今日のキーワード グレコローマンスタイル アマチュアのレスリング競技形式の一種。競技者は腰から下の攻防を禁じられており,上半身の攻防のみで戦う。ヨーロッパで発生したのでヨーロッパ型レスリングとも呼ぶ。古代ギリシア時代から行なわれていた型が受け... 続きを読む
フィルターバブルとは、バブル(泡)に包まれたように、インターネット上で自分の興味のある情報だけしか見えなくなることを意味する。自分の視野が狭くなる危険性があるため、フィルターバブルの特徴を理解し、フィルターバブルと上手に付き合っていこう。 ELEMINIST Editor エレミニスト編集部 日本をはじめ、世界中から厳選された最新のサステナブルな情報をエレミニスト独自の目線からお届けします。エシカル&ミニマルな暮らしと消費、サステナブルな生き方をガイドします。 フィルターバブルとは?
ナノバブルとは何か!16 Bulk nanobubble(バルク・ナノバブル. 液体中に独立して存在するナノバブル)をよく知るために、 今回のコラムではSurface nanobubble(サーフェス・ナノバブル。疎水面に吸着している半球状のナノバブル)について考察してみます。 *Surface nanobubble、Interfacial nanobubbleは同じものです。日本語では、固液界面ナノバブルです。 サーフェス・ナノバブルは、原子間力顕微鏡で観察します。 *原子間力顕微鏡(AFM):資料の表面と探針の原子間に働く力を検出して画像を得る顕微鏡。 サーフェス・ナノバブルのAFMイメージ オランダのトゥウエンテ大学・D. Lohse教授 サーフェス・ナノバブルとは、疎水性(撥水性)表面と液体との界面に存在する非常に薄い気体の「層」です。 上のイラストのように、「半球型」や、上部が扁平状になった「パンケーキ型」が観察されます。 大きさは、高さが20~30nm、直径が100~700nmほどです。 さて、このナノバブルの液体と気体の界面は、どのようなもので化学的に形成されているのでしょうか。 バルク・ナノバブルのようにイオンの殻で形成されているのでしょうか。 これはサーフェス・ナノバブルの作り方を考えれば、容易に想像がつきそうです。 次回は、福岡大学・西山貴史助教授の『原子間力顕微鏡を用いた固液界面ナノバブルの観察』 と題した論文を参考にしながら、サーフェス・ナノバブルの界面について考察します。
あけましておめでとうございます。 皆さん、初詣にはもう行かれましたでしょうか? 新型コロナウイルスの感染対策として、初詣の「分散参拝」が呼びかけられていますので、これから参拝される方や、今年は見送ると言う方も多くいらっしゃるかと思います。 今日は、初詣にちなんで、「神社やお寺に支払った祈祷料などは経費になるのか?」と言うお話をしたいと思います。 これは、法人と個人では扱いが異なりますので、ご注意ください。 〇法人 「商売繁盛」や「安全祈願」など、事業に関することで神社やお寺に支払ったお金は、「寄附金」として経費になります。 ※しかし、法人が経費にできる寄附金には上限額があり、上限額は次の式で求められます。 (資本金等の額 ×当期の月数/12× 0. 神社やお寺に支払った祈祷料などは、経費になるの? – 税理士総合事務所HOPグループ. 25% + 所得金額 × 2. 5%)÷4 この上限額内であれば、経費として認められます。 〇個人 個人事業者が支払った「神社やお寺に支払った祈祷料など」は経費になりません。 かつて、裁判で争った事例もありますが、裁判所は、宗教的色彩を強く持つ行為であって、原告の業務との関連性、必要性を欠くということで経費性を否定しています。 以上、寄附金の支出に関しては、国税庁のページにも掲載されています。 「この支出は経費になるの?」と迷われた方は、お気軽にHOPグループにご相談ください。 依然、新型コロナウイルスが猛威をふるっています。 2021年が皆さまにとって少しでも良い1年となりますよう、HOPグループ一同、少しでもお役に立てるよう尽力して参ります。 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 (文責:來山 純子)
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なおべべ それやったら「 勘定科目 」に置いとぉよ!
5262 交際費等と寄附金との区分 あくまで原則としての取扱いになります。では、例外的にはどのような勘定科目を使うことができるのかを見ていきましょう。 取引の捉え方を変えることによって『福利厚生費』や『消耗品費』として会計処理することが可能となります。 初穂料や玉串料の例外的考え方 従業員に対するものと考えると『福利厚生費』として処理することが可能 お札や破魔矢、熊手であれば神社でモノを買ったと考え『消耗品費』として処理することが可能 寄付金は法人税法上損金として参入できる金額が決まっているので、いくらまでなら経費にできるか考えておきましょう。 下に参考まで損金算入限度額の計算式を紹介しておきます。 損金算入限度額の計算式 一般損金算入限度額 (資本金などの額×0. 25%+所得金額2. 初穂料・玉串料・お祓い・ご祈祷等の勘定科目と消費税 | ZEIMO. 5%)×1/4 特別損金算入限度額 (資本金などの額×0. 375%+所得金額×6. 25%)×1/2 深いところまで説明してしまいましたが、期中は気にせず仕訳処理を行ってもらえれば問題ありません。 詳しくは決算の際に顧問税理士に聞いてみてください。 初穂料・玉串料の消費税の取扱い 原則(寄付金):不課税 消費税の基本的な考え方として役務の提供を受けたかどうかといった判断基準があります。 寄付金は役務の提供を受けたものではないと考えるため、課税の対象とはなりません。つまり、不課税取引となります。 根拠としては国税庁のタックス庵差にて下記のとおり記載されています。 消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供(以下「資産の譲渡等」といいます。)が課税の対象となります。 したがって、 次のような取引は、課税の対象となりません。 (2) 寄附金、祝金、見舞金、補助金等・・・・一般的に対価として支払われるものではないからです。 参照元: No.
5262 交際費等と寄附金との区分 「神社の祭礼などの寄贈金」には具体的には次のようなものがあります。 初穂料、玉串料、お祓い料、ご祈祷料、お布施、地鎮祭などの謝礼、戒名料、御護摩料、お守りやお札の代金、おみくじの代金、熊手や破魔矢の代金など お守りや熊手などは、明らかに物品を受け取り、その対価として代金を支払っているので消費税がかかりそうですが、宗教法人が販売している限りは消費税はかかりません。 一方、露店や屋台や企業などが販売している熊手やお守りやおみくじなどを購入すると、消費税がかかります。 まとめ 宗教法人への支払いは、法人の場合は損金処理できるのに、個人事業主はできません。神頼みは同じなのに、判例は法人と個人事業主に「差」をつけています。 また、宗教法人への支払いには、消費税はかかりません。神社でお守りを買っても、消費税を請求されません。 ただし、神社とは関係ない露店で熊手を買うと、消費税がかかります。 熊手やお守りやおみくじといった物品を売っても消費税が発生しないのは、宗教法人の特権といえます。