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Fri, 26 Jul 2024 23:15:44 +0000

民法233条1項では「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」と定められています。 これは、どういうことかというと、 竹木の枝が「境界線を越え」た場合には、竹木の所有者に枝を切除するよう申し入れることができるということ です。 ここで問題となるのが、申し入れをしても 竹林の所有者が枝を切ってくれない時 です。 実際に申し入れをしても、枝を切ってもらえないことがあり、実務的には伐採の了解を取り、越境された側が自分(費用負担等含めて)で行うことも少なくありませんでした。 まだ、伐採の了承を得られれば良いですが、了承が得られない場合などは本当に困りますね。 今までは、竹林の所有者に対し、切除請求訴訟を提起して、請求容認判決を得た上で、強制執行を申し立て、竹林所有者の費用負担で第三者に切除させる方法によらなければなりませんでした。 これには当然、弁護士に依頼することになるわけで、手続きに相応の時間と労力. 費用が必要になり、現実的ではありません。 過去のブログでもこんなこと書いてました!

  1. 隣の木の枝 刑罰
  2. 隣の木の枝は切ってもいいか
  3. 確定申告の「同居老親」とは? 住民票が一致する必要がありますか? -- 確定申告 | 教えて!goo
  4. 老人扶養親族・同居老親等とは?対象となる年金受給者や要件や違いについてわかりやすく解説! - そよーちょー通信

隣の木の枝 刑罰

2021. 07. 02 / 最終更新日:2021. 02 お隣の木の枝が越境している お隣の木の枝がわが家に越境してきて邪魔、気になる! あなたはこんな経験をしたことがありませんか? 私も、お隣の木の枝には悩まされています。 私が体験した木の枝の越境による悪影響は、おもに4つあります。 【木の枝の越境による悪影響】 越境している枝が頭上にあり邪魔、頭に当たる 日光が遮られる 落葉がわが家の敷地に落ち掃除しないといけない 枝にとまった鳥がうるさい、糞をする 一番困るのは、落葉がこちらの敷地にたくさん落ちること。 度々掃除をしなければならず、迷惑でしかありません。お隣さんは自宅前の掃き掃除すらしない人で、庭は雑草などで荒れ放題、家の外壁はひび割れ、少し傾いているようにも見えます。 ご近所付き合いもないうえに、いつも雨戸を締め、中にいるのかわからない状態です。 高齢の男性がお一人で暮らしているのですが、声をかけにくい人で、苦情を言うことでこちらに何かをしてくるのではないか、そういう恐怖もあり、枝を切ってほしいとは言えていません。 数年ごとに少し枝を切ってくれるのですが、なぜかご自分の敷地側ばかり切り、越境している枝は少ししか切ってくれません。そのため、年々枝が大きく成長し、今では2mほど越境してきています。 いずれ、枝を切ってもらうように言わなければならないのですが、お隣さんだけに関係がこじれるとやっかいです。そんな悩みをもう何年も持ち続けている状態です。 私と同じような思いを持つ方もたくさんおられるのではないでしょうか? 隣の木の枝 刑事罰. お隣の木の枝を自分で切ってよいのか? お隣りさんに、勇気を出して木の枝を切ってほしいと言ったとして、すぐに切ってくれないことも考えられます。相手にされない、無視されることもあり得ます。 何度言っても枝を切ってくれないのなら、自分の敷地なのだから自分で枝を切ってしまってはどうでしょうか? これは法律上やってはいけません。 法律では、お隣さんに枝を切るように求めることができるとされており、あくまでも、お隣さんに切らせなくてはなりません。 隣地から木の枝や根が越境してきた場合については、民法第233条に定められています。 条文は以下のとおりです。 (竹木の枝の切除及び根の切取り) 第二百三十三条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。 2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 越境してきた木の枝については「切除させることができる」となっています。 お隣さんに越境している木の枝を切ってほしい、そう要求できるが、自分では切ってはいけないということです。 ちなみに、越境してきた根については自分で切ってもよいとされています。 お隣さんが木の枝を切ってくれない場合はどうなる?

