要にする条例があるかな?) 回答日 2012/12/14 共感した 0 >製造所等において6ヶ月以上危険物取扱いの実務経験を有する、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者に限られます。 と言う感じになります。甲、乙危険物取扱者であって、6ヶ月以上の経験がないとダメと言うことですね。 回答日 2012/12/14 共感した 0

環境Q&A 危険物屋内貯蔵所の「取扱い」について No. 38745 2012-09-25 13:05:19 ZWle94d ティラミス 当社では危険物屋内貯蔵所を所有しており、危険物を出入り業者から一斗缶やビンで購入し当貯蔵所に貯蔵し、必要な時に持ち出して実験室で使用しています。 ここで疑問に思っているのが社員が危険物を貯蔵所に搬入、搬出することが「取扱い」とみなされるのかどうかです。「取扱い」と見なされるのであれば、危険物取扱者の免状をもっている社員か免状をもっている社員の立会いで行わなければならないかと思いますが、「取扱い」と見なされないのであれば、危険物取扱者の免状を持っていない社員が行っても問題ないはずです。なお、貯蔵所内で一斗缶やビンの蓋を開けることは無く、詰め替えも行っていません。 危険物の規制に関する政令の第二十七条 の(取扱いの基準) にも上記のような作業は「取扱い」とは明記されていませんので、個人的には免状を持っていない社員でも貯蔵所内への危険物の搬入、搬出はできると考えています。ご意見、よろしくお願い致します。 この質問の修正・削除(質問者のみ) この質問に対する回答を締め切る(質問者のみ) 古い順に表示 新しい順に表示 No. 38753 【A-1】 Re:危険物屋内貯蔵所の「取扱い」について 2012-09-27 09:50:26 妹背の滝 (ZWlaf1a 所轄の消防署に聞いた方が早いような話ですが・・・ 消防法_第3章 危険物_第10条_第1項 指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)を含む。以下同じ。)以外の場所でこれを貯蔵し、 又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。(後略) 同法_第13条_第3項 製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)以外の者は、 甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つてはならない。 上記条文から判断すると、搬入・搬出時に貯蔵所内に入るのであれば 「取扱い」に当たり、有資格者かその立会いが必要と思います。 私が勤務する会社では、危険物の貯蔵所がある工程で作業する社員全員に 取扱う危険物に応じた免許を取らせるようにしています。 もちろん取得費用は会社持ちです。 回答に対するお礼・補足 ご意見有難うございました。 参考にさせて頂きます。 また、関係各署にも確認したいと思います。 No.