日本新聞協会は22日、SNSなどインターネット上の 誹謗 ( ひぼう ) 中傷への対応の在り方について対応案をまとめた総務省に対し、意見書を提出した。過度な法的規制の導入は「表現の自由」の 萎縮 ( いしゅく ) につながりかねないとし、正当な批判を萎縮させる制度設計は避けるべきだとの考えを示した。 新聞協会は意見書で「正当な批判と中傷とは区別して考える必要がある」と指摘。対応案が被害者救済や表現の自由など多様な観点を適切に実現すべきだとしたことについて、「法的規制の導入に抑制的な基本姿勢を示した」と評価した。 対応案はまた、中傷の匿名投稿者を迅速に特定するため発信者情報開示の在り方を見直すべきだとしたが、新聞協会は「匿名の言論空間の存在が有用な批判や批評を生む側面がある」と慎重な検討を求めた。 対応案は女子プロレスラーの木村花さんがSNSで中傷された後に死亡した問題を受け、同省の有識者会議が今月2日にまとめた。24日まで意見を公募している。
「忘れられる権利」で逮捕歴や過去の過ちの削除を求める ネット(SNS、line、twitter、facebook)のいじめ対策法|名誉棄損にあたるか弁護士に相談 過去に逮捕されたニュース記事(犯罪歴・逮捕歴・前科)の削除は弁護士に相談を
憲法学者・志田陽子氏に聞く「表現の自由」(サイゾーウーマン 2019/10/09) 言論規制に踏み切るときは、こちらの言論排除に根拠を与えてしまう方向に行くことのないよう、「表現の自由」の思考方法に照らして、緻密に「防止すべきもの」と「その方法」を絞り込む必要がある。 さいごに 誹謗中傷と、批判や告発との線引きは実際には明確ではないことが多く、今回の件のような《わかりやすい悲劇》《わかりやすい悪》ばかりではない。言論規制が、批判を含む公論を封じる道具に使われてしまうという本末転倒な状態が起きることを、私たちは常に警戒する必要がある。 それを考えると、被害当事者の意思に基づいた解決が図れるように、発信者情報開示を今より容易にする、といった第一段階の対応が望ましい。匿名表現の自由は、本来は「表現の自由」によって保護されるべきものだが、このような権利侵害を受けた人が実際にいるときには、匿名表現の自由よりも人格権侵害からの救済を求める人の利益のほうが重い。 また、SNSサービスを提供しているプラットフォーム事業者に、ここまでの議論とは異なる《投稿前の一ステップ》を設けてほしいと思う。閲覧注意コンテンツの場合と同じ方策である。投稿者が投稿(送信)ボタンを押す前に、「その投稿、送信しますか? あなたの投稿で他者の権利が侵害された場合、あなたの発信者情報が開示される場合があります」というメッセージを表示する、という方策である。自分が大勢の群衆の前で語る登壇者になった風景(この記事のトップ画像のような写真)を表示するなどのデザインがあるとなお望ましい。 これについては、すでにそうしたアプリがあり、導入を求める声がある。筆者もこの考えに賛成である。 ロバート・キャンベル教授、ネットいじめ防止アプリ「ReThink」のサービスを求める(スポーツ報知 2020年5月26日) 筆者は、上記の方策や、先ほど述べた第一段階の方策で改善がみられるなら、その方向を支持する。そして、それでダメだったときには、次の段階として、罰則を考えることを否定できないと思う。人を攻撃することを楽しんでしまうユーザーは、今、自分たちの自由とネット社会の可能性を狭めようとしているという意味で、自分で自分の首を絞めようとしていることを知ってほしい。筆者は、第一段階の対処までで「表現の自由」と「人格権」とのバランスが回復されることを願って、今は第一段階の方策を支持したい。
?って感じ。ドートクキョーイク。 ==================== 「誹謗中傷コメント|表現の自由? 逮捕すべき?」 誹謗中傷コメントで人を傷つけるのを犯罪にすべきか、いやそれは表現、言論の自由でしょ、などの意見が飛び回ってます。 ただ、自分の意見をSNSをに発信するだけでなく、違う意見を持っている人たちの話し合いの場をつくるのがまず最初に行うことではないでしょうか、、、 <スポンサーリンク>
「法的手続着手予告」が届いたときの対処法 「受任通知」が届いたときの対処法 法的手続きの予告通知、または法的手続着手予告書が届いたという人は、放置していると近いうちに訴えられてしまう恐れがありますので注意が必要です。 実際に法的手続きの予告通知や法的手続着手予告書というものが送られてくると、どうしても焦ってしまったり、不安になってしまうかもしれませんが、焦っても良い結果は生まれませんので落ち着いて対応しましょう 滞納が続いているので「法的手続着手予告」が届いています! ローンなどの借金や支払いができずに未納が続き、長期間の滞納状態になると、お金を支払うべき相手(債権者)から「法的手続着手予告書」という、裁判所を通してあなたに取り立てを行います、という趣旨の書類が送られてきます。 この通知は「裁判所にあなたのことを訴えますけど、良いですか?いま返済すれば訴えずに処理しますよ。」という意味が込められていると言えます。 相手側も裁判になると手間や時間がかかってしまうので、基本的に積極的に裁判を起こそうとはしないのが現状です。しかし、滞納が続き、あなたの意思表示がないため、もう裁判になってしまってもかまいませんよ、いう意味を含んでいるのでしょう。 裁判を起こされた場合、どうなるのでしょうか? 法的手続きが行われると、裁判所から支払督促という書類が届き、その後滞納している金額の一括請求の命令がでることも考えられます。 一括で支払うことが出来なかったらどうなりますか?
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