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Sun, 11 Aug 2024 04:50:45 +0000

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阪神・淡路大震災から20年、共助を軸としたあたらしい防災へ/永松伸吾 - Synodos

本書では、新たに追加取材を行い、番組で放送できなかった内容までフォロー 来るべき都市直下地震を見すえ 今、命を守るために何をすべきなのか その対策を、提示します。 ********************************** 「本当にこんなものが残っていたとは……」(本文より) 阪神・淡路大震災 21年目に初めて明らかにされた 当日亡くなられた5036人の「死体検案書」のデータ。 死因、死亡時刻を詳細に記したデータが物語る「意外な」事実。 一人ひとりがどのように死に至ったのか。 「震災死」の実態をNHKの最新技術(データビジュアライゼーション)で 完全「可視化」(巻頭カラー口絵8P) 震災死の経過を「3つの時間帯」で検証した。 【3つの時間帯とその「意外な事実」】 21年間「埋もれていた」5036人の死因、死亡時刻を詳細に記した検案書データ。 そこには地震発生から「3つの時間」経過とともに 犠牲者の実像、その「意外な事実」が明らかにされた。 1 地震発生直後:当日亡くなられた76%(=3842人死亡)の死因 なぜ、圧死(即死)はわずか8%だったのか! 2 地震発生1時間後以降:85人の命を奪った「謎の火災」の原因 なぜ、92件の火災が遅れて発生したのか! 3 地震発生5時間後以降:助けを待った477人が死亡した理由 なぜ、救助隊は交通渋滞に阻まれたのか! 阪神淡路大震災 何年何月. 本書はこの「3つの時間帯」で起こった意外な事実を科学的に検証。 浮き上がった「命を守るための課題」と「救えた命」の可能性を探るとともに 首都直下地震など、次の大地震に向けた対策を提示する。 【目次】 カラー口絵 序 章 5036人の死 そこには救えた命があった 第1章 命を奪う「窒息死」の真相 自身発生直後 第2章 ある大学生の死 繰り返される悲劇・進まない耐震化 コラム1 被害のないマンションでも死者が 現代への警告 第3章 時間差火災の脅威 地震発生から1時間後以降 第4章 データが解き明かす通電火災21年目の真実 第5章 通電火災に備えよ コラム2 〝命の記録〟を見つめる 新たな分析手法と防災 第6章 渋滞に奪われた命 地震発生から5時間後以降 第7章 いまだ進まない根本的対策

『経済は地理から学べ!』著者・宮路秀作インタビュー 地理とは「地球上の理(ことわり)」である。 この指針で現代世界の疑問を解き明かし、ベストセラーとなった 『経済は地理から学べ!』 。著者は、代々木ゼミナールで 「東大地理」 を教える実力派、宮路秀作氏。また、 日本地理学会企画専門委員会 の委員として、大学教員を中心に創設された「地理学のアウトリーチ研究グループ」に参加し、精力的に活動している。2022年から高等学校教育で「地理総合」が必修科目となることが決定し、地理にスポットライトが当たっている。 今、ビジネスパーソンが地理を学ぶべき理由 に切り込んだ。(取材・構成/イイダテツヤ、撮影/疋田千里) そもそも「地理」って何ですか? ──恥ずかしながら、「地理」と聞いても受験のときの選択科目くらいのイメージしかありません。そもそも、地理とはどういった学問なのでしょうか?

