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Fri, 12 Jul 2024 00:21:54 +0000

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退職金とは|社長のための労働相談マニュアル

1. 1) (3) 支払方法 一時金で支払うのか年金で支払うのかを明記します。 (4) 支払時期 労基法第23条は「使用者は、労働者の死亡または退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い・・・」とされていますので、これと異なる扱いも可能ですが、あらかじめ規程に明記し、周知しておく必要があります。 退職手当は、通常の賃金の場合と異なり、予め就業規則等で定められた賃金支払時期に支払えば足りるものである。 (基収5483号 昭和26. 12. 27、基発150号 昭和63. 3. 14) 宇田工業事件 大阪地裁 昭和60.

金額はどうやって決まる?退職金にまつわる疑問を解決しよう | お金の教室 |ジャックス

退職金規程は、従業員に退職金を支給する際の指針を定めるものです。 従業員の福利厚生の一環として退職金の制度を整える時に、退職金規程をきっちり作っておくことをおすすめします。 そこで重要なのが、作っておくメリット・必要性はどのようなものか、何について定めれば良いのか、業績が悪化した場合に変更・廃止して良いのか、などといったことです。 この記事では、それらのことについて、ポイントを押さえて分かりやすく説明します。また、最後に実際の規程例も紹介します。 The following two tabs change content below. この記事を書いた人 最新の記事 保険の教科書 編集長。2級ファイナンシャルプランナー技能士。行政書士資格保有。保険や税金や法律といった分野から、自然科学の分野まで、幅広い知識を持つ。また、初めての人にも平易な言葉で分かりやすく説明する文章技術に定評がある。 1. 退職金規程の役割と必要性 退職金規程は、退職金の制度がある雇用主において、従業員等に支給する退職金の金額や支給基準、支給時期、手続等について定めたものです。 実は、 法令上は退職金規程を定めておく義務はない のです。 しかし、いったん定めたら、 就業規則の一種なので、法的な拘束力を持ちます。 また、主に以下の3つの観点から、 事実上、定めておくべき ものと言えます。 従業員側とのトラブルを防ぐ 従業員の勤労意欲を引き出す 税務調査の際の説明がスムーズになる それぞれについて説明します 1. 1. 従業員側とのトラブルを防ぐ まず、退職金の支給基準、手続等を明確にしておくことで、従業員とのトラブルを防止することです。 たとえば、以下のようなことです。 勤続年数に応じて金額に差をつける 自己都合退職の場合は一定の減額をする 懲戒解雇等の場合は支払わないことにする 退職した従業員から訴訟を起こされるなど、法的なトラブルに発展するのは面倒なものです。 実際、従業員が退職後に勤務先を訴えるケースが急増してきています。 常識的に考えて当たり前だと思われるようなことであっても、できる限り明確に定めておく必要があります。 死亡退職金の場合は盲点! 退職金とは|社長のための労働相談マニュアル. また、在職中に亡くなった従業員のための「死亡退職金」の制度がある場合は、亡くなった従業員の遺族との間で、退職金の額等について紛争になることがあります。 典型的なのは、法人が福利厚生のため従業員に 養老保険(1/2損金の福利厚生プラン) をかけていたケースです。 詳しくは後ほど改めてお伝えしますが、この場合、制度上、従業員の遺族が死亡保険金を直接、保険会社に請求するしくみになっています。 そこで、法人の側で「死亡退職金=養老保険の死亡保険金」だと定めておかないと、遺族側が別に会社に死亡退職金を支払えと請求してくる可能性があるのです。 退職金規程はこのようなトラブルを未然に防ぐ役割を果たします。 1.

ちょっとブログの更新がご無沙汰してしまいました。 今日は退職金規定の話です。 そもそも中小企業の皆さんにとって、退職金規定は必要なのでしょうか? この辺を入り口にして話を勧めようと思います。 逆に考えます。 「退職金規定は何のために必要なのか?」 これを考えると、多くの中小企業で必要であることがわかるはずです。 まず、勘違いしてはいけないので前提として書いておきますが、退職金はなくてもいいものです。ただ、退職金があるのであれば規定を作る必要があります。規定があれば会社には退職金を支払う義務が生じます。これを「 相対的記載事項 」と言います。つまり、規定があれば書かないといけないですし、規定がないのであれば書く必要がないというものです。 よく「退職金って払わないといけないの?」と中小企業の社長さんに聞かれることがあるのですが、「規定があれば払わないといけないし、規定がなければ支払う義務はない」とお答えしています。これは、賞与も同じです。賞与も規定があれば規定に則って支払い義務が生じますが、規定がなければ会社に支払い義務はありません。退職金規定も規定があれば払わないといけないものですが、そもそも退職金規定がない会社は退職金自体は支払う必要のないものになります。 それで、私見を結論から言いますが、「退職金って支払ったほうがいいの?」と聞かれたら私は迷わず「 退職金規定を作ってきちんと支払う形にしたほうがいい 」とお答えしております。それはなぜか? 退職金規定が必要な理由を思いつくままに書いてみました。 退職金を支払えば人材確保につながる 退職金は損金になるため、業績が良ければ節税になる 中小企業にとっては、リストラの際の「手切れ金」としての意味合いを持たせることができる。 中小企業であっても社員の老後の面倒をみることは福利厚生の観点からも必要 社員の労働意欲の向上に役立つ まだあるのかもしれませんが、こんなところが思い浮かぶところです。 大まかに考えるとこんな感じだと思います。「中小企業にとっては退職金の支払いは大変な負担。規定を作ってしまうとそれに縛られ経営が苦しくなるのではないか。だったら退職金なんて支払わなくていいのではないか。」こんなところではないでしょうか。 私は、このように考える社長さんに、上記のうちの特に1. 金額はどうやって決まる?退職金にまつわる疑問を解決しよう | お金の教室 |ジャックス. の理由で、退職金制度をきちんと整備していくべきだというお話をします。大企業と中小企業の差は福利厚生面で出てきます。特に退職金規定などの部分があるかないかは、大きな会社との差になってしまいます。近年、どの業種でも共通して人材難に悩んでいます。大きな会社との差は、休暇・休日であったり、退職金制度であったりといった部分です。これを整備しているのかどうかは、いい人材を雇うことと決して無関係ではありません。いい人材を雇えば、売上の拡大につながります。これは多くの中小企業経営者が実感するところだと思います。 いい人材を雇うためにも、中小企業にとっては退職金制度は不可欠であるわけです。 もっと違う言い方をしますと、退職金制度というのは職探しをしている人にとってはメルクマークの一つにもなっています。逆にいえば、求人票の「退職金制度」が「無」になっていれば、職探しをしている人のふるいから落とされます。一度、ふるいから落とされてしまっては二度とそのふるいに戻ることは出来ません。 中小企業は人材を雇う場合には、企業の方が選ばれていることは忘れてはなりません。 では、どういう規定を作っていくべきなのか?

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