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Sun, 04 Aug 2024 11:38:52 +0000

ベストアンサーに選ばれた回答 A 回答日時: 2014/1/10 17:38:58 一番良い方法はお父様が土地を購入することですが、お父様が購入を拒否されているのですよね?

土地と建物の名義が違う家を売却する3つの方法!手続きや注意点も解説 | イエコン

もしされていないとなると、非常に危険といえます。 ナイス: 6 この回答が不快なら 質問した人からのコメント 回答日時: 2014/1/10 17:55:19 本当にありがとうございます。私にも分かるように回答いただきありがとうございます。これで現状は理解できました。この回答を祖母にも伝えようと思います。本当にありがとうございました☆

土地と家の名義が違う場合について。 同じような質問があるのですがバカでいまいち分からないので教えてください。 - 教えて! 住まいの先生 - Yahoo!不動産

もしあなたが土地と建物の名義が違う不動産を売却する予定なのであれば、以下のような考えを一度は持ったことありませんか? ・土地と建物で名義が違うけど、売却できるの? ・名義が違うことによって、何か問題はあるの? 土地と建物の名義が違う不動産売却方法を知ろう!注意点まで徹底解説 | 不動産査定【マイナビニュース】. このように土地と建物の名義が違うことで、頭を悩ませている人は多いのではないでしょうか。 そこで今回の記事では、土地と建物の名義が違う不動産を売却する時に、絶対に知っておくべき必須情報を紹介していきます。 この記事を読むことによって、 名義が違う不動産を売却できるどうかわかりますよ! ◎本記事の要点まとめ まず先に本記事の要点をまとめます。 ずばり土地と建物の名義が違う不動産の売却は可能 です。 しかし 建物の名義が異なる土地、もしくは土地の名義が異なる建物を購入したい人は少ないため売却の難易度は高い です。 その際効果的な方法は2種類あります。一つ目は相手から名義を買い取り名義を統一する方法です。 しかしこの方法は相手の承諾を得る難しさや買取に多額の費用が掛かる点など現実的とは言えません。 2つ目の方法は 名義を統一せずに不動産投資家に売却する方法 です。 投資家は家賃や地代収入目的で不動産を購入していますので、名義が違うこと自体はそこまで気にしていません 。 その際には 投資用物件に強い無料不動産一括査定サイトを利用し、投資用物件に強い不動産会社とマッチングするのが鉄則 です。 詳しくはこちら 土地と建物の名義が違っても売却はできる? さっそく結論からお伝えすると、 土地と建物の名義が違っても不動産売却自体は可能 です。 土地の名義人は、建物の名義人に一切断りなく土地を売却することができます。 逆も同様に、建物の名義をもつ人は土地の名義人の許可なしで建物を売却することが可能です。 ただし土地の名義人が建物まで売却する権利はありません。 土地の名義をもっている人は、あくまで土地を自由に売却できるということになります。 法律的にはそれぞれ自由で売買できますが、実際の不動産市場では、すでに他人名義の家が建っていて融通が利かない土地を買う人はなかなかいません。 また土地が別名義なのに、建物だけ買いたいという人もいないのが実情です。 共有名義の建物や土地をうまく売却するには?

土地と建物の名義が違う場合の売却方法、状況別3つのパターン

自分名義である家については、自由に売却できます。自分名義でない土地を売却するには、名義変更または所有者の承諾が必要です。 どうすれば土地と建物の名義が違う家を売却できますか? 土地と建物を別々に売却するか、土地を買い取って自分名義にしてから売却する、または土地の所有者の協力を得て同時売却しましょう。 住宅ローン返済中でも土地の名義を変更できますか? 住宅ローン返済中の場合でも、銀行の承諾があれば名義変更が可能です。 名義人と意思疎通が図れない場合でも土地の名義を変更できますか? 土地と建物の名義が違う場合の売却方法、状況別3つのパターン. 名義人が音信不通の場合は不在者財産管理人を選任することで、名義人が認知症の場合は成年後見制度を利用することで、土地の名義を変更できます。 どうすれば土地の名義を変更できますか? 土地の所有者から合意を得た後、お互いが納得した金額で名義を買い取りましょう。そして司法書士に名義変更の手続きを依頼して、所有権移転登記をおこなうことで土地を自分名義に変更できます。

土地と建物の名義が違う不動産売却方法を知ろう!注意点まで徹底解説 | 不動産査定【マイナビニュース】

名義人双方が合意した上で売却 例えば「土地の名義人が夫、建物の名義人が妻」というような場合、双方が合意していなければ売却できません。不動産を売却するためには、名義人の実印と印鑑証書が必要です。「売却したいな」とどちらかが考え始めた段階で、相手に相談し合意しておけば後がスムーズです。 ただ、相手が死亡している場合には印鑑証明は発行されませんので、まずは相続登記をする必要があります。 相続登記により複数の人に名義が分かれても、相続人全員が生存していて売却に合意してさえいれば、売却できます。 2. どちらかの名義にしてから売却 離婚で売却するような場合、いつ買い手が見つかるかわかりませんし、買い手が見つかってから契約や決済の時に再び顔を合わせるのは気が引ける…ということもありますよね。 こんな時、不動産を売却して得たお金(売却金額)を 財産分与することで合意 していれば、事前に土地・建物ともにどちらかの一方の名義になるよう登記を変更し、売却することができます。 3. 相手と連絡が取れない場合、不在者財産管理人選任を申し立てて売却 名義人同士で連絡が取れるのなら、1章と2章で紹介した方法で売却へ進むことができますが、連絡がつかないケースもあります。たとえば、離婚する場合、相手が故意に連絡が取れない状況にすることも起こり得るからです。(離婚しなくても、一方的にどこかへ行ってしまい、音信不通になることもありえますよね。) このような時には、家庭裁判所に 不在者財産管理人の選任を申立てる 、という方法があります。 もちろん申し立てはすべてが認められるものではなく、不在者財産管理人を選任しなければ申し立てた人の利害に大きな損害が生じてしまう場合など裁判所の判断に委ねられますが、「どうしても放置しておくわけにはいかない」という事情があるなら、まずは弁護士に相談してみてください。(自治体にそういった相談窓口があれば、利用してみても良いでしょう。) 4. 家と土地の名義が違うが売れるか. まとめ いかがでしたか? 土地と建物の名義人が違っていても、所定の手続きを踏めば 売却することは可能 です。 もし、相続が絡んでいて悩んでいるなら、 全国相続協会相続支援センター に相談をしてみるとよいでしょう。 また、相続した不動産を売却する詳しい手続きの方法は「 相続した不動産を売却するには?事前準備や注意点などもわかりやすく紹介 」の記事で紹介しています。参考にしてください。 無料ノウハウ本をプレゼント 「不動産売却」を最速で実行する全手順!

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