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Sun, 02 Jun 2024 00:53:35 +0000

遺言の内容に相続人全員が納得していない!遺産分割協議を行い遺言の内容と異なる分配はできないか 遺言がある場合には 相続に関する規定を優先 する 相続人・受遺者全員が合意をしていれば 遺言の内容と異なる遺産分割も可能 遺言執行者がいる場合の 遺言の内容と異なる遺産分割協議 目次 【Cross Talk】相続人全員が納得いかない遺言書が出てきたけど、これは絶対に守らないとだめ? 先日父が亡くなりました。相続人は母と長男である私、長女の妹の3人です。父の遺品を整理していたところ遺言書が見つかり、預金と住宅は私と母で半分ずつ、父が実家から引き継いだ田舎の山林を長女に、という内容でした。 ある程度妹に配慮したつもりだと思うのですが、妹としては価値のない山林のみを相続させられてお金を相続できないという状態で、私と母もさすがにこれは無いんじゃないかなと思っているのですが、この遺言書に従わなければならないものでしょうか。 遺言で他に受遺者が居るような場合でなければ、全員で合意して遺産分割協議をすればそちら通りにできますよ。 お伺いしておいてよかったです!詳しく教えてください。 民法では、ある人が亡くなった場合の相続について規定をしています。しかし、遺言の内容がすべて相続人にとって望ましいものであるとは限りません。 遺言者(受遺者がいる場合には受遺者)全員が遺言とは違う遺産の分配をしたいと思っている時にまで、絶対に遺言に従わなければならないのは不都合です。 そのため、相続人・受遺者が全員合意できれば、遺言と異なる遺産分割をすることが可能です。 遺言があるときの大原則 遺言があるときには民法の相続の規定を優先する そもそも遺言がある場合、相続はどのように進むのでしょうか。相続人とか相続分とかは関係あるのでしょうか?

遺産分割協議で全員が合意すれば遺言の内容と違う分配も可能? -【東京新宿法律事務所】新宿/大宮/横浜で遺言相続問題に強い弁護士・法律事務所

公正証書を遺言を作成する場合に最も重要なのは、いかに最初の原案作成の段階で法律上不備のないものを作ることができるか否かです。公証人は非常に多忙なので、依頼者から言われた内容の遺言を作ることはできても、詳細な打ち合わせやアドバイス等は行ってくれないのが現状です。 当事務所に公正証書遺言のサポートをご依頼いただくことで、最初の原案作成・アドバイスから公証役場との調整、必要書類の収集、証人立会いまで、一連した流れ・スケジューリングを行い、最後まで一括サポートさせていただきます。 公正証書遺言作成に関する当事務所の業務案内や料金については、こちらのページからご覧いただけます。 ≫ 遺言作成業務のご案内はこちら 相続した不動産のことでお困りではありませんか? 『不動産名義変更』から『相続不動産の売却』まで、司法書士が相続と不動産の問題を総合解決いたします!当事務所では、相続と不動産の分野を切り離して考えるのではなく、同一の問題としてまとめて処理を行うことができる相続不動産の売却代理を考案した特別な事務所です。是非これを機にご活用ください! 司法書士との相談予約をご希望の場合には、まずは下記お電話番号またはフォームよりお問合せください。 ≫ 当事務所の料金表はこちらから ※当事務所では、お電話・メールでのご質問や相談はお受けしておりませんのでご遠慮ください。 なお、「相続」「不動産売却」「不動産名義変更」のことをもっと詳しく知りたいお客様のために、相続と不動産に関する情報・初心者向けの基礎知識や応用知識・登記申請書の見本・参考資料・書式・ひな形のことなど、当サイト内にある全てのコンテンツを網羅的に詰め込んだ総まとめページをご用意しましたので、画像かリンクをクリックしていただき、そのページへお進みください。 まずはお気軽に相続と不動産のことご相談ください!

どっちが優先? 遺言と遺産分割協議書 | 杉山会計事務所 | 代表税理士 杉山博

ないと思っていた遺言書が出てきた! 遺言書はないものと思って、相続人が遺産分割協議を行い、ほっと一息ついていたとしましょう。 被相続人の形見の品を整理していたときに、遺品の中に厳重にしまい込まれていた、自筆証書遺言が見つかりました。 このような場合、遺産分割協議はどうなるのでしょうか?

遺言書に納得できない!遺言書と異なる遺産分割はできる? -【東京新宿法律事務所】新宿/大宮/横浜で遺言相続問題に強い弁護士・法律事務所

こんにちは。司法書士の甲斐です。 被相続人が遺言を残されていた場合、相続の実務として原則はその遺言のとおり遺産を分け合う必要があります。 しかし、場合によってはその遺言が各相続人にとって不公平な内容となっている為、相続人全員で遺言とは異なる遺産の分け方をやりたい場合もあるでしょう。 その時は、相続人全員が合意すれば遺言とは異なる分け方を行う事が出来るとされているのですが、そもそもどのような法的な根拠があってこのような取扱いがなされているかご存知でしょうか?

遺言書と異なる内容の遺産分割協議はできる?できない4つのケース - 相続の専門家(弁護士・税理士)が教える相続の相談窓口│相続財産を守る会

4176)。 各相続人の相続税の課税価格は、相続人全員で行われた分割協議の内容による 受遺者である相続人から他の相続人に対して贈与があったものとして贈与税は課されることにはならない 投稿ナビゲーション

遺言書があっても遺産分割できる?|法律コラム|Cst法律事務所

今回は、相続人の希望とは異なる遺言書が残っていた場合に、 遺言書とは異なる遺産分割協議を行うことが、 相続税・贈与税 などの税金にどのように影響するのか について、税理士が解説しました。 遺言と異なる遺産分割 を行うことは、 相続人全員の同意 があれば可能ではあるものの、そのことによって税負担が増額することは望ましくありません。特に、相続人ではない受遺者がいるときには注意が必要です。 「相続財産を守る会」 では、 相続税の節税対策 もあわせた検討ができるよう、遺言書の作成をする際に、税理士の意見を聞きながら、アドバイスを受けることができます。ぜひ一度ご相談ください。 ご相談の予約はこちら 相続のご相談は 「相続財産を守る会」 相続にお悩みの方、相続対策の相談をしたい方、当会の専門家にご相談ください。 お問い合わせはこちら 税理士法人シリウスは、資産税・不動産税務を得意とする代表税理士が、相続税申告(相続対策)・不動産譲渡税申告について豊富な経験をもとに相談業務を行っています。 4000件以上の相続税・不動産税務の相談業務に携わり、ハウスメーカー・不動産仲介会社・保険会社等のセミナーや研修会にて講演を行うなど、相続の専門知識の啓もうに努めています。 - 相続税 - 包括遺贈, 特定遺贈, 遺産分割協議

まず、遺言書によって甲不動産の所有権は長男Aに移ります。 そして、長女Bに贈与、又は交換を原因として移転する、ということになり、登記手続きや税に違いが出てきます。 詳しくは司法書士さん、税理士さんの専門家に相談し、適切な手続きを取ることになります。 知っとく! このように、遺産分割後に出てきた遺言書も有効です。 そして、遺言書と異なる遺産分割をする際には、専門家の助言が必要となります。 当事務所へのお問い合わせはこちらからお願いいたします。