税金の滞納分についても、自己破産という方法は使えますか? 税金のについて知りたいことがあり質問させて頂きます。 私は脱サラをして6年前から内装業を営んでいますが、最近は仕事の依頼が減り収入がかなり減ってしまいました。その上に2人の子供達が公立高校の受験に失敗して私立の高校へ進学することになってしまい、現在は親子でかなり厳しい生活を送っています。 また、まずいとは思いながらもお金の都合がつかずに固定資産税、住民税を滞納してしまいました。すると差し押さえの通知が送られてきました。 もしこのまま税金を払わないでいるとどうなってしまうのでしょうか?ローンが払えない時のように税金が払えない時にも自己破産という方法は使えるのでしょうか?親戚や知人に借金をお願いするのが一番の方法だと妻が言いますが、お金に余裕があるような知り合いは残念ながら周囲にはいません。 埼玉県所沢市/M・Nさん 回答日:2015年5月12日 税金を支払うために、他でお金を借りるとありますが、私の見解から申し上げますと、 「絶対にやめた方がよい」 です。 住民税・固定資産税は地方税ですから、最寄りの区役所か市役所が管轄になると思います。まずはそちらに相談に行ってみてください。そこで、分割で支払う旨を伝えてください。きっと応じてくれることと思います。また、滞納をすると遅延損害金(年利14. 6%)が掛かってきます。この辺りも話し合い次第で、減免してくれることもあります。 また、自己破産を検討とありましたが、 税金は自己破産をしても免除されることはありません から、もし税金の支払いと逃れるために自己破産を検討されるなら、それは何の効果もありませんからご注意下さい。 いずれにしても、お金を借りて支払ったり、自己破産、もしくは督促を無視することはお勧めしません。学費に関しては、教育ローンや奨学金などの制度もありますので、そちらを検討されてみてはいかがでしょうか。数年後には大学や専門学校に進学されると、更に費用負担が重くのしかかりますから、出来るだけ長期的なことを視野に入れてご検討下さい。 無料 お急ぎの方はこちら 相談無料 お急ぎの方はお電話からご相談ください [受付時間] 9:00-18:00 女性相談員も応対します。 ご融資をご希望される方へ 不動産担保ローン、共有名義・持分ローン、底地・借地ローンなど取り扱っております。まずはホームページをご確認下さい。 ホームページはこちら
国民の三大義務、それは勤労、納税、教育を受けさせることです。 国民の納税義務は、憲法30条でも明記されています。 政治家の汚職など税金が正しく使われているのかが度々ニュースなどで取りざたされますが、税金は私たちの生活を良くするために、国民がみんな支払わなければならないものなのです。では、もし税金を支払えなくなってしまったらどうしたらよいのでしょうか。 今回は、弁護士が「税金の支払い義務は自己破産で免除されるのか」を解説します。 税金を滞納するとどうなるか 国税庁の発表によると、滞納されている国税の金額は1998年をピークとして、2018年に至るまで減少し続けてきました。また、2018年は滞納発生割合(申告などにより課税されたものの額のうち、新規発生滞納額が占める割合)も国税庁発足以来最も低い数値となりました。期限内納付に関する広報や納期限前後の納付指導の実施などによりきちんと滞納前に税金が支払われていること、滞納した税金がきちんと徴収されていることによります。 一般的に、税金を滞納した場合の流れは、法律に明記されています。 国税を滞納した場合の流れをみてみましょう。 納期限を過ぎても納付されない場合、原則として納期限から50日以内に督促状が送付される (1-2. 手紙や自宅訪問などにより納付を催告されることがある) 給与、預貯金、不動産など滞納者の財産に関して滞納者の同意なく財産調査が行われる 督促状を発した日から10日を経過した後に差押えが行われる また、一定の条件の下で繰上請求ができるとの例外規定があります(国税通則法38条)。 参照: 平成30年度租税滞納状況について|国税庁 自己破産や消滅時効によって税金の支払義務を免れる? 何らかの支払義務を合法的に免れるための手段として、多くの人が思い浮かべるのが「自己破産」や「消滅時効」ではないでしょうか。しかし、税金の支払義務は自己破産では免除されず、消滅時効によって免れるのも現実的には難しいでしょう。 (1)税金は非免責債権(破産法253条1項1号) 自己破産をして裁判所に免責が許可されると、借金の返済義務などは免除されます。 しかし、自己破産をしても支払義務が免除されないものがあります。 それが「非免責債権」です(破産法253条)。 詳しくはこちらの記事もご確認ください。 租税などの請求権の支払義務は、自己破産をしても、免除されません。 何が「租税等の請求権」にあたるかというと、国税徴収法または国税徴収の例によって徴収することができるものがこの「請求権」にあたります(破産法97条4号)。 たとえば、次のものは支払義務が免除されません。 所得税 贈与税 相続税 市町村民税 固定資産税 自動車税 国民健康保険料 国民年金保険料 自己破産によって消費者金融などからの借金の返済の負担が軽減されれば、分納手続きをしたうえで滞納した税金を支払えるようになる可能性があります。 (2)税金の支払義務を消滅時効で逃げ切れる?
自己破産しても税金の支払いはなぜ残ってしまうのか 自己破産が認められると、金融機関からの債権(借金)の支払いなどは免除になります。 しかし、すべての支払いが免除になるわけではなく、 滞納している税金などの支払い義務は免除になりません 。 自己破産は認められたとしても、滞納している税金は支払わなくてはならないのです。 税金のように、自己破産が認められても免除にならないものを「非免責債権」といいます。 自己破産しても税金の支払い義務を免れない非免責債権とは?
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