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Fri, 28 Jun 2024 20:29:14 +0000

12. 4 安全衛生教育指針公示第4号 ○危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針 (平8. 4 安全衛生教育指針公示第4号) この指針は、労働安全衛生法第60条の2第2項の規定に基づき事業者が労働災害の動向、技術革新等社会経済情勢の変化に対応しつつ事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対して行う、当該業務に関する安全又は衛生のための教育について、その内容、時間、方法及び講師並びに教育の推進体制の整備等その適切かつ有効な実施のために必要な事項を定めたものです。 事業者は、危険有害業務従事者に対する安全衛生教育の実施に当たっては、事業場の実態を踏まえつつ本指針に基づき実施するよう努めなければなりません。 能力向上教育 (安全管理者等に対する教育等) 法第十九条の二 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、 安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。 厚生労働大臣は、前項の教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。 4 その他の安全衛生教育

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  2. 食の安全・安心確保対策|香川県
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  4. Q 安全衛生推進者(衛生推進者)について教えて下さい。

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〒141-0021 東京都品川区上大崎2-25-2 新目黒東急ビル6階 【派遣元責任者講習】 電話:03-6417-4595 (平日9:30~17:00) FAX:03-6417-9791 【安全・衛生管理者関連】 電話:03-6417-4596 (平日9:30~17:00) 【優良派遣事業者認定制度】 電話:03-6417-4597 (平日9:30~17:00) FAX:03-6417-9791

食の安全・安心確保対策|香川県

ここから本文です。 県では、消費者や生産者などで構成する「食の安全推進懇談会」やパブリックコメントなどで県民の方々のご意見を伺いながら、食の安全・安心の施策の基本となる「食の安全・安心基本指針」をとりまとめています。 この基本指針に沿って、平成16年度から毎年度、「食品衛生監視指導計画」、「農林水産物の安全・安心確保計画」、「消費者の食の安全・安心推進計画」を策定してまいります。 また、高松市と連携して県民の方々に安心していただけるよう、その計画や実績について、県のホームページに紹介してまいります。 香川県食の安全・安心基本指針 全体版(PDF:727KB) 概要版(PDF:2, 095KB) 計画と実施状況 令和3年度香川県食品衛生監視指導計画(PDF:315KB) 令和3年度高松市食品衛生監視指導計画(PDF:310KB) 令和3年度香川県農林水産物の安全・安心確保計画(PDF:259KB) 令和3年度香川県消費者の食の安全・安心推進計画(PDF:146KB) 食の安全・安心への取組み状況(令和元年度)(PDF:1, 045KB) 香川県食の安全推進懇談会 設置要綱・委員名簿(PDF:70KB) 懇談会要旨等(令和2年度)(PDF:123KB) 香川県食品安全連絡会議 設置要綱・委員名簿(PDF:114KB) このページに関するお問い合わせ

香川労働基準協会 / よくあるご質問

よくあるご質問 講習についてのQ&A 安全衛生推進者養成講習と衛生推進者養成講習、また安全管理者選任時研修との違いを教えて下さい。 安全衛生推進者養成講習は、常時労働者数が10人以上50人未満の事業場で業種は【林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸・小売業、家具・建具・じゅう器等卸・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業】となり、衛生推進者養成講習は常時労働者数が10人以上50人未満の事業場では上記【 】以外の業種が対象になります。 安全管理者選任時研修は、上記【 】の業種で規模50人以上の事業場が対象になります。 該当する事業場は、必ず上記講習または研修を受講され選任するようにして下さい。 なお、安全衛生推進者養成講習は衛生推進者養成講習の内容を含んでおりますので、安全衛生推進者養成講習を受講すれば、衛生推進者にもなることができますが、 安全管理者選任時研修と安全衛生推進者養成講習は内容が違いますので、安全管理者選任時研修を修了していても安全衛生推進者になることはできません。 講習修了証を紛失し、再交付をお願いしたいのですが、どのような手続きをすればいいでしょうか? 所定の再交付・書替申請書に必要書類と手数料を添えて、本部主催分は本部へ、支部主催分はそれぞれの支部へお申込み下さい。 第二種酸素欠乏危険作業主任者の資格を取得していますが、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習も資格取得した方がよいのでしょうか? Q 安全衛生推進者(衛生推進者)について教えて下さい。. 第一種酸素欠乏危険作業主任者の資格に関してはどうなのですか? 呼称が変更になっただけで資格としては同じです。 (旧規則) (現規則) ア. 第一種酸素欠乏危険作業主任者 = 酸素欠乏危険作業主任者 イ. 第二種酸素欠乏危険作業主任者 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 尚、酸素欠乏危険作業主任者と酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の資格は異なりますが、アはイに含まれますので、イを持っていれば、アをとらなくとも差し支えありません。 ただし、当協会ではイの講習のみ行っています。 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者講習はほかの講習と比べて定員が少ないようですがなぜですか? 実技講習については、1グループ10人以下と規則上定められており、講師の人数及び資器材との関係のため定員を少なくしております。 どの講習も予約受付はできますか?

