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Fri, 28 Jun 2024 13:28:54 +0000

派遣の疑問についてお答えします Q1. なぜ自衛隊を中東地域に派遣する必要があるのでしょうか? A.

  1. 【安倍政権】自衛隊の中東派遣に「反対」 憲法学者125人が声明を発表|日刊ゲンダイDIGITAL
  2. 防衛省・自衛隊:防衛省の取組|中東地域における日本関係船舶の安全確保に関する政府の取組
  3. 自衛隊の中東派遣、心配は「していない」 菅官房長官:朝日新聞デジタル

【安倍政権】自衛隊の中東派遣に「反対」 憲法学者125人が声明を発表|日刊ゲンダイDigital

安倍政権 が検討している 自衛隊 の中東派遣について、憲法学者が「NO」の声を上げた。 政府は先月18日、シーレーン(海上交通路)を通る船舶の安全に関する情報収集のため、自衛隊の艦艇や哨戒機を中東に派遣する検討に入ると発表。その法的根拠を防衛省設置法の「調査・研究」とした。 これについて1日、稲正樹・元国際基督教大教授ら憲法研究者有志が参院議員会館で会見し、「派遣は認められない」とする声明を発表。125人の研究者が賛同しているという。 声明では、〈今回の自衛隊派遣は、自衛隊の海外派遣を日常化させたい日本政府が、アメリカからの有志連合への参加呼びかけを「渡りに船」で選択したもの〉とし、〈有志連合の形をとらなくても、実質的にはアメリカ軍など他国軍と事実上の共同活動は避けられない〉と懸念を示している。

防衛省・自衛隊:防衛省の取組|中東地域における日本関係船舶の安全確保に関する政府の取組

情報収集活動とはどのようなものでしょうか? A. 今般の情報収集活動は、政府の航行安全対策の一環として日本関係船舶の安全確保に必要な情報を収集するものであり、不測の事態の発生など状況が変化する場合の対応としてとり得る海上警備行動に関し、その要否に係る判断や発令時の円滑な実施に必要です。そのため、具体的には、新規に艦艇を派遣するとともに、海賊対処行動に従事する航空機を活用し、活動海域を航行する船舶の船種、船籍、位置、針路、速力等を確認することにより、不審船の存在や不測事態の兆候といった、船舶の航行の安全に直接影響を及ぼす情報その他の航行の安全確保に必要な情報を収集します。 Q3. 自衛隊の中東派遣、心配は「していない」 菅官房長官:朝日新聞デジタル. 情報収集活動の地理的範囲はどこですか?ホルムズ海峡やペルシャ湾も対象となるのでしょうか? A. 自衛隊による情報収集活動の地理的範囲は、オマーン湾、アラビア海北部及びバブ・エル・マンデブ海峡東側のアデン湾の三海域の排他的経済水域を含む公海です。ホルムズ海峡やペルシャ湾では活動しません。 Q4. なぜ、多数の船舶が航行するホルムズ海峡やペルシャ湾を対象としないのですか? A. 我が国は米国と同盟関係にあり、同時にイランと長年良好な関係を維持するなど、中東の安定に関係する各国と良好な関係を築いています。これを活かし、中東の緊張緩和と情勢の安定化に向け、更なる外交努力を行うこととしています。航行安全対策の徹底や自衛隊による情報収集活動についても、外交努力と調和を図りながら取り組む必要があります。 また、いずれの国も、広大な海域を自国のアセットのみによりカバーすることは困難です。自衛隊による情報収集活動についても、船舶の通航量や関係国の取組の状況等を踏まえて、効率的に実施することが必要です。このような基本的な考え方の下、自衛隊の情報収集エリアについて、政府として検討を行った結果、 ホルムズ海峡からペルシャ湾に至る海域において、日本関係船舶の航行が集中する分離航路帯は主にイラン・オマーンを含む沿岸国の領海内であること もとより領海における船舶の安全な航行の確保には領海に主権を有する沿岸国が大きな役割を有していること、また、領海内における情報収集活動は、沿岸国から無害通航に該当しないと主張され得ること ホルムズ海峡及びペルシャ湾の情報については、米国や沿岸国を含む関係各国との連携を通じて一定の情報収集が可能であると見られること を総合的に勘案し、ホルムズ海峡・ペルシャ湾においては、自衛隊の情報収集活動を行わないこととしたものです。 Q5.

