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Thu, 01 Aug 2024 21:38:11 +0000

改正企業会計基準適用指針第26号 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の公表 平成28年3月28日 企業会計基準委員会 企業会計基準委員会は、平成27年12月28日付で企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(以下「回収可能性適用指針」という。)を公表しました。このうち、早期適用した企業において、早期適用した連結会計年度及び事業年度の翌年度に係る四半期連結財務諸表及び四半期個別財務諸表に対応する早期適用した年度の四半期連結財務諸表及び四半期個別財務諸表(比較情報)について明確化を図る要望が寄せられたことから、当委員会において、同適用指針の見直しを検討してまいりました。 今般、平成28年3月23日開催の第332回企業会計基準委員会において、標記の改正企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(以下「本適用指針」という。)の公表が承認されましたので、本日公表いたします。 なお、本適用指針は、早期適用した企業における上述の比較情報の取扱いについて回収可能性適用指針の公表時に当委員会が意図していたことを確認するものであるため、公開草案の手続を経ずに公表するものです。 以上 公表にあたって 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」 【参考】企業会計基準適用指針第26号(平成27年12月)からの改正点

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繰延税金資産 回収可能性 分類 表

上記分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い 上記(分類1)から(分類5)までの要件をいずれも満たさない場合には、過去の課税所得又は税務上の欠損金の推移、当期の課税所得又は税務上の欠損金の見込み、将来の一時差異等加減算前課税所得の見込み等を総合的に勘案し、各分類の要件からの乖離度合いが最も小さいものと判断される分類へと区分することとなります(回収可能性適用指針16項)。 3. 企業の分類ごとの繰延税金資産の計上可能範囲のイメージ 企業の分類ごとの計上可能な繰延税金資産の範囲のイメージは下図の通りです。 <図表> 税効果会計(平成27年度更新)

近い将来に経営環境に著しい変化が見込まれない (分類1)および(分類2)に該当する企業の要件として「当期末において、近い将来に経営環境に著しい変化が見込まれない」ことがある。これは、通常、近い将来に課税所得を獲得する収益力を大きく変化させるような経営環境の変化が見込まれない場合、将来においても一定水準の課税所得が生じると予測できる状況にあることを意図しているが、今回の新型コロナウイルス感染症が近い将来に経営環境に著しい変化をもたらすかどうかの検討が必要となる。当3月期決算で経営環境に著しい変化が見込まれると判断した場合は、要件を充足しなくなることから企業の分類を変更することになり、当3月期決算に影響を及ぼすことが考えられる。 2. 臨時的な原因 (分類2)および(分類3)に該当する企業の要件として「過去(3年)および当期において、臨時的な原因により生じたものを除いた課税所得」が安定的に生じているか、または、大きく増減していることがあり、前者の場合は(分類2)となり、後者の場合は(分類3)に区分される。(分類2)の企業はスケジューリング可能な一時差異等の全額について繰延税金資産を計上することが可能であるが、(分類3)の企業は、将来の合理的な見積可能期間(おおむね5年)以内の一時差異等加減算前課税所得の見積額を限度として繰延税金資産を計上することになる。当3月期決算は新型コロナウイルス感染症の影響で、課税所得が過去と比して変動することが考えられ、その場合において「課税所得が安定的に生じている」といえるのかの検討が必要となる。また、適用指針71項においては「一方、特別損益項目に係る益金及び損金であっても必ずしも『臨時的な原因により生じたもの』に該当するとは限らず、企業が置かれた状況や項目の性質等を勘案し、将来において頻繁に生じることが見込まれるかどうかを個々に項目ごとに判断することとなると考えられる」とされており、「臨時的な原因により生じたもの」に該当するか否かの判断は慎重に判断することに留意が必要である。 3. 税務上の繰越欠損金の「重要な」 今回の新型コロナウイルス感染症により企業の業績が悪化し税務上の欠損金が発生する企業もあると考えられる。(分類2)、(分類3)および(分類4)に該当する企業の要件に「過去(3年)および当期のいずれの事業年度においても重要な税務上の欠損金」が生じているか否かがある。税務上の欠損金の発生が見込まれる企業は、「重要な」税務上の欠損金に該当するかどうかの検討が必要となる。たとえば、(分類2)や(分類3)の会社が、当3月期に発生した税務上の欠損金を「重要」と判断した場合、まずは(分類4)となるが、その場合は翌1年間の一時差異等加減算前課税所得の見積額を限度とする繰延税金資産しか計上できないため、その場合当3月期決算に影響を及ぼすことが考えられる。 ここで「重要な」税務上の欠損金とは、どの程度の水準なのかは適用指針において明確にはされていない。この点、重要性については、個々の企業の状況に応じて判断することが想定されていると考えられる。たとえば、当3月期に生じた税務上の欠損金が翌期に生じると見込まれる課税所得によって解消するといった状況においては、重要ではないとの判断がなされる場合もあり得ると考えられるが、個々の企業の状況に応じて慎重な判断が求められる。 4.