Q 安全衛生推進者(衛生推進者)について教えて下さい。

定期健康診断については、5年間保存下さい。 「定期健康診断結果報告書」とは? 「定期健康診断結果報告書」は常時労働者を50人以上を使用している事業場が、所轄の労働基準監督署へ提出が必要な報告書です。産業医に健康診断の結果を報告の上、必要事項を記入し、各監督署にご報告下さい。報告書は厚生労働省のホームページからダウンロードしてご活用下さい。書き方等に関しては、監督署にお問合せ下さい。 また、特殊健康診断については、労働者数に関係なく、特殊健康診断実施後にすみやかに報告が必要です。 がん検診はしていますか? 大腸がん、前立腺がんの検査は追加項目で承っています。 申し訳ございませんが、それ以外のがん検診は実施していません。 雇入れ時健康診断は、いつ実施したらいいのですか? また、なぜ雇入れ時健康診断は必要なのでしょうか? 入社3ヶ月前から入社直後までの間に受診して下さい。 雇入れ時健診は事業者が労働者の適正配置、健康管理の基礎資料に資するため必要となります。 なお、健診の費用は事業者負担が前提です。

申し訳ございませんが、予約受付はしておりません。 本部主催分のすべての講習について、受付開始は、講習開催日の前月の10日からとなっております。(10日が土・日・祝日等の場合はその翌日からとなります。) 本部主催分の講習の申込みは原則郵送受付になったと聞きましたが、受付開始日前に郵送してもいいですか? 受付開始日である10日に本部に到着したものから開封しますので、9日以前に到着しているものは、そのあとに受付します。ご心配な方は、10日必着で郵送等して下さい。 講習の修了証は全国共通で使用できますか? はい、技能講習修了証は全国で通用します。 健診についてのQ&A 受診するには、どうしたらいいのですか? 個人で申込みしてもいいですか? 各支部または健診部にお申込み・お問合せ下さい。 当協会は、労働安全衛生法に基づく健康診断を実施していますので、事業場を対象に健診をおこなっています。事業場を通じてお申し込みください。 また、個人での申し込みは受付けていませんが、いわゆる「1人親方」については申込みして下さい。事務組合を通じてでもかまいません。 どこの支部が担当なのですか? 事業場の所轄の労働基準監督署ごとに、支部を設けています。 支部は、高松支部、丸亀支部、坂出支部、三豊支部、大川支部があります。 料金は?支払い方法は? 料金表をご覧下さい。会員と非会員価格があります。 お支払い方法は、当日現金払い、または振込のどちらかご都合のいい方を選択できます。 振込みの場合は後日、請求書と振込依頼書をお送りします。 どこで受診できるのですか? 香川県一円の公共施設等を巡回して実施しています。お近くの会場をご案内いたしますので、打合せの上お越し下さい。 また、受診者が一定以上まとまれば、直接お伺いします。 その場合は、受診会場の確保、日程調整等、条件がございますので、お問合せ下さい。 健診結果の「医師の診断」の欄に「受診勧奨」や「要精検」、「要再検」とあったのですが? 「受診勧奨」と「要精検」は医療機関で精密検査を受けて下さい。 「要再検」はもう一度検査して下さい。 レントゲンフィルム・心電図を貸してほしいのですが? 精密検査等で必要な時は、事業場を通じてお申し出て下さい。 貸出しいたします。検査が終われば、速やかにご返却下さい。 健診結果の記録(健康診断個人票)は、いつまで保存したらいいのですか?

徳島県労働基準協会連合会は、労働者の福祉の増進と産業の健全な発展を図るため、会員相互が連絡協調し、関係機関等との提携のうえ、労働災害の防止、安全衛生管理の改善向上、労働条件の改善向上、安全衛生関係技能資格等に係る教育、研修、さらには労働関係情報の収集と広報活動を行うことを目的としています。 〒770-0011 徳島県徳島市北佐古一番町5-12 徳島県JA会館8階 TEL:088-634-1266(総務部、事業部) / 088-634-1268(健診部) FAX:088-633-1066(総務部、事業部) / 088-634-1269(健診部) E-mail: (総務部) / (健診部)