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Wed, 21 Aug 2024 23:13:25 +0000

昔の人は老けて見える(若い時から貫禄がある)というのは、いつの時代もそうなのでしょうか? - Quora

「昔の人は老けて見える」というのは、いつの時代もそうなのでし... - Yahoo!知恵袋

今では80-90あたり 21: 名無しさん@おーぷん 2019/01/17(木)16:55:19 ID:xSR こいつ34歳とか若すぎるだろ 23: 名無しさん@おーぷん 2019/01/17(木)16:57:21 ID:UMp >>21 とっちゃん坊やなだけ 22: 名無しさん@おーぷん 2019/01/17(木)16:56:41 ID:esI ワオも知り合いがせいぜい20代後半かなと 思ったら38言うとってびびった 24: 名無しさん@おーぷん 2019/01/17(木)16:57:28 ID:iUE この現象って日本特有なんかな?古い洋楽のミュージシャンとかの若い頃は普通に若々しいやん 27: 名無しさん@おーぷん 2019/01/17(木)16:59:52 ID:qnp >>24 節制を続けてる人は今でも若いと思うで 無茶した人は急激に老けてる 32: 名無しさん@おーぷん 2019/01/17(木)17:02:12 ID:5sS >>24 否、分かりにくいだけで洋楽アーティストや海外俳優も童顔になってる 38: 名無しさん@おーぷん 2019/01/17(木)17:05:10 ID:iUE >>32 確かにジャスティンビーバーは未だに10代感あるな 46: 名無しさん@おーぷん 2019/01/17(木)17:10:18 ID:5sS >>38 せやろ? ミランダ・カーとかもそう 逆に昔の海外芸能人とかやとプレスリーとか若い頃から色気凄かったし、なお晩年 あと昔の海外芸能人やとカーペンターズとか割とええ意味で大人っぽかったし 29: 名無しさん@おーぷん 2019/01/17(木)17:00:18 ID:Hi1 基本的に最前線に居る人は若々しいよな ただ後ろに下がったら急に老ける人多い 40: 名無しさん@おーぷん 2019/01/17(木)17:06:39 ID:l25 >>29 なんでやろ 気力とか? 30: 名無しさん@おーぷん 2019/01/17(木)17:01:15 ID:XhP 昔はこういう老け顔が人気あったからそういう人らがTV出てたんやないのん? 昔の人 老けてる. 34: 名無しさん@おーぷん 2019/01/17(木)17:02:33 ID:qnp >>30 時代と共に変わってるで 苦み走ったような顔立ちが人気だった時代もあるけど 昭和40年代には中性的な甘いマスクが人気になった 31: 名無しさん@おーぷん 2019/01/17(木)17:01:23 ID:Gky 33: 名無しさん@おーぷん 2019/01/17(木)17:02:16 ID:iUE 就任当初のオバマは実年齢よりも若々しかったのに今じゃトランプより老けてるな 35: 名無しさん@おーぷん 2019/01/17(木)17:02:48 ID:UMp >>33 アメリカの大統領やればな・・・ 36: 名無しさん@おーぷん 2019/01/17(木)17:03:10 ID:5sS >>33 日本で言う橋下ちゃんと同じパターンやな ストレスとかで老けた 特にアメリカ大統領とかやと想像絶するストレスやろうし 37: 名無しさん@おーぷん 2019/01/17(木)17:05:00 ID:o6p >>36 そんなもんどこの国でも一緒やで 一国のリーダーとか指導者は苦労が絶えないからな 権力振るい放題の独裁者でも いつ自分がふるい落とされるか気が気じゃないから 心労が顔に出るやろ 39: 名無しさん@おーぷん 2019/01/17(木)17:05:44 ID:mMw 何歳かな?

42: 名無しさん 2019/01/17(木)17:07:56 ID:mMw >>41 25くらいでした 43: 名無しさん 2019/01/17(木)17:08:22 ID:qnp >>42 老け過ぎィ!

前項の定める補償限度額を超える損害については、特約した場合を除いて借受人の負担とします。 3. 当社が第1項の補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は直ちにその限度額を当社に弁済するものとします。 4. 損害保険又は補償制度の免責分については、特約した場合を除いて借受人の負担とします。 5. 貸渡約款に違反した場合、第1項に定める補償は適用されません。 6. 保険約款の免責事項に該当する場合、第1項に定める補償は適用されません。 第22条 (故障等の処置等) 1. 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。 2. 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。 3. 借受人は、レンタカーの貸し渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社から代替レンタカーの提供又はこれに準じる処置を受けることができるものとします。 4. レンタカーで事故にあったら保険や賠償はどうなる? 自己負担などの注意点も解説 | アトム法律事務所弁護士法人. 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。 第23条 (不可抗力事由による免責) 1. 当社は、天災その他不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することが出来なくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。 2. 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸し渡し又は代替レンタカーの提供をすることが出来なくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。 第7章 取り消し、払い戻し等 第24条 (予約の取り消し等) 1. 借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当社は予約申込金を返納するものとします。 2. 当社は、第2条の予約を受けたにもかかわらず当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。 3.

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イイエ!。請求書を送るべきです。・・・・拒否されたら、即、裁判所へ

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第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は予約申込金を返納するものとします。 4. 当社及び借受人は、貸私契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。 第25条 (中途解約手数料) 借受人は、第7条第1項の中途解約した場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。中途解約手数料=〔〔貸渡契約期間に対応する基本料金〕-(貸し渡しから返還するまでの期間に対応する基本料金)〕X50% 第26条 (貸し渡し料金の払い戻し) 1. 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします (1)第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額。 (2)第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸し渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金から差し引いた残額。 (3)第7条第1項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から、貸し渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸し渡し料金を差し引いた残額。(貸し渡しから返還するまでの期間に対応する基本料金)〕X50% 第8章 返還 第27条 (レンタカーの確認等) 1. Q2.加害者は,レンタカーを運転中の学生でした。レンタカー業… | 交通事故の慰謝料・弁護士相談ならアディーレ法律事務所. 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による磨耗を除き、引き渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。 2. 当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立ち会いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。 3. 借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立ち会いのうえ、レンタカー内に借受人の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。 第28条 (レンタカーの返還時期等) 1. 借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。 2. 借受人は、第8条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低いほうの金額を支払うものとします。 第29条 (レンタカーの返還場所等) 1.

本条又は、第30条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、当社は、法的手続きを開始することがあります。 第18条 (自動車貸渡証の携帯義務) 1. 借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。 2. 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。 第19条 (賠償責任) 1. 借受人は、その責に帰する事故によりレンタカーに損傷を与えた場合には、当社に対してレンタカー修理期間中の営業保障として、別に定める損害賠償金を支払うものとします。当社はこの額を料金表に明示します。 2. 前項に定めるほか、借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を追うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。 第6章 自動車事故の処理等 第20条 (事故処理) 1. 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置を取るとともに、次に定めるところにより処理するものとします。 (1)直ちに事故の状況等を当社に報告すること (2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。 (3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。 (4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 2. 受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。 3. 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。 第21条 (補償) 1. 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条第2項の損害賠償責任を、次の限度内でてん補するものとし1. ます。 (1)対人補償 1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む) (2)対物補償 1事故限度額 1000万円(免責額5万円) (3)車両補償 1事故限度額 時価額 (免責額5万円。ただしマイクロバス・貨物自動車は10万円) (4)搭乗者補償 1名限度額 死亡時1000万円 入院時 7500円/1日当り 通院時 5000円/1日当り 後遺障害 程度により死亡保障額を限度とする。 医療保険金の支払いは事故発生日から180日をもって限度とする 2.