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企業が同和問題を始めとする人権問題について、正しい理解と認識のもとに、就職差別のない公正な採用選考を行っていただくため、 50人以上等の事業所に「公正採用選考人権啓発推進員」を選任して いただいております。 なお、選任後、人事異動等で推進員を変更した場合や新たに推進員を選任した場合にはあらためてご報告いただくことになります。 また、年1回(毎年6月1日現在)の推進員選任状況の報告をお願いしておりますので、ご協力をお願いいたします。 ※詳しくは、 リーフレット または 東京労働局ホームページ をご覧ください。 【リーフレット】 ・ 「公正採用選考人権啓発推進員」を選任されていますか? (491KB;PDFファイル) 【様式】 ※代表者印が必要なくなりました R03. 05. 25更新 ・ 公正採用選考人権啓発推進員選任状況報告 (141KB;PDFファイル) 【報告方法】 下記報告先へ郵送またはご来所によりご報告ください。 ※当所受付印を押印した控えが必要な場合は、返信用封筒を同封いただきますよう、お願いいたします。 【報告先】 〒112-8577 東京都文京区後楽1-9-20 ハローワーク飯田橋 雇用指導部門あて ※事業所所在地の管轄ハローワークあてにご報告ください。 (千代田区・中央区・文京区の事業所は、ハローワーク飯田橋が管轄となります。) 【関連資料】 ・冊子「 採用と人権 」(3. 8MB;PDFファイル) ・リーフレット「 STOP!!違反質問! 」(956KB;PDFファイル) ・リーフレット「 面接官・応募者の双方が信頼できる関係で面接をスタートしませんか? 【事例で解説】面接官が尋ねてはいけない質問集~公正採用選考人権啓発推進員を選任していますか? - 産業保健新聞|ドクタートラスト運営. 」(1. 5MB;PDFファイル) 【関連情報・リンク先】 東京労働局ホームページ(公正な採用選考・公正採用選考人権啓発推進員制度) 厚生労働省ホームページ 公正な採用選考を目指して(動画)

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労働者派遣事業とは 労働者派遣事業とは派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先の労働に従事させることを業として行うことをいいます。 無許可で派遣事業を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。 労働者派遣事業の種類 1. 一般労働者派遣事業 例えば、登録した臨時の労働者などを派遣する事業がこれに該当します。 一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要です。 一般労働者派遣事業の許可申請について 2.

差別のない明るい職場づくりを行うため、事業所における同和問題等人権啓発については以下のような取組が必要です。このためには、事業所(企業)のトップの理解、協力、指導力が不可欠であることを念頭に置き、体制づくりに取り組んでいただきますようお願いいたします。 ○公正採用選考人権啓発推進員の設置 ○推進員研修の受講 ○公正な選考システムの確立 ○推進計画の策定