画像処理 デジタルの画像データはゴミ・かすれ等を修正することが可能。 階調処理 以前白黒2値でしかなかったデータから現在では写真調画像の入力においてより再現性が向上。 加工・編集 画像の回転、拡大・縮小、トリミング、傾き補正、部分修正等加工・編集が可能。 データ圧縮 データ量が大きい階調処理、高解像度のデータは圧縮を行うことによりデータ量を低減し運用を容易にすることが可能。 検索 パソコン等でデータを参照する際に、検索(画像の読み出し)が瞬時に可能。 通信 ネットワーク上でのデータ情報の共有、通信が可能。 複製 デジタルデータの複製を作成する場合データの劣化がほとんどなく、オリジナルと同等の複製が容易にできる。 解像度 dpi(dot per inch)…1インチ(25. 4mm)の中にドット(黒点)がいくつ表現できるかによりデータの精密さを表します。
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電子情報通信学会誌 Vol. 100 No. 6 pp.
デ ジタルとは、情報工学上の理論では、「状態を示す量を数値化して処理を行う方式」という、アナログと同様に素人では理解し難い定義がなされています。 しかし、アナログについて理解していれば今回は理解できそうです。前項と同様に、デジタルをデジタル時計に例えると、デジタル時計は時刻を 数値 で表現するのですから、単純に、 アナログを数値に置き換えて表現する と理解すればよいのです。数値に置き換えるということを深く考えると「どうやって?」といった疑問が生じると思いますが、次項で解説しますので、現段階ではあまり深く考えないでください。 では、 「データ」 になるとどのように理解できるでしょうか?
先日後輩からタイトル通りの質問がありました。月に何回も算定するというケースはあまりないので深く考えたことがありませんでしたが、試験には出そうな問題ですので、切り込んでみたいと思います。 外来管理加算とは 8 入院中の患者以外の患者に対して、慢性疼痛疾患管理並びに別に厚生労働大臣とうが定める検査並びに第7部リハビリテーション、第8部精神科専門療法、第9部処置、第10部手術、第11部麻酔及び第12部放射線治療を行わないものとして別に厚生労働大臣が定める計画的な医学管理を行った場合は、外来管理加算として、52点を所定点数に加算する。 医師が処置やリハを行わずに計画的な医学管理を行った場合に算定します。 月に何回まで算定できるか?
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⇒「 医師による直接の診察 」に該当しないため、外来管理加算の算定はできません。遠隔診療、処方のみ希望で家族に会う場合に関しても同様となります。 ■往診の場合にも算定は可能でしょうか? 医療事務の基礎知識(3) | 日本医業総研グループ. ⇒算定の要件を満たせば算定することができます。 ■5分以上の診療時間が必要だと聞いたことがありますので算定し辛いのですが・・・ ⇒5分ルールは廃止されています。但し、上記のように「患者の主訴」「医師の診察所見」「医学的判断」や「指導等」を行う必要がありますので、その実施した内容はカルテに記録しておく必要があります。算定の根拠となりますので、重要です。 ■家族からの聴きとりで算定することは可能でしょうか? ⇒認知症や小児の場合など、本人が回答できない状況がある場合など、 付き添いの家族から、患者本人の状態等をお聴きして、本人に対して診療を行い、家族等に対して懇切丁寧な指導をした場合 は算定できます。 ■同日再診の場合に、2回目の診療時にも外来管理加算は算定できますか? ⇒算定の要件を満たしていれば、算定することは可能です。 以上です。具体的に生体検査や処置等を行わない場合に算定できる「外来管理加算」何気なく算定されていると思いますが、このような「ルールがある」ということを知っておくことは必要ですね。 医業経営支援課
処置と外来管理加算について処置を算定出来ない場合、外来管理加算は算定できますか? 例えば、診療所での湿布処置の範囲が半肢以下の場合算定はどうなりますか? あと、検査に使用した薬剤は2点から算定可能ですか? 質問日 2011/06/22 解決日 2011/06/24 回答数 1 閲覧数 4307 お礼 0 共感した 0 処置を算定しない場合、外来管理加算は算定できます。 診療所の湿布処置で半肢以下でしたら処置算定できません。その場合は、外来管理加算を算定し薬剤料を算定します。(2点以上) 薬剤料は、投薬・注射以外は2点以上でないと算定できません。 回答日 2011/06/23 共感した 3 質問した人からのコメント ありがとうございます♪ 回答日 2011/06/24