お腹や二の腕のチェックは怠らないように、ついつい 目につく所 ばかりに目がいってしまいますよね? このように 背中のハミ肉チェック を怠ってしまう方は多いようです。 背中のハミ肉 はただ体脂肪が増えるだけが原因ではなく、日常生活の中での"あること"が原因で、知らず知らずのうちに背中に贅肉が蓄えられてしまいます。 そこで今回は、うっかり見逃してしまいがちな背中のハミ肉を落とす方法について詳しく解説していきましょう。 街中を歩いていて、ふと気が付くと人は後ろ姿に大きく影響されていることがわかります。 背中から感じる雰囲気は、まさにあなたを映す鏡となるのです。 当然服装は大切ですが、それ以上の 背中全体の雰囲気 に注意する必要があるのです。 そして自分ではなかなか確認しづらい背中ですが、一体背中に贅肉が付く原因はどこにあるのでしょうか?
ウエストまわりにメリハリ(くびれ)が出来る 背中の大きな筋肉である広背筋を鍛えるためには、腕を引く動作(ローイング)が大切です。 背中から脇・腕の付け根に広がる広背筋は、ウエストとバストの黄金比を担う筋肉の一つなのです。 実はくびれには黄金比率があり、本能的に魅力的と感じるサイズ感があります。 ∇くびれの黄金比率とは? バスト:ウエスト:ヒップ=1:0. 7:1 つまりウエストのくびれを作るためにお腹まわりばかりトレーニングを行うのはナンセンスであり、その一端を担う バスト や ヒップ のトレーニングを取り入れる方が効果的なのです。 バストアップ を実現するためのトレーニングをこちらに詳しく解説しておりますので、是非ご参照ください↓ ナイトブラだけじゃ足りない?バストアップを実現する方法 50代からでも出来る ヒップアップ トレーニングはこちら↓ 【ヒップアップの極意】50代からでも遅くないヒップアップトレーニング 3.
善管注意義務違反をした借主は契約更新しない事はできるのか? 物件の賃貸方法には普通借家契約と定期借家契約の2種類がありますが、基本的に契約の更新が必要になる定期借家契約が結ばれています。 2年ごとの契約更新などはこの定期借家契約によるものです。 そのとき、善管注意義務違反をした借主と契約を更新せず切ることは可能です。 契約期間満了日の1年前から6か月前までの間に更新拒絶通知として、契約を更新しない旨を伝える文書を送付するのです。 通知書により借主と合意が得られればそのまま契約が終了になってしまいますが、借主が合意しない場合があります。 その際には契約を更新せずに切ることについての正当な理由が必要になってきます。 正当な理由なく借主と一方的に契約を打ち切ることはできず、貸主が立ち退き料を支払うかまたは退去費用を負担する場合があります。 善管注意義務違反は正当な理由として当てはまりますが、なんとなく部屋が汚い気がする、またなんとなく騒音があるというような具体性に欠いた内容では善管注意義務違反であり正当な理由として判断されにくいと言えます。 そのため物件の利用状況や物件の今の状態などを具体的に説明し善管義務違反であることを通知しなければりません。 汚れや破損の場合はその状態を具体的に記し、騒音の場合は騒音を数値化するなど善管義務違反であることの根拠を示さなくてはいけないのです。 4.
契約 9.
賃貸物件を退去するときに押し入れなどのカビを指摘されて原状回復を求められた場合、借主が原状回復費用を払わなければいけないのでしょうか? 今回は、賃貸退去時にしばしば問題となる原状回復費用と契約書に記載されている「善管注意義務」の関係について解説します。 賃貸にカビが生えたら借主負担になる?気になる善管注意義務とは 賃貸物件から引っ越すとき、善管注意義務違反を理由に部屋の原状回復を求められて困ってしまうことがあります。 原状回復の理由としてあげられている「善管注意義務」とは、「善良なる管理者の注意義務」を省略した言葉です。 言い換えると、「部屋を借りるときには注意を払う義務があるので、ちゃんと管理してください」となります。 そのため、普段からきちんと部屋の状態に注意を払っていた場合は善管注意義務違反になりません。 カビを例とするなら、普段まめに風呂場を手入れしていたのに薄くカビが生えてしまった場合は善管注意義務違反にはあたりません。 しかし窓辺が結露すると知りながら日常の手入れを怠り窓枠に酷いカビが生えてしまった場合などは、善管注意義務違反とされても仕方ないでしょう。 その状況が不注意・過失で起こった場合は善管注意義務違反に該当し、通常の使用範囲内や経年劣化で起こった場合は善管注意義務にならないと考えられます。 賃貸に善管注意義務違反でカビが生えたときに請求される原状回復費用とは? 前述のとおり、あきらかな善管注意義務違反によって部屋にダメージを与えた場合は原状回復費用を支払う必要があります。 壁紙・フローリングの日焼けや家具を置いた床の凹みなどは通常の使用または経年劣化による傷みとみなされ、貸主側が原状回復費用を負担することがほとんどです。 借主が原状回復費用を負担するケースとしては、結露を放置したことで発生したカビやシミ、窓から雨が吹き込んだことによるフローリングの色落やカーペットのシミなどが考えられるでしょう。 原状回復費用の借主負担が発生した場合、入居時に預けた敷金から差し引かれるのが一般的です。 退去時にできるだけ多く敷金を返してもらうためには、普段から部屋の管理に注意を払うようにしてください。 借主の不注意や過失が原因で部屋が傷んだ場合は善管注意義務違反とみなされ、原状回復費用の借主負担が発生しやすくなります。 部屋は家主のものですが、管理する義務は借主にあるため、普段から大切に使うように心がけましょう。