そもそも基礎体温とは? 基礎体温とは、体の維持に最小限必要なエネルギーを消費していない安静状態で測った体温のことです。 本来は寝ている間の体温のことですが、それでは、自分で測ることができない為、朝起きた時に、体を動かさず最初に測った体温のことを基礎体温としています。 基礎体温を継続して記録すると、月経周期やホルモン分泌の状態、自分自身のイライラ、便秘、吹き出物などの体のコンディションを知る手助けになります。 睡眠と体温の関係とは?
アルコールや睡眠導入剤は身体に耐性ができ、その量が増えていく可能性がある。だが認知症をはじめ他の病気のリスクを減らすためにも熟睡は大切だ。お酒や薬がなくても熟睡するにはどうしたらいいのか。神林先生はこう締めくくる。 「よい睡眠のためには気合を入れて起きて、朝の光をしっかり浴びる。昼間眠くなっても長い昼寝はしない。寝つきの悪い人は午後3時以降のコーヒーは控える。眠る直前の食事は良くない。風呂から上がって90分ぐらいして、体温が下がると寝つきが良くなる。眠る前にパソコンやスマホ、メールのやり取り等、ブルーライト作業をするのもよくありません。 寝酒の習慣は止められませんか?」 私は思わずうなずく。 「ではビールなら350㎖の缶ビール1本、ワインならグラス1杯程度、ナイトキャップの範囲内にしましょう」 取材・文/根岸康雄 根岸康雄. yokohama
建物の「防火管理者」をご存じですか?
防火管理者、防災管理者は同一の建物(テナント)に複数人を選任できますか?また、収容人員や延べ床面積が少なく、選任が必須でない建物(テナント)に対して選任することは可能ですか?防火管理者、防災管理者は建物の収容人員や延べ床面積等の条件に応じて選任が義務づけられていますが、以下のように、法律に定められた以上の対応を行うことは可能でしょうか? ①同一の建物(テナント)に複数人の防火管理者・防災管理者を選任できますか? ②収容人員や延べ床面積が少なく、防火管理者・防災管理者の選任が必須でない建物(テナント)に対して、選任することは可能ですか?
防火管理者の必要性とお仕事をご理解いただけたでしょうか。 なお、万が一にも火災が発生してしまった場合に備え、火災保険にはしっかりとご加入いただくことをおすすめします。 火災保険は火災だけでなく、風災、雪災等の自然災害に対する補償のほか、他の戸室への水漏れによる損害賠償や災害による停電等で居住が困難になった場合の仮すまい費用を補償することもできますので、今ご加入の火災保険の補償に過不足がないか、ぜひ見直してみてください。 日新火災の自由設計型火災保険「住自在Web」なら、必要な補償だけを選択して、インターネットでカンタンにお見積り・お申込みができますので、家計の節約に、ぜひ一度お見積りをお試しください。 日新火災の自由設計型火災保険 住自在Web 公式サイト
その建物、防火管理者の選任が必要? 防火管理者必要な建物 消防. 2017年05月16日 小規模で店舗が入る共同住宅は防火管理者が必要? 防火管理者のお仕事をしていると、実に様々な建物のオーナーや管理会社・不動産会社から外部委託のお問い合わせを頂きますが、稀に この建物って、防火管理者の選任が必要? という、そもそも防火管理者が「必要ないかもしれない」ような建物があります。 今回お問い合わせがあった建物は、建物一棟を丸ごと購入し、専有部分をリノベーション、共用部分を大規模改修して再販売する(または賃貸に出す)事業を営んでいる不動産会社から。 で、この建物。東京都区部のJR駅からほど近く、1階にコインランドリーを設置して、2階以上がワンルーム35戸。 ①共同住宅(マンション)の場合、居住者人数が50名以上と見なされれば、防火管理者の選任が必要。 →ワンルームマンションは一部屋1名居住とカウントするので、これだけだと防火管理者は不要。 ②建物に1つでも事務所・店舗が入っている共同住宅(マンション)の場合、複合建物として防火管理者が必要なケースがある。 ③事務所・店舗が入っている共同住宅(マンション)の場合、居住者の人数のほかに、事務所・店舗の想定収容人数(従業員と客の合計)もカウントして、防火管理者が必要かどうかを計算する。 と、これらのややこしい規定がありつつ、さらに、 ④そもそも1階の事務所・店舗の床面積が、建物全体の床面積の10分の1以下なら、消防法上「共同住宅とみなし」上記の①の基準で防火管理者が必要かが判断される。 というルールがあったりします。 (ものすごくザックリと書いています。) 消防法上の「みなし従属規定」って? この、「事務所・店舗の床面積が、建物全体の床面積の10分の1以下なら共同住宅とみなす」規定を、 消防法上の「みなし従属規定」 といいます。 事務所・店舗と共同住宅との複合用途の建物は、原則として小規模であっても防火管理者(統括防火管理者)を設置して、一体となって防火管理を実践することが、消防法で求められています。 しかし、建物の中で事務所・店舗の割合が低い場合は「ほぼ共同住宅」の扱いとして、少し緩い規定が適用されます。(ここが「みなし」従属規定なんですね。) 防火管理者の選任が必要な建物かどうか無料で調べます 当社へのお問い合わせのほとんどが「所轄の消防署から立入調査(査察)が入り、防火管理者の選任指導が入り、困っている」ことが引き金となっているため、「防火管理者の必要ありき」での相談なのですが、稀に今回のような「防火管理者の選任の必要性の有無」から確認が必要なお問い合わせがあります。 防火管理に関するお悩みは気軽にご相談下さい。大抵のことは消防署の方にヒアリングして、回答ができると思います。 所轄の消防署の方にはいつも時間を頂いて、ありがたく詳しくヒアリングさせていただいています。 防火管理者の外部委託サービスはこちら!