隣の木の枝は切ってもいいか

自分の敷地内に侵入した隣の木の枝を伐採するのは法律に違反する行為です。しかし、緊急を要する場合は違反とならない場合もあります。 また、隣家の木の枝により車が傷つけられるなどの損害を受けた際には、木の所有者に損害賠償を請求することができます。ただし、その家が空き家だった場合は土地の所有者を調べる必要があります。 隣の家の木の枝が、自分の敷地内に侵入することはよくあるかもしれません。そんな些細なことが、大きなトラブルへと発展する前に解決策や民法などのルールを知っておくことが大切です。 木の伐採・間伐 今すぐお電話! 通話 無料 0120-170-251 0120-697-174 日本全国でご好評! 24時間365日 受付対応中! 隣の木の枝 民法. 現地調査 お見積り 無料! 利用規約 プライバシーポリシー 隣の木の枝を伐採って勝手にできるの? 隣の木の枝が自分の敷地内に入ると、大きな影響がなくても気になってしまう人は多いかもしれません。敷地内に入っているのだから、隣家の木の枝でも伐採していいのではと考えることもあるでしょう。しかし、それをしてしまうと木の所有者に損害賠償を請求される場合があります。 では、枝の被害を受けていた側がどうして損害賠償を支払わなければならなくなるのかを、民法とともにご紹介していきます。 隣の木の枝が侵入してきた……勝手に枝を伐採してもよい? 民法223条によって、敷地内に隣家の木の枝が侵入していたとしても、勝手に隣の木の枝の伐採をしてはいけないということが定められています。枝だけでなく果実も、その木の所有者の所有物ですので採ってはいけません。 もし、隣のご自宅へ了承を得ず枝を切ってしまった場合、違法行為とみなされ罰金や責任を負わなくてはならなくなる可能性があります。しかし、侵入している部分が枝ではなく根である場合は自分で切り取っても違法行為にはなりません。 まずは隣の人に伐採してもらうよう依頼しよう! 隣の木の枝でトラブルが発生しているときは、自分で切ってしまうのではなく、まずはその木の所有者に報告をしてみましょう。所有者が、枝を切るまたは木の植え替えをするなど改善策を講じるという流れが理想的です。 木の所有者に相談した際に、侵入している分の枝を切っても構わないといわれた場合は、のちのトラブルを回避するために、その旨を同意書として紙に書き残しておきましょう。木の所有者のサインなどがあるとよいです。 相手に断られた場合は?

まとめ ☑隣の木は民法233条により勝手に切ることはできない。木の根っこの場合は撤去可能 ☑木の枝だけではなく、木の実も勝手にとることができない。 ☑木を枝を隣人に撤去させる方法は少額訴訟を起こす!隣人から許可を得て自分で枝の伐採を行う場合は必ず覚書取得とボイスレコーダーで取っておく。 木の枝を切ることを、近隣の方にお願いするのは結構大変な作業です。 更にその木に特別な思い出があればなおさらです。 物件を見るポイントとして、お隣の木の枝が敷地内に入り込んでいるかどうかを確認してください。 住宅営業マン秋 もし物件が気に入って、木の枝さえ何とかならば契約したいと思っているのであれば、仲介会社に木を切ってもらう交渉をしてもらうのも手です。 その結果次第で近隣の人の考え方があるある程度解りますからね。 すでに物件を購入している方でも、お隣さんの木の枝を勝手に切るのだけは近隣トラブルのもとになりますので、ひと声かけてから木の枝を切らせてもらいましょう。 こちらの記事が人気です。

税務豆知識>個人の所得税 同居老親等の「同居を常況」とはどういう状態? 国税庁のHPでも NO1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例 としてあります。 その中で、同居老親等 と 同居老親等以外の者 で区別されており、控除額が違います。 同居老親等とは、 老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母 など)で、納税者又はその配偶者と普段同居している人をいいます。 同居を常況とは、扶養親族等を施設に預けずに、在宅により面倒をみていることを意味します。 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に預けている場合は、同居とは言いません。 病気治療のため入院している場合など特別の事情から一時的に別居している場合は、 同居として考えます。 12/10に老人扶養親族を引き取って同居している場合、その年の12/31の現況で判断する ことから、同居老親等に該当します。 気を付けて下さい。