自衛隊の中東派遣、心配は「していない」 菅官房長官:朝日新聞デジタル

河野太郎防衛相は10日、海上自衛隊のP3C哨戒機2機と護衛艦「たかなみ」による中東海域での情報収集を始めるよう、自衛隊に派遣命令を出した。哨戒機は11日に出発し、20日から活動開始。「たかなみ」は2月2日に出国して、同月下旬に活動を開始する。 活動範囲はオマーン湾、アラビア海北部、バブルマンデブ海峡東側のアデン湾の3海域の公海で、計260人を派遣する。期間は今年12月26日まで。延長する場合は閣議決定が必要だ。 中東地域での日本関係船舶の航行の安全確保に必要な情報収集活動が目的で、防衛省設置法の「調査・研究」が根拠法となる。集めた情報は、船舶の関連会社のほか、バーレーンにある米中央海軍の司令部に派遣する連絡員などを通じて米国主導の「有志連合」とも共有する。不測の事態になれば自衛隊法に基づく「海上警備行動」を発令する。 米国は昨年7月に「有志連合」…

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「独自の取組」とのことですが、米軍と協力しないのですか? A. 今般の我が国の取組は、中東における日本関係船舶の航行の安全を確保するためにどのような対応が効果的かについて、原油の安定供給の確保、米国との関係、イランとの関係といった点も踏まえつつ、様々な角度から検討を重ねた結果、米国等による「海洋安全保障イニシアティブ」の下に設置された「国際海洋安全保障構成体」(IMSC:International Maritime Security Construct)には参加せず、我が国独自の取組を行うこととしました。 一方、中東における航行の安全を確保するため、米国とはこれまでも様々な形で緊密に連携してきています。今般の自衛隊の活動に際しても、同盟国である米国とは、我が国独自の取組を行うとの政府方針を踏まえつつ、情報共有も含め、適切に連携していきます。 (※)IMSCの参加国:米国のほか、英国、バーレーン、サウジアラビア、UAE、アルバニア、リトアニアが参加(2020年12月現在) Q6. 米国とは具体的にどのように情報共有を行うのですか? A. 米国との情報共有に際しては、基本的にバーレーンの米中央海軍(NAVCENT)司令部へ派遣している連絡官を通じて実施しています。 Q7. 米軍と情報共有すると、実質的に米国等によるイニシアティブに参加していることになりませんか? A. 我が国は、自らのニーズに基づき、日本関係船舶の安全確保に必要な情報を収集するために、適切なエリアにおいて、自らの主体的判断で情報収集を行うこととしています。この自衛隊の活動は、米国を含む他国の指揮や統制を受けることはなく、また、他国のニーズに応じて活動を行うわけでもないことから、米軍と情報共有を行ったとしても、実質的に「海洋安全保障イニシアティブ」に参加するということにはなりません。 Q8. 【安倍政権】自衛隊の中東派遣に「反対」 憲法学者125人が声明を発表|日刊ゲンダイDIGITAL. 自衛隊の中東派遣方針に対する米国やイランの反応はどのようなものでしょうか? A. 米国に対しては、我が国が、米国等による「海洋安全保障イニシアティブ」に参加せず、独自の取組を行っていくとする方針について、様々な機会を通じて然るべく説明をし、理解を得ています。2020年1月の日米防衛相会談においても河野防衛大臣からエスパー国防長官に対して説明したところ、同長官からは謝意が示されました。 イランに対しては、2019年12月に行われた日イラン首脳会談で、安倍総理からローハニ大統領に対して、本取組についての説明を実施したところ、ローハニ大統領からは、イランは、ペルシャ湾地域の緊張緩和に向けた日本の外交努力を評価し、自らのイニシアティブにより航行の安全確保に貢献する日本の意図を理解しており、さらに日本が透明性をもってイランに本件を説明していることについて評価する旨の発言がありました。なお、2020年2月15日の日イラン外相会談においても、このようなイランの立場に変更がないことが改めて確認されています。 Q9.