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Wed, 26 Jun 2024 08:43:26 +0000

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 介護保険法でまず押さえるべき論点とは」過去問・社一-37 今回は 介護保険法 について出題された過去問を見ていこうと思います。 ご存知のように、介護保険法は社会保険の一般常識では出題頻度の高い法律です。 目的条文も含めたカバーが必要ですが、勉強項目が多いので、時間をかけすぎないように注意する必要がありますね。 なので、 まずは過去問で出題されている論点を優先的に押さえて、他の項目についてはテキスト読みで対応する のが効率的かと思いますので試してみてくださいね。 それでは、過去問を見ていきましょう。 1問目は、第1号被保険者の定義が論点になっています。 介護保険法における第1号被保険者とはどのような人を指すのでしょうか? 第1号被保険者の定義とは (平成24年問7A) 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有する65歳以上の者を第1号被保険者という。 解説 解答:正 問題文のとおりです。 介護保険の被保険者 には2種類あり、 第1号 被保険者 → 市町村の区域内に住所を有する 65歳以上 の者 第2号 被保険者 → 市町村の区域内に住所を有する 40歳以上65歳未満 の 医療保険加入者 となっています。 なので、海外に居住をしているため、市町村の区域内に住所がない人は、介護保険の被保険者になることができません。 ちなみに、 介護保険の保険者は、市町村および特別区 となっています。 では、次に第2号被保険者について見てみましょう。 健康保険法では、会社を退職したら任意継続被保険者になることができますが、介護保険法でも同じような制度があるのでしょうか? 第2号被保険者は資格喪失後も継続できる?

  1. 老齢基礎年金、その5 :ファイナンシャルプランナー 高伊茂 [マイベストプロ東京]

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相続・年金・ライフプラン、中高年の皆さまの相談相手のFP 高伊茂 (たかいしげる) / ファイナンシャルプランナー 高伊FP社労士事務所 国民年金の第1号被保険者が利用できる、保険料の 免除制度や猶予制度の続きです。 3.学生納付特例 平成12年(2000年)4月から始まった特例です。 親の所得にかかわらず、学生である本人の所得が 一定基準(単身者なら118万円)以下の場合に、 住まいの市区町村の年金窓口または年金事務所に 申請することで利用できる保険料納付猶予制度です。 大学によっては、大学でも受付をしてくれます。 学生納付特例の承認を受けた場合、10年以内なら 保険料を納付することができます。 20歳以上の人は保険料納付義務がありますので、 本来納めるべき保険料を納めていないと、未納に なってしまいます。 学生時代に未納が続いていると、卒業後に厚生年金 に加入しても、およそ1年以内に大きなケガや病気に なった場合に、障害年金を受け取れる障害等級に該当 しても、年金を受け取れなくなってしまうという リスクがあります。 そして、遺族年金の対象にもなりません。 いずれも、保険料納付要件を満たさなくなるからです。 また、未納のままですと、将来の年金額が少なく なりますので、10年以内でしたら追納(後から保険 料を納めること)ができますので、追納しましょう。

国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認 (3号該当)届 被扶養者である配偶者が20歳から59歳の場合には届出る必要があります。手続上では、「 健康保険被扶養者(異動)届 」と一体となった様式となっていますので、あわせて年金事務所に提出することができます。 提出先 年金事務所 提出期限 5日以内 添付書類 年金手帳(氏名が旧姓になっている場合) 続きを読むにはログインしてください。 ユーザ登録は右上のリンクから行えます。