確定申告の「同居老親」とは? 住民票が一致する必要がありますか? -- 確定申告 | 教えて!Goo

扶養親族の中のひとつである老人扶養親族と同居老親についてまとめてみました。 老人扶養親族・同居老親等とは? 老人扶養親族とは? 年齢が70歳以上の扶養親族を老人扶養親族と言います。所得税や住民税の扶養控除の対象となります。 主に自分や配偶者の親が該当します。年齢が70歳以上とは、平成30年の年末調整や確定申告では昭和24年1月1日以前に生まれた人が該当します。 確定申告や年末調整の年分 老人扶養親族の対象となる生年月日 平成29年 昭和23年1月1日以前 平成30年 昭和24年1月1日以前 平成31年(令和元年) 昭和25年1月1日以前 扶養親族について 簡単に言うと、扶養親族とは養っている家族のことです。以下の要件を全て満たしていなければなりません。 本人と生計を一にしている親族であること その親族の合計所得金額が38万円以下であること 他の扶養親族になっていないこと 1 分かりづらい言葉もあるので、ひとつずつ説明します。 1. 本人と生計を一にしている親族 「生計を一にしている」とは同居していることが絶対条件ではありません。 離れて住んでいる両親であっても、生活費の送金をしているときは「生計を一にしている」に該当します。 また、税法で親族は「血族6親等、姻族3親等内」と定められています。自分の親だけでなく広い範囲の親族が認められています。 2. その親族の合計所得金額38万円以下 合計所得金額38万円以下は言いかえると、 1年間の年金収入が158万円以下ということです。 給与収入もある場合には、こちらからのページで確認することができます。 3. 他の扶養親族になっていない 複数の人が同じ人を扶養控除の対象とすることはできません。 例えば、故郷にいる母に生活費を兄弟で送金しているとき、兄か弟どちらかだけ扶養控除の対象とすることができます。 同居老親等とは? 老人扶養親族の中で以下の要件をどちらも満たす場合には同居老親等となり、老人扶養親族よりもさらに所得税や住民税を減らすことができます。 本人や配偶者の直系尊属であること 本人や配偶者と同居していること 1. 老人扶養親族・同居老親等とは?対象となる年金受給者や要件や違いについてわかりやすく解説! - そよーちょー通信. 本人や配偶者の直系尊属 直系尊属とは両親や祖父母を指します。配偶者の両親も対象になります。 ただし、おじおばや兄弟姉妹などは対象とはなりません。 2.

老人扶養親族・同居老親等とは?対象となる年金受給者や要件や違いについてわかりやすく解説! - そよーちょー通信

相続税の基礎控除額が引き下げられたこともあり、相続税の節税方法に注目が集まっています。 その流れで、 「小規模宅地等の特例」 の存在を知った方も多いのではないしょうか? そこで今回は、小規模宅地等の特例をメインに、親と同居している家を相続した場合の相続税や適用条件について解説していきます。 親が住んでいる家の相続税はどうやって決まる? 相続税を計算する際の基準となるのは「原則時価」です。 現預金や上場有価証券類などは把握しやすいですが、家や土地といった不動産となると、場所や地形、個別の事情によって時価が大きく異なってくるので、算定するのが難しくなります。 そこで、国は「路線価」という土地の相続税評価を算定する基準を設けて、毎年1月1日時点の路線価を算定し、7月1日に公表しています。 家の路線価と相続税の関係 土地の相続税評価の基礎となる路線価は、地価と連動しているので、地価が高い大都市圏ほど路線価も高くなります。 そのため、親が大都市圏に家を所有しているだけでも、相続税評価額は数千万円単位になることも珍しくありません。 例えば、200㎡の路線価が1㎡あたり50万円だった場合、自宅敷地の相続税評価額は次のようになります。 計算式 50万円(路線価)✕200㎡(敷地面積)=1億円 仮に、財産が家のみで、相続人が子ども3人と仮定した場合、基礎控除額は次のようになります。 計算式 3, 000万円+(600万円✕3人)=4, 800万円 つまり、「1億円(家の評価額)-4, 800万円(基礎控除額)」で 5, 200万円 の相続税が課せられてしまいます。 このように、親が家を所有しているだけで相続税の課税対象になってしまうケースがあるのです。 親と同居している家を相続したら相続税が8割減額!?

2019. 6. 28 不動産を相続することが決まっている時、気になるのが相続税がどれくらいになるかではないでしょうか。不動産の節税対策にはいくつか方法がありますが、有名なのが小規模宅地等の特例です。小規模宅地等の特例を適用すると、不動産の評価額を80%下げることができ、その分相続税を下げることができます。 ただ、小規模宅地等の特例を活用するには、相続する人が配偶者か、同居していた親族か、持ち家のない親族である必要があります。 今回は、同居していた親族が相続する場合について、同居の定義など見ていきましょう。 小規模宅地等の特例で同居していた親族とは? 小規模宅地等の特例とは、被相続人の配偶者や同居していた親族が不動産を相続する場合、土地の評価額を下げて相続税を計算できる制度のことです。残された遺族が、その後の生活に困らないように用意された制度で、活用するとこで相続税をぐっと下げることができます。 では、同居していた親族、というのは、どこまでの範囲が認められているのでしょうか。 同居していた、というのは下記の4つの観点から判断されます。 1. 日常の生活がどんな状況だったか 2. 相続人が家に同居した理由 3. 家の構造や設備の状況 4.