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2%から、2021年4月より前に2.
障害者雇用促進法によって、民間企業、国、地方公共団体は、その「常時雇用している労働者数」の一定の割合(法定雇用率)に相当する人数以上の身体障害者、知的障害者、精神障害者を雇用することが義務づけられている。 常時雇用している労働者とは、期間の定めのある労働者も、事実上1年を超えて雇用されている、あるいは雇用されることが見込まれるものも含まれる。20時間以上30時間未満の労働時間のパートタイマーも短時間労働者として算定基礎に含まれる。 1. 原則として、週30時間以上の常用労働者(1年を越えて雇用が見込まれる者)が算定の対象。 2. 重度身体障害者、重度知的障害者については、1名を2名として計算できる。(ダブルカウント制) 3. 短時間労働者の重度身体障害者、重度知的障害者は、1名として計算される。 4. 短時間労働者の精神障害者については、平成30年4月から特例措置が設けられ、要件を満たす場合は、1名として計算される。 要件を満たさない場合は、1名を0. 5名と計算する。 【要件】 ①新規雇入れから3年以内または、精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の場合かつ、 ②2023年3月31日までに雇入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した場合 ※短時間労働者とは、週20時間以上30時間未満で、かつ1年を越えて雇用が見込まれる者をいう。 5. 実雇用率の算定は企業単位。複数の事業所(本店、支店、工場等)を有する企業は、全社分を合計する。 法定雇用率未達成の企業に対しては、雇用計画の提出や未達成分に相当する納付金を徴収する(障害者雇用納付金制度参照)。また、正当な理由なく計画を達成せず、実施勧告にも応じない場合は「社名の公開」を行う。 【障害者雇用率制度の種類】 1.法定雇用率 法定雇用率は5年ごとに算定し、見直すことになっている。 平成30年4月1日から精神障害者を算定基礎に追加された。 以下、企業・団体別の法定雇用率を挙げる。(令和3年度現在) 民間企業 ・・・2. 3%(対象労働者数43. 5人以上の規模) 特殊法人・独立行政法人 ・・・2. 6%(対象労働者数39人以上の規模) 国・地方公共団体 ・・・2. 6%(除外職員を除く職員数39人以上の機関) 都道府県等の教育委員会 ・・・2. 法定雇用率と障害者雇用納付金制度 – せんとなび. 5%(除外職員を除く職員数40人以上の機関) 一定の雇用率を下回る企業に対しては、管轄の職業安定所長より雇入計画作成命令が発令される。また、法定雇用率に不足する人数に応じて、障害者雇用納付金の支払い義務が生ずる。障害者雇用納付金を支払っても障害者雇用義務は免除されない。 また、一定期間に障害者雇用状況が改善しない企業に対しては、企業名公表を前提とした適正実施勧告が行われる。その後も雇用状況が改善されない企業に対しては、企業名が公表される。 2.
5人」相当とみなします。また、重度障害の場合はダブルカウントが可能です。そのため、短時間以外の重度障害者を1人雇用したときは「2人」、短時間労働をしている重度障害者は1人につき「1人」としてカウントすることができます。 実際に例を挙げて雇用率を求めてみましょう。 ア:常用雇用労働者(短時間労働者以外) 120人 :1人を1人分 イ:短時間労働者 60人 :0. 5人分 ウ:障害者(重度・短時間以外) 1人 :2人分(ダブルカウント) エ:障害者(重度以外・短時間以外) 1人 :1人分 オ:障害者(重度以外・短時間労働者) 1人 :0. 5人分 雇用率 = 雇用している障害者数 ÷ 労働者数 =【(ウ:2)+(エ:1)+(オ:0. 5)】÷【(ア:120)+(イ:60×0. 5)】 = 3. 5÷150 = 2. 33% 民間企業の法定雇用率は2. 2%にアップ! 障害者の法定雇用率は2018年4月1日に引き上げられ、民間企業における法定雇用率は2. 0%から2. 障害 者 雇用 率 制度 企業 名 公表. 2%へ、0. 2ポイント増となりました。前述したように雇用率が引き上げられたことにより、従来は雇用義務のなかった事業主に雇用義務が発生している可能性もあるので注意しましょう。特に常用雇用労働者が 45~50人程度の企業 では慎重に確認してください。 ここでは、常時雇用労働者が48人の企業を例に挙げて、法定雇用率の引き上げによる雇用すべき障害者数(法定障害雇用者数)を確認してみましょう。障害者雇用率制度では、法定雇用障害者数は以下の式で求めます。 法定雇用障害者数 = 企業全体の常用雇用労働者数 × 障害者雇用率 従来の法定雇用率(2. 0%) : 48人×2. 0%=0. 96人 1人未満の端数は切り捨てとなるので、障害者雇用率制度において雇用すべき障害者は0人。つまり、法律上事業主に障害者の雇用義務はありません。ところが、2. 2%に引き上げが行われた結果、事業主には障害者を1人以上雇用する義務が生じます。 現行の法定雇用率(2. 2%) : 48人×2. 2%=1. 056人 不足1人あたり月額5万円!雇用率の未達成企業から徴収される給付金 障害者雇用給付金の徴収 厚生労働省が公表した2017年度の障害者雇用状況をみると、民間企業の雇用障害者数(495, 795人)と実雇用率(1. 97%)は過去最高を更新しました。障害者の実雇用率は上昇しているものの、法定雇用率(2017年度の法定雇用率2.
活用できる助成金は?