海外資産の税務相談は国際税務の専門家へ 国税庁は富裕層の海外資産の監視を強めていて、海外に資産を移して租税回避することはできなくなりつつあります。 こういった背景からか最近では、海外資産の租税対策や相続対策をしたいという声も多く聞かれるようになりました。 ただ、海外資産の相続対策は資産所在地の税制等にも関わるため、自らの判断で行ってしまうことはリスクが高いと言えます。 海外資産の租税・相続対策をお考えの方は、国際税務や国際相続専門の税理士に相談するようにしましょう。 相続税専門の税理士法人チェスターには国際相続専門の部署がございますので、お困りの際にはお気軽にご相談ください。 >>【相続税専門】税理士法人チェスターがサポートする国際相続 相続不動産の評価額を把握しておこう 不動産は慌てて売りに出すと買い主との 価格交渉で不利 になってしまう可能性があるので、相続した、もしくは、これから相続するかもしれない 不動産の価値は早めに把握 しておきましょう。 査定は無料で行えて、実際に売却する必要もないため、 相場を把握する目的で気軽に利用して大丈夫 ですよ。 おススメは、NTTグループが運営する一括査定サービス HOME4U です。 最短1分で複数の大手不動産会社に無料で査定の依頼を出すことができます。 HOME4Uの公式サイトはこちら>>
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確定申告義務がある還付申告の制度廃止 2021-07-17 ◆ 還付での確定申告義務規定 還付申告になるケースでも、算定される税額が、配当控除額を超えている時は、年調済みの給与を除き、第3期(その年の翌年2月16日から3月15日)に確定申告書を提出する義務がありました。 同時に、源泉徴収税額、予納税額の還付を受けるための申告の場合での第3期の規定は、「翌年2月16日」からではなく、「翌年1月1日」から、に変わるとの規定もありました。 両方の規定の適用対象のケースでは、後者が優先ですが、申告義務があることに変わりないので、第3期の末日という規定の効力に変わりはありません。 ◆ 今年の税制改正 今年の改正で、源泉徴収税額、予納税額、外国税額があることにより還付申告になるとき、また控除超過外国税額があることによりゼロ申告になるときには、第3期(その年の翌年2月16日から3月15日)での申告義務がないことになりました。 また、それに連動して、申告義務期間を変更する、先述の第3期が(その年の翌年1月1日から3月15日)となるとの還付の規定は、削除されました。 ◆ 財産債務調書の提出義務は? なお、この改正に関連して、財産債務調書の提出義務者が、所得税等の確定申告書の提出義務のある者のほか、還付申告書の提出をできる者にも拡張されました。 これにより、財産債務調書の提出義務については、本改正による影響が排除されています。 この改正は国外送金等調書法の改正として行われています。 ◆ 改正の影響があるその他の規定 今年の改正により、還付申告をしなかった場合での還付金等の5年での消滅時効の規定にも影響が出ます。 時効起算日が3月16日ではなく1月1日に変わるので、時効が2ヶ月半早くなります。 個人住民税については、提出義務のなくなった申告書の提出があった場合において、その提出の日の翌日から起算して2年を経過する日までの間、賦課決定を行うことができることに改正されました。 青色申告特別控除は、期限内申告が要件なので、申告義務がないとして放置すると、10万円控除しか受けられなくなります。 対象地域 岡山県南部 (岡山・倉敷・玉野など) 広島県東部 の一部地域 島根県東部 の一部地域 兵庫県西部 の一部地域 〒700-0974 岡山市北区今村651番地103 【交通機関でお越しの方】 ・JR備前西市駅より徒歩約14分(1.
所得税の申告漏れがあってはじめて出てくる話 以上が、今回明文化された財産債務調書に関する罰則の内容です。 言い換えると、 たったこれだけ です。 罰則の内容が加算税の上乗せということは、 所得税の申告漏れがあって初めて出てくる話 なので、 ハッキリ言って、適正に所得税の申告をしている人にとっては全く縁のない罰則だったりします。 う〜ん、なんとも微妙な規定ですね(^^; 財産債務調書を提出した場合に受けられるメリット【所得税・相続税】 ただ、この規定の大きな特徴は、 罰則だけじゃなくてアメもある という点です。 先ほども取り上げた国税庁のページの中にこんな文章があります。 財産債務調書の提出がある場合の過少申告加算税等の軽減措置 財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産若しくは債務に対する所得税等又は財産に対する相続税の申告漏れが生じたときであっても、その財産若しくは債務に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%軽減されます。 引用元: No. 7457 財産債務調書の提出義務|国税庁 罰則の規定では挙がっていなかった「相続税」という言葉がここで初めて出てきました。 メリットについては、所得税だけじゃなく相続税でも受けることができるんですね。 メリットと罰則の有無について、所得税と相続税の2つの税金の違いをまとめると、 所得税:メリットと罰則両方ある 相続税:罰則は無いけどメリットはある となります。 相続税に所得税のような罰則が無いのは、 「生前に調書を出していなかったのはあくまでも亡くなった人の責任なので、その罰をその人の相続人にまで負わせるのはさすがにきついでしょ。」 という理由からです。 その辺は国も一応考慮してくれているんですね(^^; 財産債務調書のメリットの具体例を考えてみたけど… では、次は相続税の観点からもう少しメリットについて掘り下げてみます。 相続税でメリットを享受できるケースとは具体的にどんな場合なんでしょうか? 先ほど紹介したメリットの文言のうち、相続税について書かれている部分だけを再度引用します。 調書を期限内にちゃんと出していたら、もしそこに載っていた財産に対する相続税ついて申告漏れがあっても、その部分の過少申告加算税や無申告加算税は5%軽減される。 調書に載せていた財産について相続税の申告漏れが指摘されても加算税は割り引かれる??
7457 財産債務調書の提出義務|国税庁 中は見事に文章ばかりなんですが、このページの中に 「出さんかったらこんな罰則があるよ〜」 と言っている箇所があります。 それをそのまま引用してみたのが↓これです。 財産債務調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置 財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産若しくは債務の記載がない場合(重要な事項の記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、その財産若しくは債務に対する所得税等の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、その財産若しくは債務に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%加重されます。 引用元: No. 7457 財産債務調書の提出義務|国税庁 わざとわかりにくくしているような文章ですが、コレ、いったい何を言っているんでしょう? 【前提】「過少申告加算税等」とは?
この記事を書いた人 税理士 尾藤 武英(びとう たけひで) 京都市左京区下鴨で開業している税理士です。 過去に税理士試験の予備校で相続税を教えていた経験から、相続税が専門分野。 事務所開業以来、相続税や贈与税の申告、相続税対策など、相続税に関する業務を多数行っています。 詳しいプロフィール(運営者情報)を見る
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0goxb 投稿日: 2020/08/17 17:55 エリアを指定する 選択して指定する 施工地域を指定する 小型電気温水器の分類項目