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Mon, 29 Jul 2024 02:45:50 +0000

2019 年 4 月施行の改正労働基準法第 39 条第 7 項においては、同条第1項から第3項までの規定により 使用者が与えなければならない有給休暇の日数が 10 労働日以上である労働者 については、そのうち5労働日について、基準日(※1)から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない旨、規定しています。 (※1)継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間の初日。なお、最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間の初日。 同項により使用者に年次有給休暇の時季指定及び付与義務があるのは、 基準日から1年以内の期間 です。 その年次有給休暇の時季指定及び付与を基準日から 1年以内の期間のうち、いつ行うかは使用者の裁量に委ねられている と考えられます。 仮に、本件労働者が基準日から1年以内の期間の満了日よりも6労働日以前の時期に退職するということであれば、貴社としては、基準日から1年以内の期間の満了日の直前の5労働日に年次有給休暇の時季指定及び付与を行う予定であったものが、当該労働者の退職により年次有給休暇の時季指定及び付与を行うことができなかったと説明できますので、少なくとも同項違反の責任を問われることはないと思われます。 ただし、このような場合であっても、 有給休暇の日数が 10 労働日以上である労働者 については、…

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退職前に全部使いたい!有給休暇の知識 | Reboot

今月末でやめたい。」と言ってきた労働者が「残っている年次有給休暇を全部取ってやめたい。」と言い出し、結局今日から休んでしまいました。今月末まで2週間以上もあり、そんな年次有給休暇でも与えなくてはならないのでしょうか。 (使用者) A5. 労働基準法第39条では、会社は、時季変更権の行使により年次有給休暇を他の日へ変更することが可能です。しかしながら、今回のケースは変更すべき他の日がないことから時季変更権を行使する余地がなく、請求どおり付与しなければなりません。 なお、当該労働者の業務の引継ぎ等も考慮した上、事情を話されて退職日を先に延ばしてもらう等検討してみてはいかがでしょうか。 (4の問いと併せて、使用者側はこのような問題を防ぐために、普段から労働者の年次有給休暇取得・付与について、配慮しておく必要があります) Q6. 就業規則では年次有給休暇は3日前に請求することになっているのに、労働者から当日の朝になって理由もはっきり言わず「休みたい。」と言ってきました。その場合でも年次有給休暇に認めなければならないのでしょうか。(使用者) A6. 単に就業規則による3日前の請求ではないということをもって、年次有給休暇を認めないということはできません。会社側が時季変更権を行使できるかはあくまで、事業の正常な運営を妨げるが否かということにより判断します。ただし、当日請求の年次有給休暇は、「使用者の時季変更権を行使の時間的余裕を与えられないこととなるから、認められない」とする判例もあり、労働者側も遅くとも前日の終業時刻までに請求するのが良いと思われます。それでも、使用者側はあくまで、客観的に時季変更権を行使できる事由が存在し、その行使が遅滞なくされたものか否かで判断することになります。 Q7. 定年で退職した労働者を引き続き嘱託として雇用することにしました。年次有給休暇はどうなるのでしょうか。(使用者) A7. 当該事業場に引き続き使用されるということであれば、勤続年数は継続しているものとみなされ、対応する年次有給休暇を付与しなければなりません。 Q8. 年5日の年次有給休暇の時季指定について、指定したのに年5日以上取得できない労働者がいた場合、法違反に問われますか。(使用者) A8. 有給休暇 義務化 退職者. 使用者の時季指定による年次有給休暇の付与は、使用者が5日分の年次有給休暇の時季指定をしただけでは足りず、実際に基準日から1年以内に5日取得させていなければ法違反として取り扱われることとなります。労働基準監督署から是正に向けての指導を受けるほか、場合によっては、罰則の適用を受けて処罰される可能性もありますので, 確実に年5日は取得させるようなチェック体制を確立するようにしてください。 Q9.

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