旧優生保護法(1948~1996)のもとで行われていた障害者の強制不妊手術。今年1月、宮城県の60代の女性が、知的障害を理由に手術をされたことは憲法違反だったとして国家賠償請求を起こしたことをきっかけに、いま全国各地で声があがり、実態の掘り起こしが進められています。そもそも、優生保護法が生まれた背景はなんだったのでしょうか。そして、なぜこのことが大きく注目されるまでにこれほどの時間がかかったのでしょうか。長年、この問題に取り組んできた米津知子さんに聞きました。 "不良な子孫の出生を防止"を認めた優生保護法 ― まず「優生保護法」とはどんな法律だったのか、ということから教えていただけますでしょうか?
その他の回答(3件) ご質問は、「科学的にみて、優生学の理論のどこに欠陥があるか」ということかな? それなら簡単ね。結論を先に、チコちゃん風に言えばこうなる。 それは「遺伝的多様性」がなくなると、環境の変化に適応できずに「種(ヒト)の絶滅」を招く可能性があるからぁ〜!
39に掲載されたルポ「未克服の優生思想と労働・貧困問題の視点――宮城県で声を上げた旧優生保護法の被害者の事例を中心に」を一部改変したものです。
不妊強制、違憲性問い初提訴! 「国に人権踏みにじられた」 「旧優生保護法のもと、知的障害を理由に同意なく不妊手術を強制され、救済措置も取られていないのは違法として、宮城県内の60代の女性が30日、国に慰謝料など1100万円を求める訴訟を仙台地裁に起こした。原告側によると、憲法が定める幸福追求権を奪ったとして優生保護法の違憲性を問う訴訟は全国で初めて。」 と、いう記事が朝日新聞で報じられました。 この旧優生保護法とはいったい何でしょうか? この記事は、障害者への差別として、どんな問題を示唆しているのでしょうか? 障害者の人権を無視していた いま話題の旧優生保護法を知っていますか? | 理学療法士で介護・福祉コンサルタントがこっそり教えます!. あくまでも私的な観点から語ってみたいと思います。 旧優生保護法とは? 優生学上の見地から不良な子孫の出生を防止し、 母体の健康を保護することを目的として、 優生手術・人工妊娠中絶・受胎調節の実地指導などについて規定していた法律 で、 1948年に施行され、 遺伝性疾患やハンセン病、知的障害、精神障害などを理由に 不妊手術や中絶を認めた法律です。 日弁連によると、 全国で手術を受けた約8万4千人のうち、 約1万6500人は本人の同意なく不妊手術をされたという事実 があります。 1996年に「母体保護法」に改正され、優生手術の規定は廃止されました。 別の側面として、 戦後の混乱期における人口急増対策と、 危険な闇(やみ)堕胎の防止のため、 人工妊娠中絶の一部を合法化した法律で、母体を守るためにできたものでもありますが、 ここで問題なのは、 「 優生学上の見地から不良な子孫の出生を防止」という部分 が、 障害者への差別を公に認め、障害を持った方は、 "不良(出来損ない)な人間" だと謳っている事です。 遺伝性疾患やハンセン病、知的障害、精神障害などを負った方が子供を産まないよう、 不妊手術を認めていたわけですが、 "不良な遺伝子を残さないようにする" という意味で不妊手術が行われていたようです。 それも、本人の同意もなく、 親戚や民生委員が親を説得して 不妊手術を受けさせた人数が1万6千人も居たという、 考えられない出来事です。 どんな人が障害者?
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15mg/リットル以上0. 25mg/リットル未満の場合には、違反点数が13点加算され、 90日間の免許停止 となります。呼気中アルコール濃度が0. 25mg/リットル以上の場合には、違反点数が25点加算され、 免許の取り消しに加えて欠格期間が2年 となっています。欠格期間とは、免許を再度取得することができない期間のことです。呼気中のアルコール濃度が0.