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Tue, 20 Aug 2024 17:17:00 +0000

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※ 2020年4月~2021年3月実績 相続って何を するのかわからない 実家の不動産相続の 相談がしたい 仕事があるので 土日しか動けない 誰に相談したら いいかわからない 費用について 不安がある 仕事が休みの土日に 相談したい 「相続手続」 でお悩みの方は 専門家への 無料相談 がおすすめです (行政書士や税理士など) STEP 1 お問い合わせ 専門相談員が無料で 親身にお話を伺います (電話 or メール) STEP 2 専門家との 無料面談を予約 オンライン面談 お電話でのご相談 も可能です STEP 3 無料面談で お悩みを相談 面倒な手続きも お任せください

法定相続人以外に財産を残せる遺贈とは? | 日本障害者リハビリテーション協会

人が亡くなると、相続が開始します。相続とは、 被相続人の財産を受け継ぐための制度 です。 しかし、相続の制度だけでは、被相続人の好きな時に好きな人に好きなように自分の財産を渡したいという気持ちを尊重することができません。 そのような 被相続人の意思の尊重のために 、遺贈や、生前贈与、死因贈与という制度があります。 そこで、ここでは、相続の基本について解説した上で、「遺贈」と「贈与」の共通点と相違点について解説したいと思います。 相続 に関する 無料電話相談 はこちらから 受付時間 – 平日 9:00 – 19:00 / 土日祝 9:00 –18:00 [ご注意] 記事は、公開日(2018年8月1日)時点における法令等に基づいています。 公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。 法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。 相続とは?

遺贈(いぞう)とはなにかわかりやすくまとめた

0% 常に4. 0% 登録免許税 0. 4% 2. 0% 常に2. 0% 遺贈の場合は、財産を受けとる人が 法定相続人であれば、「不動産所得税」はかかりません 。 ※終活アドバイザー® 、行政書士など有資格者が執筆&監修し、専門性・信ぴょう性の高い内容を心がけています。掲載している情報については充分注意・確認をした上で掲載しておりますが、最新性や正確性を保証するものではありません。 いちばんやさしい終活ガイドでは、より有益な情報をお届けしたいと考えており、もし誤った情報がございましたら、 当サイトまでご一報 いただけますと幸いです。

遺贈とは何か?意味を簡単に解説します|用語集|やさ終

遺贈の手順 遺贈したい場合は、まず「遺言書」を作成しましょう。遺言書において財産を引き継がせたい人を対象に「遺贈する」と書けば遺贈できます。 遺贈する財産は「A銀行の預金」などと特定してもかまいませんし、「すべての財産を遺贈する」「遺産の3分の1を遺贈する」などの包括的な表現でも有効です。また遺贈の対象は法定相続人でも法定相続人以外の人でもかまいません。 相続人に手間をかけさせたくない場合や相続人が遺贈の手続きを行うかどうか不明な場合には、「遺言執行者」を指定しておきましょう。遺言執行者がいれば、確実に遺言の内容を実現してもらいやすくなります。 2. 包括遺贈とは 遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。まずは「包括遺贈」とは何かを確認しましょう。 包括遺贈とは、財産内容を指定せずに行う遺贈です。 たとえば「全財産を相続人Aに遺贈する」「遺産のうち2分の1を妻Bに遺贈する」などとすると、包括遺贈となります。 包括遺贈の場合、プラスの資産もマイナスの負債もまとめて受遺者へ遺贈されます。割合だけが指定されて具体的な財産が決まらないので、受遺者は遺産分割協議に参加し、具体的に「どの遺産をどれだけ相続するか」を決定しなければなりません。 包括遺贈の注意点 包括遺贈には、以下の注意点があります。 1)負債が引き継がれる 包括遺贈の場合、受遺者には「負債」も引き継がれます。たとえば「2分の1」の遺産を包括遺贈されると、負債の2分の1も引き継ぐため、債権者から支払い請求を受ける可能性があります。包括遺贈を放棄するには、原則的に「相続があったことを知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所で「遺贈の放棄の申し述べ」をしなければなりません。 2)遺産分割トラブルが発生する可能性がある 受遺者は他の相続人にまじって遺産分割協議に参加する必要があるため、他の相続人との間でトラブルが発生することも考えられます。 特に相続人以外の人へ包括遺贈すると、遺贈を受けた人(受遺者)に負担をかけてしまう恐れがあるので慎重に検討しましょう。 3.

上記のとおり、相続人や相続分は民法で決められていますが、 自分の死後の財産の処分については、被相続人の意思を最大限尊重すること も必要です。 そのために、「遺言」の制度があります。 遺言をすることができるようになるのは、15歳からです。 遺言によって、 無償で自分の財産を他人に与える処分行為を「遺贈」といいます。 遺言によって財産を受け取る人のことを「受遺者」といいます。 相続が開始した後、遺贈を履行する義務を負う「遺贈義務者」は、原則として、相続人全員ですが、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者になります(詳しくは後述)。 被相続人は、遺言によって自分の相続人のうちの誰かに遺贈をすることもできますし、相続人以外の人に遺贈をすることもできます。 また、法人も受遺者になれます。 包括遺贈と特定遺贈 包括遺贈とは、 相続財産の全部または一定割合を受遺者に与える行為 をいいます。 例えば、「Aに自分の有する財産の全部を包括して遺贈する」とか「Bに自分の有する財産のうち5分の1を遺贈する」というような場合です。 特定遺贈とは、相続財産のうちの特定の財産を受遺者に与える行為をいいます。 例えば「自分の財産のうち、自宅不動産をAに遺贈する」というような場合です。 包括受遺者になったら? 包括受遺者になったら、 積極財産(プラスの財産)を受け取る権利だけでなく、相続債務(借金などのマイナスの財産)も引き継ぐこと になります。 遺産分割が必要な場合には、包括受遺者は、相続人と一緒に遺産分割協議に参加します。 包括受遺者は、遺贈を放棄することができます。 包括遺贈の放棄は、相続放棄の場合と同様に遺贈を知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所で放棄の手続きを行う必要があります。 放棄の手続きについて、詳しくは 「相続放棄によって借金を相続しないようにする方法と相続放棄の注意点」 をご参照ください。 特定遺贈の受遺者になったら?