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Fri, 28 Jun 2024 15:14:53 +0000

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  1. 先日、夫が死亡しましたが、「この不動産は妻に相続させる。」という公正証書遺言を書いていました。子どもは一人います。どのような手続になりますか。|不動産の登記|Q&A|大阪司法書士会
  2. 公正証書遺言の作成後、住所変更をしたら、書き直さなくてはいけないか。 - 常滑市のなごみ相続サポートセンター

先日、夫が死亡しましたが、「この不動産は妻に相続させる。」という公正証書遺言を書いていました。子どもは一人います。どのような手続になりますか。|不動産の登記|Q&Amp;A|大阪司法書士会

遺言執行者が相続人全員に遺言内容や財産目録を通知しなくとも刑事罰をうけることはありませんが、後で知った相続人から損害賠償請求をうける可能性があります。 実例として、民法改正前にもあった「財産目録の通知義務」を怠った遺言執行者に対して、財産目録を通知してくれなかったことにより生じた調査費用・弁護士費用・慰謝料等の損害賠償を認めた判決があります。(東京地方裁判所平成19年12月3日判決) 遺留分のことにふれられたくないから知らせたくない相続人がいるという場合でも、通知をしないことはリスクとなりますので、法に従いきちんときちんと通知義務を果たしましょう。 遺言執行者を辞退したい場合は? 自分が遺言執行者に指定されているものの、荷が重い、連絡を取りたくない相続人がいるという場合はどうすればよいのでしょうか? 遺言執行者は就任を拒絶することもできます。ただしこの場合は、新しい遺言執行者を裁判所へ選任してもらう必要があり、手間がかかる手続きとなります。 もう一つの選択肢としては、司法書士や弁護士に遺言執行者の仕事を依頼することです。 令和元年7月の民法改正により、 令和元年7月1日以降に作成された遺言書であれば、遺言執行者の職務を司法書士や弁護士などの第三者に依頼できるようになりました。 令和元年7月1日以前に作成された遺言書は「やむを得ない事情」がない限り第三者に依頼することができません。ただし「やむをえない事情」がなくとも、戸籍の収集、通知文書や目録作成アドバイス、相続登記の代理や銀行手続きの代行など、専門家が遺言執行のサポートを承ることは可能です。 遺言執行者が行方不明や死亡の場合は?

公正証書遺言の作成後、住所変更をしたら、書き直さなくてはいけないか。 - 常滑市のなごみ相続サポートセンター

相続 投稿日:2021年6月9日 更新日: 2021年6月10日 1.公正証書遺言を発見したら 公正証書遺言とは?

はじめまして、 相続・遺言そうだん窓口 代表の岩富淳です。 相続手続きやや遺言書の書き方を専門家に依頼する時、 誰に相談するのが良いのでしょうか? 弁護士、司法書士、行政書士、税理士・・・ どの専門家でも構わないのですが、相談する側からすれば迷います。 こういった悩みを持つお客様が気軽に相談することができ、 さらに相続に精通した各専門家が解決にあたる体制が必要だと感じ 「相続・遺言そうだん窓口」 を開設いたしました。 私たちは、お客様の相続に関するお悩みや不安を解消する お手伝いをいたします。お気軽にご連絡ください! 「相続・遺言そうだん窓口」の6つの強み