官報公告への通知 債務者保護手続きには、官報公告への通知も含まれます。官報公告への通知手続きは難解な箇所も存在するため、専門家などと相談しながら準備すると良いでしょう。 官報公告の記載内容 官報公告に必要な記載内容は、 事業譲渡などを実施する旨・債権者が一定期間内に異議を述べられる旨・直近の会社財務諸表をはじめ当事会社の計算書類に関する事項など です。これらの記載事項は、事業の譲渡側と譲受側ともに必要となります。 官報公告への記載では、決算公告を掲載した官報の号数およびページ数を記載することで掲載と扱う仕組みです。 しかし、決算公告を掲載していない会社の場合には、債権者保護手続きを行う官報公告で記載します。加えて、個別通知にも要約貸借対照表を掲載しなければなりません。 官報公告に掲載されるまでの期間 官報公告の掲載号などの記載で済むケースでは、官報公告に掲載されるまでにそれほど期間を要しません。 一方で、 要約貸借対照表などを掲載する場合には、原稿を提出してから10営業日程度はかかる とされています。 官報公告の流れ 官報公告の流れを整理すると、はじめに官報公告に掲載する直近の会社財務諸表などの情報をまとめます。その後に 官報公告の掲載を依頼し、校正が完了すると掲載される 流れです。 7. 事業譲渡における債権者の異議 最後に、事業譲渡などのM&Aにおいて債権者が同意書に承諾できずに異議を唱えた場合、いかなる処理が行われるのか紹介します。 債権者異議の効力 個別の通知および官報公告などにより債権者が異議申し立てをした場合、 債権者に対して弁済・担保の提供をし、当該債権者に弁済を受けさせることを目的に相当の財産を信託する必要 があります。 しかし、債権者に対する債務支払いについて不都合がないと判断できるケースでは、債権者保護に関する対応を行う必要はありません。なお、上記について不都合がないことを立証するのは、債権者が異議を述べた相手方である会社です。 また、組織再編において資本金減少などについて債権者から異議があった場合にも、組織再編による債権者への影響はない旨を法務局に申し出れば特段対応は必要ありません。 債権者異議が持つ組織再編への影響 実際の事例を見ると、基本的に 異議を唱えられた会社が債務を弁済するか、もしくは担保の提供を行うケースが多い です。そのため、組織再編などのM&A自体が実施不可能となったケースはそれほど見られません。 なお、事業譲渡の場合には債権者が詐害行為取消という方法を用いることもでき、当事会社からすると事業譲渡について事後に無効を主張されたり取消を主張されたりするリスクがあるため注意が必要です。 8.

事業譲渡 債権者保護手続き

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事業譲渡債権者保護手続

事業譲渡における債権者保護手続き 会社分割や合併といった会社の再編が行われる際、その会社の債権者が再編に対して異議を述べることができる期間を設けることを債権者保護手続きといいます。事業譲渡においても、債権を引きつぐ場合は債権者保護手続きが必要です。 債権者が異議を述べることができる期間は通常1か月間で、回答をしない場合は会社の再編に合意したとみなされます。 【関連記事】事業譲渡とは?メリットや注意点を徹底解説!

まとめ 本記事では、事業譲渡における債権者保護の手続きを中心に紹介しました。 事業譲渡を行う際の債権者保護の手続きは非常に複雑 です。特に官報公告において記載が必要となる事項を検討する際には、多くの手間がかかってしまいかねません。 また、事業譲渡では再契約手続きも非常に複雑です。事業譲渡によって、再契約が必要な項目は大きく異なります。 事業譲渡で必要な契約手続きを忘れてしまうと、事業を開始できないといったトラブルが発生するおそれがあるため注意が必要です。 事業譲渡における債権者保護の手続きについては、専門家に相談しながら計画を立てていくことをおすすめします。 M&A・事業承継のご相談ならM&A総合研究所 M&A・事業承継のご相談なら経験豊富なM&AアドバイザーのいるM&A総合研究所にご相談ください。 M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴をご紹介します。 M&A総合研究所が全国で選ばれる4つの特徴 業界最安値水準!完全成果報酬! 経験豊富なM&Aアドバイザーがフルサポート 圧倒的なスピード対応 独自のAIシステムによる高いマッチング精度 >>M&A総合研究所の強みの詳細はこちら M&A総合研究所は、成約するまで完全無料の「完全成功報酬制」のM&A仲介会社です。 M&Aに関する知識・経験が豊富なM&Aアドバイザーによって、相談から成約に至るまで丁寧なサポートを提供しています。 また、独自のAIマッチングシステムおよび企業データベースを保有しており、オンライン上でのマッチングを活用しながら、圧倒的スピード感のあるM&Aを実現しています。 相談も無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。 >>【※国内最安値水準】M&A仲介サービスはこちら